外国人が引っ越ししたときに最初に確認すること

外国人の引っ越し手続きのイメージ(荷物を運んでいる様子)

外国人が日本で引っ越しをした場合、まず確認しておきたいのは、下記の2つです。

  • 在留カードの住所変更はどこで行うのか
  • 手続きの期限

結論からいうと、住所の変更は入管ではなく、新しい住所の市区町村役場で手続きを行います。
また、この手続きは、引っ越しから14日以内に行う必要があります。

 

このページでは、外国人の引っ越しに関する手続きについて、「何をすればいいか」が分かるように確認していきます。

 


市区町村役場での手続き

引っ越しをした場合の住所変更は、入管ではなく、市区町村役場での手続きによって行われます。

 

役所で転入届または転居届を提出すると、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。
この手続きによって住所変更が完了するため、通常は住所変更のためだけに入管へ行く必要はありません。

 

1:同じ自治体の中で引越しする場合

「同じ自治体」とは、たとえば新宿区新宿三丁目から、新宿区大久保へ引っ越したとき、のように住所の自治体(例では新宿区)が変わっていない場合です。

  • 届け出をする場所:住んでいる区・市役所、町村役場
  • 届け出する期限:引越しのときから14日以内
  • 届け出る人:本人か世帯主 委任された代理人 など
  • 費用:手数料などはかかりません。

 

届出に必要な書類

  • 転居届(役所の窓口にあります。自治体によっては書類の名前が違う場合があります。)
  • 引越しする人全員の在留カードまたは特別永住者証明書

在留カードを提示し、新しい住所が裏面に記載されます。

ここから下は、あてはまる人が提出する書類です。

  • 代理人が届け出をする場合は本人作成の委任状
  • 在学証明書及び教科書給与証明書(ご家族の中に小・中学生が含まれる場合です。今まで通学していた学校から発行されます。)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民健康保険高齢受給者証(該当者のみ)
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 小児医療証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 障害者手帳(該当者のみ)
  • 転居した方全員のマイナンバーカード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

2:違う自治体へ引越しする場合

「違う自治体」とは、たとえば、新宿区から、渋谷区や神奈川県横浜市などへ引っ越した場合です。

  • 届け出をする場所:引越しするまで住んでいる区・市役所、町村役場と、新しい住所の区・市役所、町村役場
  • 届け出の期限:引越しのときから14日以内
  • 届け出る人:本人か世帯主 委任された代理人 など
  • 費用:手数料などはかかりません。

 

今まで住んでいた住所の役所で「転出届の手続き(A)」と、引越し先の住所の役場で「転入届の手続き(B)」の2つの手続きをおこないます。

 

A 今まで住んでいた住所の役所で「転出届」の手続き

  • 届出の場所:住んでいた区・市役所、町村役場
  • 届出の期限:引越しする前、または、引越しのときから14日以内
  • 届け出る人:本人か世帯主 委任された代理人 など
  • 費用:手数料などはかかりません。

 

届出に必要な書類
  • 住民異動届(役所の窓口にあります。役所によっては書類の名前が違う場合があります。)
  • 引越しする人全員の在留カード

ここから下は、あてはまる人が提出してください。

  • 印鑑登録証(登録している方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民健康保険高齢受給者証(該当者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
  • 小児医療証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 障害者手帳(該当者のみ)

 

住んでいた自治体の役所で発行してもらう書類
  • 転出証明書

引っ越した先の役所へ提出する必要があります。必ず入手してください。

 

B 引越し先の役所で「転入届」の手続き

  • 届け出の場所:引越した先の区・市役所、町村役場
  • 届け出の期限:引越した日から14日以内
  • 届け出る人:本人か世帯主 委任された代理人 など
  • 費用:手数料などはかかりません。

 

届出に必要な書類
  • 転入届(各役所の窓口で入手します)
  • 転出証明書(前に住んでいた市区町村の役所で発行したもの)
  • 引越しした人全員分の在留カード

転入届の際には、在留カードを提示し、新しい住所が裏面に記載されます。

この下はあてはまる人だけ、提出してください。

  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 障害者手帳(該当者のみ)
  • 引っ越した人全員のマイナンバーカード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

