在留特別許可とは、退去強制に該当するのだけれども、対象者となった外国人の人が下記のどれかにあてはまる場合は、本人からの申請か、法務大臣の職権で、日本での在留を特別に許可する制度です。
また在留特別許可については上記の事項のほかにも、運用に関しての「ガイドライン」が公表されていますのでご参考ください。
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ただし上記のどちらも「退去強制令書が発行される」までが申請できるタイムリミットです。
つまり国外への退去の処分が決定された後には申請することができません。
在留特別許可の申請を希望することを伝えて、入国審査官などと面接した後に申請を行う。
管轄の入管に行って、面接した後で、申請を行う。ただし、16歳以下の人や病気や事故などで自分で申請できないときは、父、母、配偶者、子や親戚が代わって申請を行えます。
在留特別許可の申請を希望することを伝えて、入国審査官などと面接した後に申請を行う。
【申請書】
在留特別許可申請書
【資料】
在留カードの写し
除籍謄本、除籍証明書又は除籍電子証明書
陳述書(任意様式)
難民認定書又は補完的保護対象者認定証明書の写し
当該事情を証する資料
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