特定活動ビザとは

インターンシップの説明を受けている人達

特定活動ビザとは、外国人の様々な事情や日本での滞在目的に対応するため、法務大臣が「個々の外国人について特に指定する活動」を許可する在留資格です。英語の名称は「Designated Activities」となります。
特定活動ビザは内容も幅広く運用されていて、ワーキングホリデーやインターンシップから、日本で医療行為を受けるための滞在などもこのビザの対象になっています。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

特定活動の概要

特定活動ビザは、大きく下記の3つに分類されています。

  1. 入管法で定められた活動(通称:法定特定活動)
  2. 法務大臣の告示によって定まっている活動(通称:告示特定活動)
  3. 特別な理由があるとして認められる場合(通称:告示外特定活動)

 

1:入管法で定められた活動(通称:法定特定活動)

国の研究機関などで、研究活動や情報処理業務を行う人とその家族がビザの対象です。

 

2:法務大臣の告示によって定まっている活動(通称:告示特定活動)

ワーキングホリデーやインターンシップ、医療目的の滞在などを、法務大臣が日本での活動目的を類型化して告示するものです。
法律の内容を変えずに、ビザが適用できる滞在目的の範囲をカバーすることができるので、環境の変化に柔軟に対応するため活用されています。2022年7月現在、50種類の特定活動が告示されています。

 

3:特別な理由があるとして認められる場合(通称:告示外特定活動)

母国で一人暮らしをしている高齢の親を扶養するため日本に呼び寄せる、など人道上の理由に配慮したものから、日本の大学などを卒業して就職活動を継続する元留学生のための特定活動など、個人の事情に注目して日本での在留が許可されます。

 

ここからは、2の告示特定活動について詳しくご案内いたします。

告示特定活動の内容

2020年11月現在、告示型の特定活動は49号(3種類はすでに削除)まで種類があります。告示された活動内容は「家事使用人」から「医療滞在」、「日本の大学を卒業した留学生に向けて就職できる職種の範囲を広げたもの」といったものまで幅広く活用されていることに特徴があります。
ここからは告示特定活動ビザの中でも代表的な種類のものを解説いたします。

 

告示5号:ワーキングホリデー

ワーキング・ホリデー制度とは、日本との取決め等に基づき、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国と日本に滞在中の旅行・滞在費用を補うことを目的とした就労を認める制度です。

日本政府とワーキング・ホリデーを結んでいる国・地域

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チェコ、チリ、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ

ワーキングホリデーの注意点

1 風俗営業等には従事できません。風俗営業等とは性風俗などの業種から、ホストクラブ、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター、マージャン店などの範囲が該当します。またそれらの店舗などはチラシ配り・清掃・厨房業務など付随的な業務であっても禁止されています。
2 ワーキングホリデーで在留中に、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系のビザへ変更し引き続き日本での在留を希望するときには、相手国との協定次第で、いったん帰国をしなければならない場合もあります。

 

告示6号:アマチュアスポーツ選手

告示6号の要件は以下のとおりです。

  • オリンピック、世界選手権大会その他国際的な競技会(アジア大会など)に出場した経験がある人
  • 日本の実業団などのチームに所属する選手であること
  • 所属チームから月額25万円以上の報酬を受ける人

・プロスポーツでは「興行ビザ」、コーチなどの指導者は「技能ビザ」になります。
・選手の家族滞在は、告示7号ビザです。

 

告示9号:インターンシップ 告示12号:サマージョブ

「インターンシップ」とは、外国の大学の18歳以上の学生(学位が授与される場合には、短大や大学院も含みます。)が、単位取得など大学の教育の一部として所属する大学などと日本の公私の機関との契約に基づいて、報酬を受けて自分の専攻や将来のキャリアに関連する就業体験と定義されています。1年以内で、かつ大学の修業年度の半分を超えない範囲でビザが許可されます。

 

サマージョブは、単位取得などの制約はありませんが、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)が有効期間となります。

インターンシップで無報酬の場合は特定活動ビザではなくなり、滞在期間が90日以内(ビザ免除国の場合)だと「短期滞在」に、90日以上なら「文化活動ビザ」となります。

 

