研究ビザとは

研究のイメージ画像

研究ビザとは「日本の企業や公的機関などで研究をおこなう業務」ための就労系の在留資格です。研究所や試験場、いわゆるラボなどの施設で研究者として働くことが研究ビザの該当例です。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかとなり、この研究ビザには学歴などの条件も定められています。
このページでは「研究ビザ」について下記の点を中心に詳しくわかりやすく解説してゆきます。

  • 研究ビザの仕事内容と条件
  • 手続きに必要な書類
  • 申請手続きのながれ など

研究ビザの手続きでお困りのことやご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。

div
初回ご相談は無料です
div
03-6697-1681
ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

 

研究ビザの概要
英語名 Researcher
活動内容 公私の機関で研究者として働く
在留期間 5年、3年、1年、3か月のいずれか
ビザの条件 学歴などの要件がある

 


研究ビザの仕事内容と条件

研究ビザでの働き方は、法令で下記のように規定されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
引用元:e-Gov法令検索

つまり日本の企業や国、地方自治体などで社員や職員として研究をおこなう仕事ということになります。
職場としては研究所や試験場などがイメージしやすいところですが、そのような施設や設備といった「職場の要素」よりも、ビザの内容としては、行なおうとする「研究」の内容が基礎的な研究(特定の製品や新商品の為の素材開発や技術開発をする研究ではなく、汎用的な基本原理の解明や新たな知見などへの研究活動)であることが重視されます。

大学で研究や研究の指導を行う場合は研究ビザではなく「教授ビザ」が該当します。

 

研究ビザの条件

研究ビザの条件は、「日本の業務で得られる待遇」に関することと、「ビザ申請者の学歴や経歴」が求められます。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

この報酬額については「働く地域や他の病院などで同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上である」という観点も必要です。

下記の(1)または(2)の「学歴または研究の経験期間の条件」を満たすこと

(1)下記のA、B、Cのどれかにあてはまり、そのうえでDにも該当すること
A 大学を卒業していること(短期大学は対象外です。)
B 大学卒業と同等以上の教育を受けていること
C 日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)していること
D 従事しようとする研究分野において修士の学位があること、または、従事しようとする研究分野において3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)があること

 

(2)従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること

ただし海外の親会社や子会社から日本の事業所に転勤して引き続き研究を行う場合は、転勤の直前まで1年以上(研究の在留資格で同じ事業所で業務に従事していた期間がある場合には、その期間を合算できます)研究を行っていれば、上記の学歴や経歴は不要になります。

申請に必要な書類

研究ビザを新規に申請する場合、つまりビザ申請者がこれから来日する場合の手続きに必要な書類をご案内いたします。なおここでご紹介する書類や資料はあくまでも必要最小限のものです。申請の内容によっては別の書類や資料の追加提出が求められる場合があることをご了承ください。

 

書類や資料は申請者が働く予定の会社や事業所が属する下記カテゴリーによって異なります。まずは勤務先がどのカテゴリーに該当するのかを確認します。

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

 

全てのカテゴリーに共通する書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm横3cm) 1葉
 返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

 

カテゴリー1 で追加する書類(下記のいずれか)

 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)

 

カテゴリー2で追加する書類(下記のいずれか)

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

カテゴリー3で追加する書類

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 

労働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
日本法人である会社の役員に就任する場合
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書

 

 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
 次のいずれかの文書

 

 大学等の卒業証明書、またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
 研究の経験期間を証明する下記のいずれか(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通

 

転勤によって日本の機関で研究する場合
 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

 

同一の法人内の転勤の場合
 外国法人の支店の登記事項証明書など、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
日本法人への出向の場合
 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
 当該外国法人の支店の登記事項証明書など、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

 事業内容を明らかにする下記の資料

 

 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
 登記事項証明書 1通

 

 直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。) 1通

 

カテゴリー4 で追加する資料

 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 

労働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
日本法人である会社の役員に就任する場合
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書

 

 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
 次のいずれかの文書

 

 大学等の卒業証明書、またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
 研究の経験期間を証明する下記の文書(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通

 

転勤によって日本の機関で研究する場合
 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

 

同一の法人内の転勤の場合
 外国法人の支店の登記事項証明書など、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
日本法人への出向の場合
 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
 当該外国法人の支店の登記事項証明書など、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

 事業内容を明らかにする下記の資料

 

 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
 登記事項証明書 1通

 

 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 

源泉徴収の免除を受ける機関の場合
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
上記以外の機関の場合
 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 次のいずれかの資料

 

 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

ビザの条件にあてはまることを立証するために、追加提出すべき書類はそれぞれの状況によって異なります。まずは当事務所にお問合せください。

div
初回ご相談は無料です
div
03-6697-1681
ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

手続きのながれ

研究ビザの新規取得、つまりこれから来日する場合の申請を例に、各手続きのながれをご案内いたします。なお日本に在住している人(ビザの変更申請)の場合は、下記の手続きを一部省略することができます。

 

  • STEP
    お打合せ

    ビザを申請する人に関すること

    経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。

    就業内容に関すること

    担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。

    会社などに関すること

    会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。

  • STEP
    申請書類の準備と作成

    当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。

  • STEP
    出入国在留管理庁への申請

    当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。

    まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)

  • STEP
    申請結果の通知

    申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。

 

当事務所ではお打合せを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外に別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。

お問合せ方法

研究ビザに関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。

 

div
03-6697-1681
もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

 

ご相談やご質問、お気軽に

ご連絡ください。

- 初回ご相談は無料です -

行政書士浜岡事務所

東京都新宿区四谷三栄町2-14-118

TEL:03-6697-1681

メールでのお問合せ