新しい住所の役所では、転入手続きの後に必要な場合は下記の手続きも行います。
  • 国民健康保険加入手続き
  • 国民年金住所変更
  • 印鑑登録
  • 児童手当の転入手続き
  • 福祉手当、医療制度の住所変更

 

なお、住所変更以外にも在留カードに関する手続きが必要になる場合があります。
再発行や記載事項の変更については、「在留カードの手続き」のページでも確認できます。

引っ越し後14日以内の届出について

外国人が引っ越しをした場合、新しい住所の届出は14日以内に行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、

  • 在留資格の手続きに影響が出る可能性
  • 在留資格の取消しに関わるリスク

があるため、注意が必要です。
引っ越し後はできるだけ早めに手続きを行うことが重要です。

もしも正当な理由なく90日以上届出をしない場合には「ビザ・在留資格の取り消し理由」に該当してしまいます。

役所以外で必要になる住所変更の手続き

役所での住所変更が終わっても、引っ越しに伴って住所変更が必要になる手続きは他にもあります。
特に見落としやすいものとして、次のようなものがあります。

 

運転免許証の住所変更

新しい住所を管轄する警察署や運転免許センターで手続きを行います。
手続き後の在留カードや住民票など、新しい住所が確認できる書類が必要になります。

 

自動車関係の手続き(車庫証明・車検証)

自動車を所有している場合は、住所変更に伴い

  • 車庫証明(保管場所)の変更
  • 車検証の住所変更

が必要になります。
これらは警察署や運輸支局で手続きを行います。

 

銀行口座の住所変更

銀行窓口・郵送・インターネットバンキングなどで手続きが可能です。
通帳やキャッシュカード、本人確認書類が必要になることがあります。

 

クレジットカードの住所変更

各カード会社の会員ページや郵送などで変更できます。
未変更のままにしていると、重要な通知が届かない可能性があります。

 

携帯電話の住所変更

各携帯会社のオンライン手続きまたは店舗で変更できます。
本人確認書類の提示が必要になる場合があります。

 

郵便物の転送届(郵便局)

引っ越し後、旧住所に届いた郵便物を新住所へ転送するために、郵便局で転送届の手続きを行うことができます。
一定期間、旧住所あての郵便物を新住所へ転送してもらえるため、住所変更が間に合っていない郵便物の受け取り漏れを防ぐことができます。

 

これらの手続きは、役所での住所変更とは別に行う必要があります。
引っ越しのタイミングでまとめて確認しておくことで、後からのトラブルを防ぐことができます。

外国人の引っ越し手続きに関するよくある質問

引っ越しに関する手続きは、「どこで何をするのか」「期限はいつまでか」といった点で迷うことが多くあります。
ここでは、実際によくある質問をもとに、手続きのポイントを確認していきます。

 

在留カードの住所変更は入管で行いますか?

入管ではなく、市区町村役場で行います。役所での手続きにより在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。

 

何日以内に手続きが必要ですか?

引っ越しから14日以内に届出が必要です。

 

同じ市区町村内でも手続きは必要ですか?

必要です。転居届を提出します。

 

他の市区町村へ引っ越す場合はどうなりますか?

転出届と転入届の両方が必要になります。

 

手続きをしないとどうなりますか?

在留資格の取消しに関わる可能性があります。

 

引っ越し後の手続きは、期限や手続き先が決まっているため、ポイントを押さえておくことでスムーズに進めることができます。
外国人が日本で引っ越しをした場合は、市区町村役場での住所変更手続きが最も重要です。

  • 在留カードの住所変更は役所で行う
  • 14日以内に届出が必要
  • 市区町村をまたぐ場合は転出・転入の両方が必要
  • 家族滞在ビザなど家族の分の手続きも同時に行う

これらを確実に行うことで、在留資格に関するトラブルを防ぐことができます。

 

手続きの内容や状況によって判断に迷う場合は、個別の事情に応じて確認が必要になることもあります。
引っ越しに伴う手続きについて不安な点がある場合は、お気軽にご相談ください。

 

何から始めればよいか分からない場合や、

申請できるか迷っている場合でもご相談いただけます。



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