
茶道・書道・舞踊などの日本文化を本格的に学びたい方、あるいは専門分野の研究を深めたい方にとって、「文化活動ビザ」は日本での活動を支える重要な在留資格です。
ただし、このビザは内容に応じて求められる資料や審査のポイントが変わるため、申請準備に不安を感じる方も少なくありません。
このページでは、文化活動ビザの条件・必要書類・手続きの流れ、そしてアルバイトに関する注意点まで、行政書士がわかりやすく解説します。
| 文化活動ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Cultural Activities |
| 在留の目的 | 日本の伝統文化の習得や、学術研究、企業でのインターンシップなど |
| 在留期間 | 3年、1年、6か月、3か月のいずれか |
文化活動ビザは、茶道・書道・舞踊などの日本の伝統文化や芸術を体系的に学んだり、特定の分野で学術的な研究を行うための在留資格です。日本で本格的に技術や知識を深めたい方を対象としたビザといえます。
この章では、文化活動ビザの基本的な「対象となる活動」を、わかりやすく整理して説明します。
日本文化の研究者として客観的に評価される実績(たとえば研究論文や研究に対する表彰の実績など)を持つ人が、日本国内で専門的な研究を行おうとする場合も文化活動ビザの対象となります。
日本の専門家から指導を受けて、その知識や技を習得することを目的に滞在する場合も文化活動ビザの対象です。留学ビザでは対象とならない日本の伝統文化などの学校や研究所などで指導を受けることも含まれます。
意外な例では、「外国人力士」が番付に載る(デビューする)まで、相撲部屋で親方の指導を受けて修業をする期間も文化活動ビザにあてはまります。
生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、和食、邦楽(三味線など)が代表的な例です。
また禅など、そもそものルーツは外国でも、日本文化として歴史を重ねてきたのであれば対象となります。
「収入を伴わない」とは、日本で行うことによって報酬や給料を得ることがない、という意味です。
具体的には下記のような活動が対象となります。
ちなみに、日本での活動費用が外部から支払われる場合でも、その支給が調査や研究活動の費用として使われているのであれば報酬や給料とはなりません。
上記の学術上の活動とおなじく「給料や報酬を得ることがない」という前提で、下記のような活動が対象となります。

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文化活動ビザを申請する手続きで必要になる書類をご案内いたします。提出する書類は大きく下記の2つに分かれています。
ここからはこの分類に従って、申請時に提出する書類をご案内いたします。
またご案内する書類は必要最低限のもののご紹介となります。この他にもビザ申請者の状況に応じて追加書類が必要になる場合がございます。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
3 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする下記の資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
5 下記のどれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
・ 関係団体からの推薦状 1通
・ 過去の活動に関する報道 適宜
・ 入賞、入選等の実績 適宜
・ 過去の論文、作品等の目録 適宜
・ 上記の各資料に準ずる文書 適宜
6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力(生活費や活動費の出所)を証する下記のいずれかの文書
ビザを申請する人が経費(生活費や活動費)を自分で負担する場合は下記のどれかの資料
・ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
・ 申請人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記に準ずる文書 適宜
ビザの申請人以外の人が申請人の経費(生活費や活動費)を負担する場合は経費を負担する人に関する下記のどれかの資料
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 外国在住の場合は、その人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記に準ずる文書 適宜
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3 返信用封筒
定型封筒に宛先を明記のして、切手(簡易書留用)を貼付したもの
4 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする下記の資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
5 下記のどれかで学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
・ 関係団体からの推薦状 1通
・ 過去の活動に関する報道 適宜
・ 入賞、入選等の実績 適宜
・ 過去の論文、作品等の目録 適宜
・ 上記の各資料に準ずる文書 適宜
6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力(生活費や活動費を説明するを賄えること)を証する文書
ビザを申請する人が経費(生活費や活動費)を自分で負担する場合は下記のどれかの資料
・ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
・ 申請人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記に準ずる文書 適宜
ビザの申請人以外の人が申請人の経費(生活費や活動費)を負担する場合は、経費を負担する人に関する下記のどれかの資料
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 外国在住の場合は、その人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記に準ずる文書 適宜
7 日本で指導を行う専門家の経歴及び業績を明らかにする下記のどれかの資料
・ 免許等の写し 1通
・ 論文、作品集等 適宜
・ 履歴書 1通

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文化活動ビザでは、原則として就労することは認められていません。ただし、「資格外活動の個別許可」を取得すれば、週28時間以内でアルバイトを行うことが可能です。
ここで注意が必要なのは、留学ビザなどと異なり、文化活動ビザの場合は アルバイト先の内容が本来の活動目的と関連しているかどうかが審査されるという点です。
たとえば「茶道の研鑽」を目的にした文化活動ビザの場合、茶道とは関連のないコンビニスタッフのようなアルバイトは許可されません。
このような場合は「茶道に関係する」道具や着物などのお店でアルバイトするのであれば許可が下りる可能性が高くなります。
留学ビザなどでは先に許可を取ってからアルバイトするところを探します。
しかし文化活動ビザでは「アルバイトするところ」を決めてから、「資格外活動の個別許可」の審査を受けることになります。
文化活動ビザは、このようにアルバイトの範囲も限定されますので、日本での滞在費などもよくご検討ください。
文化活動ビザの申請では、「自分の活動が対象に当たるのか」「どの書類が必要なのか」など、小さな疑問がいくつも出てきます。
ここでは、申請を検討される方から特によく寄せられる質問をまとめました。
制度のポイントや注意点を短く整理していますので、申請の流れを確認する際のチェックリスト代わりにご利用いただけます。
文化や芸術、伝統文化、学術研究などを報酬を得ずに行うための在留資格です。
原則としてできません。収入を伴う活動をする場合は別の在留資格が必要です。
「個別の資格外活動許可」を取得すれば、一定の条件のもとで認められる場合があります。
茶道、華道、邦楽、舞踊など、日本独自の文化・芸術・研究活動が対象となります。
3年、1年、6か月、3か月のいずれかが認められる場合があります。
活動内容を示す資料、指導者や受け入れ先の情報、履歴書、滞在費用の証明などが一般的です。
家族帯同には別途在留資格が必要です。要件を満たすかは個別判断となります。
活動内容の継続性や滞在費用の証明、受け入れ先の状況などが確認されます。
文化活動ビザは、活動内容の説明や滞在費用の証明など、提出書類が多く、ケースごとに確認すべき点が異なります。
特に、受け入れ先の選定や活動計画の作成、資格外活動許可の申請などは、事前に正確な確認が必要です。
行政書士浜岡事務所では、文化活動ビザの申請や更新に関するご相談を初回無料で受け付けています。オンライン相談にも対応しておりますので、海外からのご相談も可能です。
申請の準備や手続きのサポートを丁寧に行い、安心して日本での文化活動を始められるようお手伝いします。

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