告示25号:医療滞在 告示26号:医療滞在同伴者(付き添いの人)

日本の病院へ長期間(90日以上)入院して治療を受けることを希望される人と、その人に付き添う人。この期間は入院の前や退院後の通院期間も含みます。

 

告示33号:高度専門職の外国人の配偶者で就労を希望する人

高度専門職ビザの配偶者は、下記の就労系ビザで働ける職種で本来は必要な学歴や職歴などがなくても働くことができます。

配偶者の条件として、高度専門職ビザの配偶者と同居していることが条件となっています。国内転勤などの可能性がある職種ではご注意ください。

 

告示34号:高度専門職ビザ人の両親、または配偶者の両親

高度専門職ビザの人は、ご自身か配偶者のどちらかのご両親を下記の要件で日本に呼び寄せることが可能です。

おもな要件

  • 共働きで7歳未満のお子さんがいるか、現在妊娠中で、その介助をする
  • 世帯年収(本人と配偶者の方の収入の合計)が年間800万円以上になること
  • ご両親と同居すること

 

告示40号:観光・保養等の長期滞在者 41号:その配偶者

日本に1年を超えない期間で滞在し、観光や保養等を希望される人が対象者です。

このビザの要件は下記のとおりです。

  • ビザ免除国の国籍であること
  • 18歳以上であること
  • 申請の時点で申請人とその配偶者の預貯金の合計額が、日本円換算で3千万円以上あること
  • 日本滞在中に利用できる民間の医療保険に加入していること

 

告示46号:本邦大学卒業者としての活動を希望する場合 47号:その配偶者等

いわゆる「特定活動46号」として2019年より運用が開始された特定活動ビザです。日本の大学を卒業し、一定レベル以上の日本語能力があれば、技術・人文知識・国際業務ビザなどでは就職しにくい作業を伴う職種(飲食業や小売業など)で、現場作業も行う総合職として勤務することが可能なビザです。

 

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手続きに必要な書類

ここでは申請手続きに必要な書類の例として、下記2つの場合の書類をご案内します。そのほかの場合に必要な書類については当事務所へお気軽にお問い合わせください。

 

告示33号:高度専門職の外国人の配偶者で、就労を希望する人
申請に必要な書類

 在留資格認定証明書交付申請書
 写真(たて4cmよこ3cm) 1
 返信用封筒
 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通
 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書

勤務予定の会社がカテゴリー1(「教育」)、カテゴリー1又は2(「研究」,「技術・人文知識・国際業務」)に該当する場合、申請書のみを提出します。その他の資料の提出は原則不要です。

 次のいずれかで、高度外国人材との身分関係を証する文書

 

(1)  戸籍謄本
(2)  婚姻届受理証明書
(3)  結婚証明書(写し)
(4)  上記(1)~(3)までに準ずる文書

 

 高度人材外国人の在留カード又はパスポートの写し

 

告示34号:高度専門職ビザ人の両親、または配偶者の両親
申請に必要な書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
 返信用封筒
 高度人材外国人の世帯年収を証する文書 1通
 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
(1) 次のいずれかで、申請人と高度人材外国人又はその配偶者との身分関係、養育しようとする者が高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書

 

 戸籍謄本
 婚姻届出受理証明書
 結婚証明書(写し)
 出生証明書(写し)
 上記アからエまでに準ずる文書

 

(2) 高度外国人材、高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通

 

 高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
(1) 次のいずれかで、申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書

 

 戸籍謄本
 婚姻届出受理証明書
 結婚証明書(写し)
 出生証明書(写し)
 上記アからエまでに準ずる文書

 

(2) 高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書,母子健康手帳の写し等)
(3) 高度外国人材及び高度外国人材の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通

お問い合わせ

行政書士浜岡事務所では「告示特定活動ビザ」についてのご相談ご質問を無料で受け付けております。お気軽にメール、お電話などでご連絡ください。

 

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

 

ご相談やご質問、お気軽に

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