告示外特定活動とは

老親と娘のイメージ画像

告示外特定活動とは、法務大臣によって告示されている特定活動の内容とは違い「申請する個人の事情に応じて」日本の生活が許可されるビザ・在留資格です。高齢の親を母国から日本に呼寄せて暮らすことや、日本国籍の子供を育てる場合などにも許可された事例があります。
ただし今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は対象となりません。すでに日本に入国している人だけに在留資格の変更という手続きでこのビザは交付されます。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

特定活動が許可された例について

告示外特定活動はビザを申請する個人の事情に応じて審査されます。このため明確な基準などのガイダンスが整っているという訳ではありません。ここでは告示外特定活動が許可されたことが公表された例や、人道上の配慮から許可された例をご紹介します。

 

許可の例が公表された告示外特定活動

許可の要件がはっきりと示されているため、その要件に該当すれば比較的スムーズにビザが許可される可能性があります。

  • 卒業後に引き続き就職活動を行う留学生と卒業後に内定を得てから入社まで期間が空いてしまう留学生
  • 卒業後に起業のための準備活動を行う留学生
人道上の配慮から個別の事情に応じて許可される特定活動の事例

当然申請の一つ一つで事情が異なりますので、その理由を申請書類で合理的に説明できることが重要です。具体的には下記のような案件の場合があてはまると考えられます。

  • 母国で一人暮らしをしている高齢で持病がある親の面倒を日本でみる
  • 日本国籍を持つ子どもを日本で育てている
  • 在留資格を持つ外国人の同性婚配偶者(家族滞在ビザの対象外の人)である
  • 紛争や戦争などでの避難や母国に帰ることが出来ないような場合

外国から老齢の親を呼寄せたい

親の生活を日本で養って一緒に生活することができるビザは今のところ制度上用意はされてはいません。
しかしどうしても一緒に生活する必要がある場合は、いったん短期滞在で来日してもらってから、滞在中に在留資格を特定活動ビザへ変更する申請を行う方法があります。この許可を得るには「人道上相当と認められる状態を客観的に証明できること」が必ず必要です。「客観的に証明する」とは、以下のように日本で扶養することがやむを得ないと誰からも理解できる資料を証拠として提出することです。

 

日本での扶養が必要な親の生活環境や状況について

母国で1人で暮らすのが難しい状況であることを下記の例のように具体的に説明します。

  • 親に配偶者(死別や離婚などで)がなく、1人暮らしの状態であること
  • 年齢が65歳以上または日本で後期高齢者とされる75歳以上など
  • 母国には面倒を見てくれる家族や親族がいないこと
  • 経済的に扶養しなければならないほど生活に困っていること
  • 障害や病気があり、そのために日常生活が困難であること など

 

受け入れる側について

老親の受け入れが日本の社会的負担にはならず、自分自身の責任と経済力で面倒をみるこが可能であることを、具体的に説明します。

  • 親を扶養できる収入が安定して確実にあること
  • 一緒に暮らす家に親の部屋になる場所があること
  • 配偶者がいる場合は、その人からも親との同居について理解が得られていることを説明できること
  • これまで年金や社会保険などの未納や滞納がなく自分が公共の負担になっていないこと
  • これまでのビザ申請や更新で提出した過去の書類と矛盾がないこと

これらの証明ができる資料をできるだけ多く収集し、客観的に日本へ呼寄せてくらす必要があることを立証することがポイントとなります。

 

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日本国籍を持つ子を育てる外国籍の親

日本人と外国人の間に生まれた子供は、日本の役所に出生届を出したときに日本国籍を持つことになります。また海外で生まれた後に日本人から認知を受けた場合も日本国籍を持つことができます。
しかし子供には日本の国籍があっても、その親である外国人が(帰化を除き)連動して日本国籍を取得することはできません。もしもその子供を海外ではなく日本で育てることを希望する場合には、外国籍の親は特定活動ビザで一緒に日本で暮らす方法を検討することになります。

 

ビザ申請時に添付すべき書類

ここでご紹介する書類はあくまでも事例であって、公表されていたり、規則で決まっているものではありません。

  • 日本人が子供を正式に認知していることが分かる書類 ー 日本人の戸籍謄本など
  • 日本人がその親子を扶養していける収入があることの証明
  • 収入証明、残高証明書、在職証明書 など

告示外特定活動には、申請する人の数だけそれぞれに事情があります。まずは事情をお伺いして、どのような申請が可能なのか検討することが重要です。初回相談は無料ですので、もし不安なことや心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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