告示外特定活動とは、法務大臣によって告示されている特定活動の内容とは違い「申請する個人の事情に応じて」日本の生活が許可されるビザ・在留資格です。高齢の親を母国から日本に呼寄せて暮らすことや、日本国籍の子供を育てる場合などにも許可された事例があります。
ただし今現在外国にいる人(日本に入国していない人)は対象となりません。すでに日本に入国している人だけに在留資格の変更という手続きでこのビザは交付されます。
告示外特定活動はビザを申請する個人の事情に応じて審査されます。このため明確な基準などのガイダンスが整っているという訳ではありません。ここでは告示外特定活動が許可されたことが公表された例や、人道上の配慮から許可された例をご紹介します。
許可の要件がはっきりと示されているため、その要件に該当すれば比較的スムーズにビザが許可される可能性があります。
当然申請の一つ一つで事情が異なりますので、その理由を申請書類で合理的に説明できることが重要です。具体的には下記のような案件の場合があてはまると考えられます。
親の生活を日本で養って一緒に生活することができるビザは今のところ制度上用意はされてはいません。
しかしどうしても一緒に生活する必要がある場合は、いったん短期滞在で来日してもらってから、滞在中に在留資格を特定活動ビザへ変更する申請を行う方法があります。この許可を得るには「人道上相当と認められる状態を客観的に証明できること」が必ず必要です。「客観的に証明する」とは、以下のように日本で扶養することがやむを得ないと誰からも理解できる資料を証拠として提出することです。
母国で1人で暮らすのが難しい状況であることを下記の例のように具体的に説明します。
老親の受け入れが日本の社会的負担にはならず、自分自身の責任と経済力で面倒をみるこが可能であることを、具体的に説明します。
これらの証明ができる資料をできるだけ多く収集し、客観的に日本へ呼寄せてくらす必要があることを立証することがポイントとなります。
日本人と外国人の間に生まれた子供は、日本の役所に出生届を出したときに日本国籍を持つことになります。また海外で生まれた後に日本人から認知を受けた場合も日本国籍を持つことができます。
しかし子供には日本の国籍があっても、その親である外国人が(帰化を除き)連動して日本国籍を取得することはできません。もしもその子供を海外ではなく日本で育てることを希望する場合には、外国籍の親は特定活動ビザで一緒に日本で暮らす方法を検討することになります。
ここでご紹介する書類はあくまでも事例であって、公表されていたり、規則で決まっているものではありません。
告示外特定活動には、申請する人の数だけそれぞれに事情があります。まずは事情をお伺いして、どのような申請が可能なのか検討することが重要です。初回相談は無料ですので、もし不安なことや心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。