在留特別許可とは?

在留特別許可とは、退去強制に該当するのだけれども、対象者となった外国人の人が下記のどれかにあてはまる場合は、本人からの申請か、法務大臣の職権で、日本での在留を特別に許可する制度です。

  1. 永住許可を受けているとき
  2. かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
  3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
  4. 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき
  5. その他に法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

また在留特別許可については上記の事項のほかにも、運用に関しての「ガイドライン」が公表されていますのでご参考ください。

 

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申請できるタイミングは?

  • 収容令書で施設に収容されたとき(仮放免許可を受けている場合を含む)
  • 監理措置になったとき

ただし上記のどちらも「退去強制令書が発行される」までが申請できるタイムリミットです。
つまり国外への退去の処分が決定された後には申請することができません。

どうやって申請できるのか?

  • 収容令書で施設に収容されている人の場合
  • 在留特別許可の申請を希望することを伝えて、入国審査官などと面接した後に申請を行う。

  • 仮放免許可を受けている人か、監理措置になっている人の場合
  • 管轄の入管に行って、面接した後で、申請を行う。ただし、16歳以下の人や病気や事故などで自分で申請できないときは、父、母、配偶者、子や親戚が代わって申請を行えます。

  • 刑事施設等に拘留等されている人場合
  • 在留特別許可の申請を希望することを伝えて、入国審査官などと面接した後に申請を行う。

手続きのための書類は?

【申請書】

 

在留特別許可申請書

 

【資料】

  1. 永住許可を受けているとき
  2. 在留カードの写し

  3. かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
  4. 除籍謄本、除籍証明書又は除籍電子証明書

  5. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するとき
  6. 陳述書(任意様式)

  7. 法第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき
  8. 難民認定書又は補完的保護対象者認定証明書の写し

  9. その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
  10. 当該事情を証する資料

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