日本での引越しについて

引っ越しの様子のイメージ画像

外国人が日本で引越しをしたときの手続きをご紹介します。区市役所・町村役場での手続きや、運転免許書の書き換え、車の登録変更など、引越しに関連する届け出や手続きについてご確認ください。

 

引越しの手続きを区市役所・町村役場で行うと在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。この手続きで入管での住所変更の手続きが省略できますので、引越したときは必ず手続きをしてください。

この引越しの手続きは必ず期限内に行ってください。住所の届出手続きを適正に行っていないと、ビザが取り消される可能性があります。

役所の手続き以外にも、銀行やクレジットカードなども住所の変更をしなければなりません。面倒ですが、うっかり手続きし忘れてトラブルになることもあります。引越しのときになるべく役立てていただくよう、出来るだけ多くのことをお伝えしますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所
このページの目次

役所の手続

引越しは、新しい住所によって手続きが2つに分かれます。

  1. 同じ自治体のエリアの中で引っ越す場合 は、「転居届」の手続き
  2. 違う自治体に引っ越す場合は、「転出届」と「転入届」の2つの手続き

「自治体」とは、日本では都(東京)、道(北海道)、府(京都と大阪)、県(その他)に自治体が存在します。さらにその大きな自治体の中で、東京都では 区(新宿区や渋谷区など)、市(武蔵野市など)、町(奥多摩町など)、村(檜原村など)にそれぞれの地域の自治体があります。

 

引越しの例
同じ自治体での引越し:新宿区新宿三丁目から、新宿区大久保へ引っ越したとき
違う自治体への引越し:新宿区から、渋谷区や神奈川県横浜市などへ引っ越した場合

 

1:同じ自治体の中で引越しする場合
  • 届け出をする場所:住んでいる区・市役所、町村役場
  • 届け出する期限:引越しのときから14日以内
  • 届け出る人:本人か世帯主 委任された代理人 など
  • 費用:手数料などはかかりません。
届出に必要な書類
  • 転居届(役所の窓口にあります。自治体によっては書類の名前が違う場合があります。)
  • 引越しする人全員の在留カードまたは特別永住者証明書

ここから下は、あてはまる人が提出する書類です。

  • 代理人が届け出をする場合は本人作成の委任状
  • 在学証明書及び教科書給与証明書(ご家族の中に小・中学生が含まれる場合です。今まで通学していた学校から発行されます。)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民健康保険高齢受給者証(該当者のみ)
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 小児医療証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 障害者手帳(該当者のみ)
  • 転居した方全員のマイナンバーカード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

違う自治体へ引越しする場合
  • 届け出をする場所:引越しするまで住んでいる区・市役所、町村役場と、新しい住所の区・市役所、町村役場
  • 届け出の期限:引越しのときから14日以内
  • 届け出る人:本人か世帯主 委任された代理人 など
  • 費用:手数料などはかかりません。

今まで住んでいた住所の役所で「転出届の手続き(A)」と、引越し先の住所の役場で「転入届の手続き(B)」の2つの手続きをおこないます。

 

A 今まで住んでいた住所の役所で「転出届」の手続き
  • 届出の場所:住んでいた区・市役所、町村役場
  • 届出の期限:引越しする前、または、引越しのときから14日以内
  • 届け出る人:本人か世帯主 委任された代理人 など
  • 費用:手数料などはかかりません。
届出に必要な書類
  • 住民異動届(役所の窓口にあります。役所によっては書類の名前が違う場合がります。)
  • 引越しする人全員の在留カード

ここから下は、あてはまる人が提出してください。

  • 印鑑登録証(登録している方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民健康保険高齢受給者証(該当者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 小児医療証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 障害者手帳(該当者のみ)
住んでいた自治体の役所で発行してもらう書類:転出証明書

引っ越した先の役所へ提出する必要があります。必ず入手してください。

 

B 引越し先の役所で「転入届」の手続き
  • 届け出の場所:引越した先の区・市役所、町村役場
  • 届け出の期限:引越した日から14日以内
  • 届け出る人:本人か世帯主 委任された代理人 など
  • 費用:手数料などはかかりません。
届出に必要な書類
  • 転入届(各役所の窓口で入手します)
  • 転出証明書(前に住んでいた市区町村の役所で発行したもの)
  • 引越しした人全員分の在留カード

