研究ビザとは

研究のイメージ画像

研究ビザ(英語名:Researcher)は、日本の公的機関や企業、研究所などで研究活動を行うための就労系在留資格です。
研究所、試験場、大学関連施設などで、研究者として専門性を生かした業務に従事する場合に該当します。

  • 在留期間は 5年/3年/1年/3か月 のいずれかで認められます。
  • ただし、研究ビザを取得するには、学歴・研究経験や待遇・報酬の適正性などの要件を満たす必要があります。
  • また、研究ビザに該当しない活動(例えば大学での指導や教育を主とする業務)は、教授ビザなど他の在留資格で扱われることがあります。

このページでは、以下の内容を順にわかりやすくご説明します:

  1. 研究ビザでできる活動と要件
  2. 必要な申請書類
  3. 申請手続きの流れ
  4. お問い合わせ・相談方法

研究ビザの手続きでお困りのことやご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。

 

研究ビザの概要
英語名 Researcher
活動内容 公私の機関で研究者として働く
在留期間 5年、3年、1年、3か月のいずれか
ビザの条件 学歴などの要件がある

 


研究ビザの仕事内容と条件

研究ビザで認められる活動内容

研究ビザでは、法律上、次のような活動に従事することが認められています:

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
引用元:e-Gov法令検索

つまり、企業の研究所、国公立・公設研究機関、試験所などで研究職員・研究者として働くケースが典型例です。
研究所や試験場などがイメージしやすいところですが、そのような施設や設備といった「職場の要素」よりも、行なおうとする「研究」の内容が基礎的研究/知見を深める研究活動であることが重視されます。

大学で研究や研究の指導を行う場合は研究ビザではなく「教授ビザ」が該当します。

研究ビザの条件

研究ビザの条件は、「日本の業務で得られる待遇」に関することと、「ビザ申請者の学歴や経歴」が求められます。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

この報酬額については「働く地域や他の病院などで同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上である」という観点も必要です。

下記の(1)または(2)の「学歴または研究の経験期間の条件」を満たすこと

(1)下記のA、B、Cのどれかにあてはまり、そのうえでDにも該当すること
A 大学を卒業していること(短期大学は対象外です。)
B 大学卒業と同等以上の教育を受けていること
C 日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)していること
D 従事しようとする研究分野において修士の学位があること、または、従事しようとする研究分野において3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)があること

 

(2)従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること

転勤による申請(海外から来る場合など)には特例があり、直前1年間に研究活動をしていた実績があれば、学歴・経験要件を緩和されるケースがあります。

申請に必要な書類(新規申請の場合)

研究ビザを 新規に取得する(来日前申請) 場合に準備すべき基本書類と、勤務先企業の分類に応じた追加資料を以下にまとめます。
※申請内容により、他の補足資料を求められることがあります。

 

書類や資料は申請者が働く予定の会社や事業所が属する下記カテゴリーによって異なります。まずは勤務先がどのカテゴリーに該当するのかを確認します。

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

 

全てのカテゴリーに共通する書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1葉
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒 1通
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。

カテゴリー1 で追加する書類(下記のいずれか)

・ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)

カテゴリー2で追加する書類(下記のいずれか)

・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3で追加する書類

1 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
2 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

労働契約を締結する場合

・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

日本法人である会社の役員に就任する場合

・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合

・ 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

3 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書
・ 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
・ 次のいずれかの文書
・ 大学等の卒業証明書、またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
・ 研究の経験期間を証明する下記のいずれか(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通

転勤によって日本の機関で研究する場合

・ 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
・ 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

同一の法人内の転勤の場合

・ 外国法人の支店の登記事項証明書など、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

日本法人への出向の場合

・ 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

日本に事業所を有する外国法人への出向の場合

・ 当該外国法人の支店の登記事項証明書など、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
・ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
4 事業内容を明らかにする下記の資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
・ 登記事項証明書 1通

 

