
外国人が日本で引っ越しをした場合、まず確認しておきたいのは、下記の2つです。
結論からいうと、住所の変更は入管ではなく、新しい住所の市区町村役場で手続きを行います。
また、この手続きは、引っ越しから14日以内に行う必要があります。
このページでは、外国人の引っ越しに関する手続きについて、「何をすればいいか」が分かるように確認していきます。
引っ越しをした場合の住所変更は、入管ではなく、市区町村役場での手続きによって行われます。
役所で転入届または転居届を提出すると、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。
この手続きによって住所変更が完了するため、通常は住所変更のためだけに入管へ行く必要はありません。
「同じ自治体」とは、たとえば新宿区新宿三丁目から、新宿区大久保へ引っ越したとき、のように住所の自治体(例では新宿区)が変わっていない場合です。
在留カードを提示し、新しい住所が裏面に記載されます。
ここから下は、あてはまる人が提出する書類です。
「違う自治体」とは、たとえば、新宿区から、渋谷区や神奈川県横浜市などへ引っ越した場合です。
今まで住んでいた住所の役所で「転出届の手続き(A)」と、引越し先の住所の役場で「転入届の手続き(B)」の2つの手続きをおこないます。
ここから下は、あてはまる人が提出してください。
引っ越した先の役所へ提出する必要があります。必ず入手してください。
転入届の際には、在留カードを提示し、新しい住所が裏面に記載されます。
この下はあてはまる人だけ、提出してください。
なお、住所変更以外にも在留カードに関する手続きが必要になる場合があります。
再発行や記載事項の変更については、「在留カードの手続き」のページでも確認できます。
外国人が引っ越しをした場合、新しい住所の届出は14日以内に行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、
があるため、注意が必要です。
引っ越し後はできるだけ早めに手続きを行うことが重要です。
もしも正当な理由なく90日以上届出をしない場合には「ビザ・在留資格の取り消し理由」に該当してしまいます。
役所での住所変更が終わっても、引っ越しに伴って住所変更が必要になる手続きは他にもあります。
特に見落としやすいものとして、次のようなものがあります。
新しい住所を管轄する警察署や運転免許センターで手続きを行います。
手続き後の在留カードや住民票など、新しい住所が確認できる書類が必要になります。
自動車を所有している場合は、住所変更に伴い
が必要になります。
これらは警察署や運輸支局で手続きを行います。
銀行窓口・郵送・インターネットバンキングなどで手続きが可能です。
通帳やキャッシュカード、本人確認書類が必要になることがあります。
各カード会社の会員ページや郵送などで変更できます。
未変更のままにしていると、重要な通知が届かない可能性があります。
各携帯会社のオンライン手続きまたは店舗で変更できます。
本人確認書類の提示が必要になる場合があります。
引っ越し後、旧住所に届いた郵便物を新住所へ転送するために、郵便局で転送届の手続きを行うことができます。
一定期間、旧住所あての郵便物を新住所へ転送してもらえるため、住所変更が間に合っていない郵便物の受け取り漏れを防ぐことができます。
これらの手続きは、役所での住所変更とは別に行う必要があります。
引っ越しのタイミングでまとめて確認しておくことで、後からのトラブルを防ぐことができます。
引っ越しに関する手続きは、「どこで何をするのか」「期限はいつまでか」といった点で迷うことが多くあります。
ここでは、実際によくある質問をもとに、手続きのポイントを確認していきます。
入管ではなく、市区町村役場で行います。役所での手続きにより在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。
引っ越しから14日以内に届出が必要です。
必要です。転居届を提出します。
転出届と転入届の両方が必要になります。
在留資格の取消しに関わる可能性があります。
引っ越し後の手続きは、期限や手続き先が決まっているため、ポイントを押さえておくことでスムーズに進めることができます。
外国人が日本で引っ越しをした場合は、市区町村役場での住所変更手続きが最も重要です。
これらを確実に行うことで、在留資格に関するトラブルを防ぐことができます。
手続きの内容や状況によって判断に迷う場合は、個別の事情に応じて確認が必要になることもあります。
引っ越しに伴う手続きについて不安な点がある場合は、お気軽にご相談ください。