
告示外特定活動とは、告示で内容が定められている特定活動には当てはまらないものの、個別の事情を踏まえて在留が認められることがある在留資格です。
一般的な就労ビザや家族滞在ビザのように、要件や必要書類が明確に決まっているものではなく、申請する人の事情に応じて個別に判断されます。
そのため、過去に許可された事例があっても、現在も同じように許可されるとは限りません。特に、海外にいる高齢の親を日本に呼び寄せて扶養する、いわゆる「老親扶養」を理由とする告示外特定活動については、最近は以前よりも非常に厳しい運用になっていると考えられます。
このページでは、告示外特定活動の基本的な考え方、過去に許可された事例、そして現在注意すべき点について説明します。
特定活動には、大きく分けて「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。
たとえば、一定の要件を満たす就職活動、起業準備、医療滞在、デジタルノマドなど、制度として内容が示されているものがあります。
告示外特定活動では、申請する人の事情、日本での生活状況、人道上の必要性、家族関係、これまでの在留状況などを踏まえて、個別に判断されます。
そのため、告示外特定活動では、次の点が重要になります。
告示外特定活動は、通常の在留資格に当てはまらない事情を扱うものですが、単に「ほかの在留資格に当てはまらないから認められる」というものではありません。
あくまでも、個別の事情を前提に、例外的に判断される在留資格です。
告示外特定活動は、申請する人ごとの事情に応じて判断されます。
そのため、明確な要件やガイドラインが整っているわけではありませんが、過去には次のような事情について、告示外特定活動として在留が認められた事例があります。
ただし、ここで挙げたものは、あくまでも過去に許可されたことがある事例です。
告示外特定活動は、制度として要件が明文化されているものではないため、過去の事例と似ている事情があっても、必ず許可されるわけではありません。
告示外特定活動は、個別の事情を踏まえて判断される性質が強い在留資格です。申請を検討する場合は、過去の事例だけで判断せず、現在の取扱いや個別の事情を前提に慎重に確認する必要があります。
海外にいる高齢の親を日本に呼び寄せ、日本で扶養したいという相談は少なくありません。
いわゆる「老親扶養ビザ」と呼ばれることもありますが、これは法律上そのような名称の在留資格があるわけではありません。実際には、告示外特定活動として、個別の事情に応じて判断されてきたものです。
過去には、母国で一人暮らしをしている高齢の親について、日本にいる子が扶養する必要性を説明し、告示外特定活動として在留が認められた事例がありました。しかし、現在は、老親扶養を理由とする告示外特定活動について、以前よりも非常に厳しい運用になっていると考えられます。
この類型は、もともと告示や省令で明確に定められた在留資格ではありません。そのため、入管から公式に「廃止」と発表される性質のものではありませんが、実務上は、以前のように申請できるものとして案内することが難しくなっています。
特に、次のような事情があっても、それだけで許可が見込める状況ではありません。
これらの事情は、以前であれば申請理由として検討されたことがあります。しかし現在は、これらの事情を説明できる場合であっても、老親扶養を理由とする告示外特定活動として許可を見込むことは難しいと考えるべきです。
当事務所では、現時点において、老親扶養を理由とする告示外特定活動については、原則として新規の申請依頼をお受けしておりません。
告示外特定活動として検討されることがある事例の一つに、日本国籍を持つ子どもを日本で育てる外国籍の親のケースがあります。
この場合に確認されやすい点としては、次のようなものがあります。
ただし、この場合も、単に子どもが日本国籍であるというだけで当然に許可されるわけではありません。
親子の生活実態や、日本で養育する必要性を、資料と説明によって確認できることが重要です。
告示外特定活動とは、法務大臣が告示であらかじめ定めている特定活動には当てはまらないものの、個別の事情を踏まえて在留が認められることがある在留資格です。要件や必要書類が明確に決まっているものではなく、申請する人の事情に応じて個別に判断されます。
「老親扶養ビザ」という名称の在留資格が法律上用意されているわけではありません。海外にいる高齢の親を日本で扶養するケースは、過去に告示外特定活動として検討されたことがある類型です。ただし、現在は従前と比べて非常に厳しい運用になっていると考えられます。
現在は、短期滞在で来日した後に老親扶養を理由として特定活動への変更を目指す方法を、一般的な申請方法として案内することはできません。短期滞在で入国すれば変更できるという前提で予定を組むことは避けるべきです。
親が高齢であること、一人暮らしであること、持病があること、日本にいる子に扶養能力があることなどは、以前であれば申請理由として検討されたことがあります。しかし現在は、それらの事情があっても、老親扶養を理由とする告示外特定活動として許可を見込むことは難しいと考えるべきです。
ケースによっては、短期滞在、高度専門職の親の帯同、医療滞在など、別の制度を確認することがあります。ただし、いずれも要件があり、誰でも利用できるものではありません。日本にいる子の在留資格、世帯状況、親の健康状態、来日の目的などを確認する必要があります。
過去に許可された事例があっても、同じような事情で必ず許可されるわけではありません。告示外特定活動は個別判断の性質が強く、入管の運用も変わることがあります。過去の情報だけで判断せず、現在の運用を前提に慎重に確認する必要があります。
告示外特定活動は、通常の在留資格に当てはまらない事情について、個別に判断される在留資格です。
そのため、申請を検討する場合には、まず現在の在留資格、家族関係、日本での生活状況、収入、住居、これまでの在留状況などを確認する必要があります。
ただし、老親扶養を理由とする告示外特定活動については、現在、従前と比べて非常に厳しい運用になっていると考えられます。
当事務所では、現時点において、老親扶養を理由とする告示外特定活動については、原則として新規の申請依頼をお受けしておりません。
一方で、日本国籍の子どもを養育しているケースや、別の制度に該当する可能性があるケースなど、事情によって確認すべき内容が異なる場合もあります。
ご自身の状況で確認できる制度があるかを知りたい場合は、現在の在留資格、家族構成、希望する手続きの内容を整理したうえで、お問い合わせください。