5 直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。) 1通

カテゴリー4 で追加する資料

1 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

労働契約を締結する場合

・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

日本法人である会社の役員に就任する場合

・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合

・ 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

2 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書
・ 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
・ 次のいずれかの文書
・ 大学等の卒業証明書、またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
・ 研究の経験期間を証明する下記の文書(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通

転勤によって日本の機関で研究する場合

・ 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
・ 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

同一の法人内の転勤の場合

・ 外国法人の支店の登記事項証明書など、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

日本法人への出向の場合

・ 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

日本に事業所を有する外国法人への出向の場合

・ 当該外国法人の支店の登記事項証明書など、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
・ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

3 事業内容を明らかにする下記の資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
・ 登記事項証明書 1通
4 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
5 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

源泉徴収の免除を受ける機関の場合

・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

上記以外の機関の場合

・ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
・ 次のいずれかの資料
・ 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
・ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

手続きのながれ

以下は、新規取得(来日前申請) のケースを前提とした手続きの基本流れです。国内でビザ変更をする場合は、一部ステップを省略できます。

 

  • STEP
    お打合せ

    ビザを申請する人に関すること

    経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。

    就業内容に関すること

    担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。

    会社などに関すること

    会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。

  • STEP
    申請書類の準備と作成

    当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。

  • STEP
    出入国在留管理庁への申請

    当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。

    まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)

  • STEP
    申請結果の通知

    申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。

 

当事務所ではお打合せを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外に別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。

よくある質問(FAQ)

本ページでは、研究ビザ(Researcher)の定義・要件・必要書類・申請のながれを整理しました。
最後に、実務で迷いやすいポイントをFAQ形式で簡潔にまとめます。申請準備や採用計画の前にご確認ください。

 

研究ビザ(Researcher)とは何ですか?

日本の企業や公私の機関で、契約に基づき研究に従事するための就労系在留資格です(大学での教育・研究指導は教授ビザが対象)。研究所・試験場等での研究活動が典型例です。

 

在留期間はどのくらいですか?

5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与されます(更新可)。

 

研究ビザの主な要件は何ですか?

①日本人と同等額以上の報酬であること ②学歴・経歴のいずれかを満たすこと(A〜Cのいずれか+D、または10年以上の研究経験)。A:大学卒業、B:大学卒業同等以上の教育、C:所定要件を満たす専修学校専門課程修了+ D:当該分野の修士または3年以上の研究経験。

 

転勤(海外関連会社→日本)時の学歴要件はどうなりますか?

海外の親会社や子会社等から日本の事業所へ転勤して研究を継続する場合、転勤直前まで1年以上研究に従事していれば、学歴・経歴要件が不要となる取扱いがあります。

 

教授ビザとの違いは?

大学での教育・研究・研究指導に従事する場合は研究ビザではなく教授ビザの対象です。

 

必要書類の例を教えてください。

在留資格認定証明書(COE)交付申請書、写真、雇用(労働条件)を示す書面、学歴・研究経験を示す証明、勤務先の概要資料・登記事項証明、会社区分(カテゴリー)に応じた追加資料など。

 

企業のカテゴリーによって提出書類は変わりますか?

はい。勤務先はカテゴリー1〜4に区分され、上場企業・公官庁等(1)、一定の源泉徴収税額以上(2)、法定調書合計表提出企業(3)、それ以外(4)で、各カテゴリーに応じた追加資料があります。

 

COEの電子メール発行を選んだ場合の注意点は?

COEを電子メールで発行する場合は、返信用封筒(簡易書留用)は不要です。

 

手続きのながれは?

打合せ→必要書類の準備→出入国在留管理庁へ申請→結果通知(COE交付)。案件により追加資料の提出を求められる場合があります。

 

外国人の就労のためのビザ・在留資格、お気軽にご相談ください。

行政書士が直接対応いたします。

実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う業務内容」により判断が分かれることがあります。

事前にご相談いただくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。



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