この下はあてはまる人だけ、提出してください。

  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 障害者手帳(該当者のみ)
  • 引っ越した人全員のマイナンバーカード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
新しい住所の役所では、転入手続きの後に必要な場合は下記の手続きも行います。
  • 国民健康保険加入手続き
  • 国民年金住所変更
  • 印鑑登録
  • 児童手当の転入手続き
  • 福祉手当、医療制度の住所変更

役所以外の手続き

引越しをすると、運転免許書のような住所が記載されている公的なカードから、クレジットカードや銀行など、過去に住所を登録したところに変更の連絡をしなければなりません。日本人でもついうっかり忘れてしまうことも多いほど面倒なことですが、下記にてお役に立ちそうな住所変更の方法をご案内いたします。

 

1 運転免許証の住所変更

新しい住所を管轄する警察署で行います。運転免許更新センター、運転免許試験場でも変更可能です。
手続きに必要なもの

  • 運転免許証記載事項変更届 (警察署で用意してあります)
  • 運転免許証

(新しい住所が確認できる以下の書類のうちいずれか1点)

  • 新しい住民票(マイナンバーの記載されていないもの。コピーは不可)
  • 在留カード など

手数料:無料です。
新しい住所は免許証の裏に記載されます。更新のタイミングで表面に新しい住所が記載されることになります。

 

2 車庫証明の変更

車庫証明も新しい住所を管轄する警察署で行います。行政書士にも依頼できます。
手続きに必要なもの

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用権原疎明書面(自己所有の家や土地の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りる場合など。賃貸借契約書でも可能です)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 印鑑(修正が必要な際に使用するため、申請書に使用したのと同じもの)

手数料(都道府県によって異なります。)
申請手数料(約2000円)
標章交付手数料(約500円)

 

3 自動車の住所変更

申請を行う場所は、新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。
軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会事務所へ申請します。行政書士にも依頼できます。
必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請書(運輸支局に用意されています)
  • 手数料納付書
  • 発行から3カ月以内の住民票(車検証に記載の住所と違う場合は、それまでの住所の変更が分かるものをあわせて用意する)
  • 印鑑
  • 警察署による証明の日から40日以内の自動車保管場所証明書(車庫証明)
  • 自動車税と自動車取得税申告書(申請書同様、その場で入手できます)

手数料
検査登録印紙代(350円)
ナンバー変更の場合はナンバープレート代(2枚で1500円~3000円)

 

4 銀行への住所変更の通知

ほとんどの銀行で住所変更をする場合は、窓口・郵送・電話で済ますことができます。インターネットバンキングの契約があれば、ネットからの住所変更が一番簡単です。
銀行の窓口で住所変更の手続きを行う場合には、申込書のほか、保険証や運転免許証、在留カードなどの本人確認書類、銀行届け印、通帳を持っていきます。
郵送する場合は各銀行のホームページ上でも住所変更届の申込書がダウンロード・印刷して記入し、郵送するかたちでも対応してもらえます。

 

5 クレジットカードの住所変更

銀行と同じように住所変更をする場合は、ネット、窓口・郵送・電話で済ますことができます。現在はネット経由で住所変更が一番簡単です。クレジットカード各社によってネットの手続きや方法が異なりますので、ご契約のクレジットカード会社のホームページなどから住所変更の方法を確認してください。

 

6 携帯電話の住所変更

携帯電話の住所変更もネットからが一番簡単です。もちろん各携帯電話会社の店頭で変更することも可能です。店頭での住所変更の際は、運転免許証や在留カードなどの本人確認ができる書類を忘れず持って行ってください。

まとめ

これまで引越しをした場合の手続きについて代表的な事例をご紹介しました。
繰り返しになりますが、中長期のビザが許可されている外国人の方が引越しをした場合には住んでいた場所と新しい住所の役所での転出・転入届を引越しから14日以内に済ませてください。「家族滞在ビザ」の人も家族の全員について届出する必要があることに注意してください。
もしも正当な理由なく90日以上届出をしない場合には「ビザ・在留資格の取り消し理由」に該当してしまいます。

 

引越しは手続きだけではなく、隣に住む人へのご挨拶など近隣の方と良い関係になることにも心がけてください。
お引越しの手続きについて疑問や心配なことなどがあれば、お気軽にご相談ください。

 

ご相談やご質問、お気軽に

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