告示外特定活動とは

告示外特定活動の申請内容を確認するイメージ

告示外特定活動とは、告示で内容が定められている特定活動には当てはまらないものの、個別の事情を踏まえて在留が認められることがある在留資格です。

 

一般的な就労ビザや家族滞在ビザのように、要件や必要書類が明確に決まっているものではなく、申請する人の事情に応じて個別に判断されます。

 

そのため、過去に許可された事例があっても、現在も同じように許可されるとは限りません。特に、海外にいる高齢の親を日本に呼び寄せて扶養する、いわゆる「老親扶養」を理由とする告示外特定活動については、最近は以前よりも非常に厳しい運用になっていると考えられます。

 

このページでは、告示外特定活動の基本的な考え方、過去に許可された事例、そして現在注意すべき点について説明します。

 


告示外特定活動と告示特定活動の違い

特定活動には、大きく分けて「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。

 

告示特定活動は活動内容があらかじめ示されているもの

たとえば、一定の要件を満たす就職活動、起業準備、医療滞在、デジタルノマドなど、制度として内容が示されているものがあります。

 

告示外特定活動は個別の事情に応じて判断される在留資格

告示外特定活動では、申請する人の事情、日本での生活状況、人道上の必要性、家族関係、これまでの在留状況などを踏まえて、個別に判断されます。
そのため、告示外特定活動では、次の点が重要になります。

  • なぜ通常の在留資格では対応できないのか
  • 日本で在留する必要性がどの程度あるのか
  • 人道上、または生活上、どのような事情があるのか
  • 日本で生活していくための収入や住居に問題がないか
  • 過去の在留状況や申請内容と矛盾がないか
  • 日本の公的負担に大きく依存する内容になっていないか

告示外特定活動は、通常の在留資格に当てはまらない事情を扱うものですが、単に「ほかの在留資格に当てはまらないから認められる」というものではありません。
あくまでも、個別の事情を前提に、例外的に判断される在留資格です。

告示外特定活動として許可されたことがある事例

告示外特定活動は、申請する人ごとの事情に応じて判断されます。
そのため、明確な要件やガイドラインが整っているわけではありませんが、過去には次のような事情について、告示外特定活動として在留が認められた事例があります。

  • 日本国籍を持つ子どもを日本で育てる外国籍の親
  • 在留資格を持つ外国人の同性婚配偶者
  • 紛争や戦争などにより母国に帰ることが難しい人
  • 人道上の配慮が必要とされる特別な事情がある人
  • 過去に、海外にいる高齢の親を日本で扶養する事情が考慮された事例

ただし、ここで挙げたものは、あくまでも過去に許可されたことがある事例です。
告示外特定活動は、制度として要件が明文化されているものではないため、過去の事例と似ている事情があっても、必ず許可されるわけではありません。

 

告示外特定活動は、個別の事情を踏まえて判断される性質が強い在留資格です。申請を検討する場合は、過去の事例だけで判断せず、現在の取扱いや個別の事情を前提に慎重に確認する必要があります。

老親扶養を理由とする告示外特定活動の現在の注意点

海外にいる高齢の親を日本に呼び寄せ、日本で扶養したいという相談は少なくありません。
いわゆる「老親扶養ビザ」と呼ばれることもありますが、これは法律上そのような名称の在留資格があるわけではありません。実際には、告示外特定活動として、個別の事情に応じて判断されてきたものです。

 

過去には、母国で一人暮らしをしている高齢の親について、日本にいる子が扶養する必要性を説明し、告示外特定活動として在留が認められた事例がありました。しかし、現在は、老親扶養を理由とする告示外特定活動について、以前よりも非常に厳しい運用になっていると考えられます。

 

この類型は、もともと告示や省令で明確に定められた在留資格ではありません。そのため、入管から公式に「廃止」と発表される性質のものではありませんが、実務上は、以前のように申請できるものとして案内することが難しくなっています。
特に、次のような事情があっても、それだけで許可が見込める状況ではありません。

  • 親が高齢であること
  • 親が母国で一人暮らしをしていること
  • 親に持病や通院歴があること
  • 日本にいる子に扶養能力があること
  • 日本で同居できる住居があること
  • 母国に親族が少ないこと

