文化活動ビザは、日本の伝統文化などを学習または修得したり、学術の研究をおこなうような目的に対応した在留資格です。このページでは文化活動ビザの条件や申請手続き、提出する書類からアルバイトでの注意点まで詳しくご紹介いたします。
文化活動ビザの概要 | |
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英語名 | Cultural Activities |
在留の目的 | 日本の伝統文化の習得や、学術研究、企業でのインターンシップなど |
在留期間 | 3年、1年、6か月、3か月のいずれか |
文化活動ビザの対象になる日本での活動は大きく4つに分けらています。
「収入を伴わない」とは、日本で行うことによって報酬や給料を得ることがない、という意味です。
具体的には下記のような活動が対象となります。
日本での活動に必要な費用を誰かから支払われる場合、その支給金額が調査や研究活動の費用として使われているのであれば報酬や給料にはなりません。
上記の学術上の活動とおなじく「給料や報酬を得ることがない」という意味です。具体的には下記のような活動が対象となります。
日本文化の研究者として客観的に評価される実績(たとえば研究論文や研究に対する表彰の実績など)を持つ人が、日本国内で専門的な研究をおこなうような場合に該当します。この場合も上記と同様に「収入」を得ることは対象外です。
日本特有の文化などの専門家に、一定期間の指導を受けてその知識や技を習得することを目的に活動することです。留学ビザの対象ならない教育機関(日本の伝統文化などの学校や研究所など)で指導を受けることも含みます。この活動目的でも「収入」を得ることは対象外です。
この代表例としては、外国人力士が番付に載る(デビューする)までに相撲部屋で親方の指導を受けて相撲の修業をする期間が文化活動ビザに該当します。
生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、和食、邦楽(三味線など)が代表的な例になります。また禅などのそもそもの発祥は外国にあるといわれているものでも、日本文化として歴史を重ねてきたことが明白であれば対象に含まれます。
文化活動ビザを申請する手続きで必要になる書類をご案内いたします。提出する書類は「日本での目的」によって下記の2つに分かれています。
ここからはこの分類に従って、申請時に提出する書類をご案内いたします。
またご案内する書類は必要最低限のもののご紹介となります。この他にもビザ申請者の状況に応じて追加書類が必要になる場合がございます。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3 返信用封筒
定型封筒に宛先を明記のして、切手(簡易書留用)を貼付したもの
4 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする下記の資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
5 下記のどれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
・ 関係団体からの推薦状 1通
・ 過去の活動に関する報道 適宜
・ 入賞、入選等の実績 適宜
・ 過去の論文、作品等の目録 適宜
・ 上記の各資料に準ずる文書 適宜
6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力(生活費や活動費の出所)を証する下記のいずれかの文書
ビザを申請する人が経費(生活費や活動費)を自分で負担する場合は下記のどれかの資料
・ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
・ 申請人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記に準ずる文書 適宜
ビザの申請人以外の人が申請人の経費(生活費や活動費)を負担する場合は経費を負担する人に関する下記のどれかの資料
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 外国在住の場合は、その人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記に準ずる文書 適宜
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3 返信用封筒
定型封筒に宛先を明記のして、切手(簡易書留用)を貼付したもの
4 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする下記の資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
5 下記のどれかで学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
・ 関係団体からの推薦状 1通
・ 過去の活動に関する報道 適宜
・ 入賞、入選等の実績 適宜
・ 過去の論文、作品等の目録 適宜
・ 上記の各資料に準ずる文書 適宜
6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力(生活費や活動費を説明するを賄えること)を証する文書
ビザを申請する人が経費(生活費や活動費)を自分で負担する場合は下記のどれかの資料
・ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
・ 申請人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記に準ずる文書 適宜
ビザの申請人以外の人が申請人の経費(生活費や活動費)を負担する場合は、経費を負担する人に関する下記のどれかの資料
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 外国在住の場合は、その人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記に準ずる文書 適宜
7 日本で指導を行う専門家の経歴及び業績を明らかにする下記のどれかの資料
・ 免許等の写し 1通
・ 論文、作品集等 適宜
・ 履歴書 1通
文化活動ビザは基本的に働くことができません。しかし資格外活動許可を得ることができれば原則週28時間に限ってアルバイトをすることが可能になります。
しかし文化活動ビザでアルバイトするときの注意点は「留学生ビザなどとは違い、アルバイト先が本来の目的に関連しているかどうかで審査される」ことです。「資格外活動の個別許可」という制度です。
「申請したアルバイトが本来の文化活動に関連しているかどうか」という点を審査されます。たとえば茶道の研鑽を目的に文化活動ビザが許可されている場合、茶道とは関連のないコンビニスタッフのようなアルバイトでは許可されることはありません。茶道に関係する道具や着物などの専門店でのアルバイトなどが対象となります。
留学ビザなどでは先に「資格外活動の許可」を取ってからアルバイト先を探すことになります。
しかし文化活動ビザでは先に「アルバイトするところ」を決めてから、「資格外活動の許可」の審査を受けることになります。
文化活動ビザは、このようにアルバイトの範囲も限定されています。日本での滞在費などをよく計画してから取得するようご検討ください。
行政書士浜岡事務所では、文化活動ビザの相談を無料で受け付けています。
相談の方法はメール、またはお電話にてお気軽にご連絡ください。