特定活動ビザとは、外国人の様々な事情や日本での滞在目的に対応するため、法務大臣が「個々の外国人について特に指定する活動」を許可する在留資格です。英語の名称は「Designated Activities」となります。
特定活動ビザは内容も幅広く運用されていて、ワーキングホリデーやインターンシップから、日本で医療行為を受けるための滞在などもこのビザの対象になっています。
特定活動ビザは、大きく下記の3つに分類されています。
国の研究機関などで、研究活動や情報処理業務を行う人とその家族がビザの対象です。
ワーキングホリデーやインターンシップ、医療目的の滞在などを、法務大臣が日本での活動目的を類型化して告示するものです。
法律の内容を変えずに、ビザが適用できる滞在目的の範囲をカバーすることができるので、環境の変化に柔軟に対応するため活用されています。2022年7月現在、50種類の特定活動が告示されています。
母国で一人暮らしをしている高齢の親を扶養するため日本に呼び寄せる、など人道上の理由に配慮したものから、日本の大学などを卒業して就職活動を継続する元留学生のための特定活動など、個人の事情に注目して日本での在留が許可されます。
ここからは、2の告示特定活動について詳しくご案内いたします。
2020年11月現在、告示型の特定活動は49号(3種類はすでに削除)まで種類があります。告示された活動内容は「家事使用人」から「医療滞在」、「日本の大学を卒業した留学生に向けて就職できる職種の範囲を広げたもの」といったものまで幅広く活用されていることに特徴があります。
ここからは告示特定活動ビザの中でも代表的な種類のものを解説いたします。
ワーキング・ホリデー制度とは、日本との取決め等に基づき、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国と日本に滞在中の旅行・滞在費用を補うことを目的とした就労を認める制度です。
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チェコ、チリ、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ
1 風俗営業等には従事できません。風俗営業等とは性風俗などの業種から、ホストクラブ、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター、マージャン店などの範囲が該当します。またそれらの店舗などはチラシ配り・清掃・厨房業務など付随的な業務であっても禁止されています。
2 ワーキングホリデーで在留中に、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系のビザへ変更し引き続き日本での在留を希望するときには、相手国との協定次第で、いったん帰国をしなければならない場合もあります。
告示6号の要件は以下のとおりです。
「インターンシップ」とは、外国の大学の18歳以上の学生(学位が授与される場合には、短大や大学院も含みます。)が、単位取得など大学の教育の一部として所属する大学などと日本の公私の機関との契約に基づいて、報酬を受けて自分の専攻や将来のキャリアに関連する就業体験と定義されています。1年以内で、かつ大学の修業年度の半分を超えない範囲でビザが許可されます。
サマージョブは、単位取得などの制約はありませんが、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)が有効期間となります。
インターンシップで無報酬の場合は特定活動ビザではなくなり、滞在期間が90日以内(ビザ免除国の場合)だと「短期滞在」に、90日以上なら「文化活動ビザ」となります。
日本の病院へ長期間(90日以上)入院して治療を受けることを希望される人と、その人に付き添う人。この期間は入院の前や退院後の通院期間も含みます。
高度専門職ビザの配偶者は、下記の就労系ビザで働ける職種で本来は必要な学歴や職歴などがなくても働くことができます。
配偶者の条件として、高度専門職ビザの配偶者と同居していることが条件となっています。国内転勤などの可能性がある職種ではご注意ください。
高度専門職ビザの人は、ご自身か配偶者のどちらかのご両親を下記の要件で日本に呼び寄せることが可能です。
おもな要件
日本に1年を超えない期間で滞在し、観光や保養等を希望される人が対象者です。
このビザの要件は下記のとおりです。
いわゆる「特定活動46号」として2019年より運用が開始された特定活動ビザです。日本の大学を卒業し、一定レベル以上の日本語能力があれば、技術・人文知識・国際業務ビザなどでは就職しにくい作業を伴う職種(飲食業や小売業など)で、現場作業も行う総合職として勤務することが可能なビザです。
ここでは申請手続きに必要な書類の例として、下記2つの場合の書類をご案内します。そのほかの場合に必要な書類については当事務所へお気軽にお問い合わせください。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1
3 返信用封筒
4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通
5 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
勤務予定の会社がカテゴリー1(「教育」)、カテゴリー1又は2(「研究」,「技術・人文知識・国際業務」)に該当する場合、申請書のみを提出します。その他の資料の提出は原則不要です。
6 次のいずれかで、高度外国人材との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 結婚証明書(写し)
(4) 上記(1)~(3)までに準ずる文書
7 高度人材外国人の在留カード又はパスポートの写し
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
3 返信用封筒
4 高度人材外国人の世帯年収を証する文書 1通
5 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
(1) 次のいずれかで、申請人と高度人材外国人又はその配偶者との身分関係、養育しようとする者が高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
ア 戸籍謄本
イ 婚姻届出受理証明書
ウ 結婚証明書(写し)
エ 出生証明書(写し)
オ 上記アからエまでに準ずる文書
(2) 高度外国人材、高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通
6 高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
(1) 次のいずれかで、申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書
ア 戸籍謄本
イ 婚姻届出受理証明書
ウ 結婚証明書(写し)
エ 出生証明書(写し)
オ 上記アからエまでに準ずる文書
(2) 高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書,母子健康手帳の写し等)
(3) 高度外国人材及び高度外国人材の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通
行政書士浜岡事務所では「告示特定活動ビザ」についてのご相談ご質問を無料で受け付けております。お気軽にメール、お電話などでご連絡ください。