これらの事情は、以前であれば申請理由として検討されたことがあります。しかし現在は、これらの事情を説明できる場合であっても、老親扶養を理由とする告示外特定活動として許可を見込むことは難しいと考えるべきです。

 

当事務所では、現時点において、老親扶養を理由とする告示外特定活動については、原則として新規の申請依頼をお受けしておりません。

日本国籍を持つ子を育てる外国籍の親の場合

告示外特定活動として検討されることがある事例の一つに、日本国籍を持つ子どもを日本で育てる外国籍の親のケースがあります。
この場合に確認されやすい点としては、次のようなものがあります。

  • 子どもが日本国籍を持っていること
  • 外国籍の親が実際に子どもを監護・養育していること
  • 日本で子どもを育てる必要性があること
  • 生活費や住居など、日本で生活する基盤があること
  • 日本人親との関係や扶養状況
  • 子どもの年齢、通学状況、生活環境

ただし、この場合も、単に子どもが日本国籍であるというだけで当然に許可されるわけではありません。
親子の生活実態や、日本で養育する必要性を、資料と説明によって確認できることが重要です。

告示外特定活動についてよくある質問

告示外特定活動とは何ですか?

告示外特定活動とは、法務大臣が告示であらかじめ定めている特定活動には当てはまらないものの、個別の事情を踏まえて在留が認められることがある在留資格です。要件や必要書類が明確に決まっているものではなく、申請する人の事情に応じて個別に判断されます。

 

老親扶養ビザという在留資格はありますか?

「老親扶養ビザ」という名称の在留資格が法律上用意されているわけではありません。海外にいる高齢の親を日本で扶養するケースは、過去に告示外特定活動として検討されたことがある類型です。ただし、現在は従前と比べて非常に厳しい運用になっていると考えられます。

 

短期滞在で親を日本に呼び、その後に特定活動へ変更できますか?

現在は、短期滞在で来日した後に老親扶養を理由として特定活動への変更を目指す方法を、一般的な申請方法として案内することはできません。短期滞在で入国すれば変更できるという前提で予定を組むことは避けるべきです。

 

高齢の親が一人暮らしで、持病がある場合でも難しいですか?

親が高齢であること、一人暮らしであること、持病があること、日本にいる子に扶養能力があることなどは、以前であれば申請理由として検討されたことがあります。しかし現在は、それらの事情があっても、老親扶養を理由とする告示外特定活動として許可を見込むことは難しいと考えるべきです。

 

親を日本に呼び寄せたい場合、ほかに確認できる制度はありますか?

ケースによっては、短期滞在、高度専門職の親の帯同、医療滞在など、別の制度を確認することがあります。ただし、いずれも要件があり、誰でも利用できるものではありません。日本にいる子の在留資格、世帯状況、親の健康状態、来日の目的などを確認する必要があります。

 

告示外特定活動は、過去に許可された事例があれば同じように許可されますか?

過去に許可された事例があっても、同じような事情で必ず許可されるわけではありません。告示外特定活動は個別判断の性質が強く、入管の運用も変わることがあります。過去の情報だけで判断せず、現在の運用を前提に慎重に確認する必要があります。

 

告示外特定活動について確認したい場合

告示外特定活動は、通常の在留資格に当てはまらない事情について、個別に判断される在留資格です。
そのため、申請を検討する場合には、まず現在の在留資格、家族関係、日本での生活状況、収入、住居、これまでの在留状況などを確認する必要があります。

 

ただし、老親扶養を理由とする告示外特定活動については、現在、従前と比べて非常に厳しい運用になっていると考えられます。
当事務所では、現時点において、老親扶養を理由とする告示外特定活動については、原則として新規の申請依頼をお受けしておりません。

 

一方で、日本国籍の子どもを養育しているケースや、別の制度に該当する可能性があるケースなど、事情によって確認すべき内容が異なる場合もあります。

 

ご自身の状況で確認できる制度があるかを知りたい場合は、現在の在留資格、家族構成、希望する手続きの内容を整理したうえで、お問い合わせください。

 

何から始めればよいか分からない場合や、

申請できるか迷っている場合でもご相談いただけます。



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