
監理措置制度は、退去強制手続の対象となっている外国人について、監理人による見守りを前提に、収容せずに社会内で生活しながら手続を進める制度です。
令和5年改正入管法により創設され、収容に代わる仕組みとして位置付けられています。
一時的に収容を解除する手段としては「仮放免」の制度が活用されていました。
そして令和5年の改正入管法(施行は令和6年6月10日)によって監理措置制度が創設され、収容しないで手続きを進める手段の基本はこの制度によって行われる事となりました。
ただし、仮放免の制度そのものは廃止されておらず、人道上や健康上の理由がある場合などに活用されることがあります。
この制度の対象者は、
のどちらかです。
一般的に国外強制退去と言われる「退去強制処分」にあてはまる疑いがあって審査が進められている人が「退去強制令書が発付される前の人」にあてはまります。
そして、その審査が終わって国外退去が決定された人が「退去強制令書が発付された後の人」です。
この違いによって、許可のための条件や、許可後にどのような生活ができるのかが変わります。
監理措置決定を受けた人には、監理措置決定通知書が交付されます。
在留カードを持っている場合を除いて、監理措置決定通知書を常に携帯しなければなりません。また権限ある官憲に要求されたときは、監理措置決定通知書を提示しなければなりません。
「退去強制令書が発付される前の段階」とは、退去強制処分の審査が進められている段階のことです。
もしも監理措置の条件に違反して、逃亡したり正当な理由なく呼出しに応じない人には、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています。
また、交付される監理措置決定通知書には、携帯・提示する義務があり、この義務に違反した場合は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています(法第72条又は法第76条)。
監理措置が許可された日か直近に届出をした日から3ヵ月を超えない範囲の入管から指定された日に、担当の地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して、監理措置の条件の遵守状況や報酬を受ける活動の許可(仕事の許可のこと)で仕事の状況等を届け出る必要があります(法第44条の6)。
この届出は郵送ではできません。本人が管轄の入管の窓口で届出書を提出してください。
在留資格がない場合は、原則として働くことが認められていません。
ただし退去強制処分の審査中の人が生活のために必要だと認められるときは、申請すれば、生活維持に必要だと考えられる範囲内で、働くところを指定するような条件で、例外的に就労を認められることがあります(法第44条の5第1項)。
この手続きには下記のような書類の提出が必要です。郵送では受け付けてもらえないので、管轄の入管へ持参して申請します。
なお就労可能な在留資格を持っている場合に、その在留資格に応じた仕事を行うのであれば許可の申請を行う必要はありません。
退去強制令書が発付された後の段階とは、審査で国外への退去処分(退去強制)がすでに決定している段階のことです。
退去強制令書が発付された後の段階では、働くことはできません。
もしも収入を伴う仕事をした場合は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する旨が定められています。
もしも監理措置の条件に違反して、逃亡したり正当な理由なく呼出しに応じない人には、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています。
また、交付される監理措置決定通知書には、携帯・提示する義務があり、この義務に違反した場合は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています(法第72条又は法第76条)。
監理措置が許可された日か直近に届出をした日から3ヵ月を超えない範囲の入管から指定された日に、担当の地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して、監理措置条件の遵守状況等を届け出なければなりません(法第52条の5)。
この届出は郵送ではできません。本人が管轄の入管の窓口で届出書を提出してください。
ここでは、監理措置決定の申請と、監理措置決定後に必要となることがある申請を整理します。
監理措置決定の申請は、原則として本人が行います。
ただし、本人が16歳未満の場合や、病気などの理由で自分で申請できないときは、同居しているご家族が代わって申請できます。代わって申請できる人は、次の順番で決まっています(16歳未満の方は除きます)。
手数料はかかりません。
ただし、主任審査官が逃亡等を防止するために必要と認める場合には、保証金の納付が条件とされることがあります。
このほか申請理由や監理人に関する資料等が必要になるため、詳細は管轄の入管で確認します。
指定された住居を変更する必要が生じたときは、監理人と連名による申請書(指定住居変更申請書)のほかに、変更後の住居を証明する資料となぜ住居を変更するのか説明する資料も用意して提出します。
郵送による申請は受け付けられていません。
指定された行動範囲外の場所に行くときは、監理人と連名による申請書(行動範囲拡大の許可申請書)のほかに、行動範囲を拡大する目的、必要性、期間、予定、交通手段、同行者及び行動範囲拡大中の連絡手段を説明する資料も用意して提出します。
郵送による申請は受け付けられていません。
監理措置制度のキーポイントは「監理人による対象者の適切な見守り」です。このことによって対象者が施設に収容されることなく社会で一定の条件で生活できるようになります。
監理人になるために特別な親族関係や法律資格などは必要ありませんが、要件としては下記のようなことが求められます。
上記の3つの要素を持っている人が対象者の基本で、実際には主任審査官が選定します。
ですのでこの制度の適用を希望する外国人の親族や知人だけではなく、会社の関係者や、支援してくれる人、または弁護士や行政書士などの専門職の人達なども監理人になることができます。
おもに下記の3つが監理人の責務とされています。
※被監理者とは、この制度を利用する外国人の方です。
また下記のようなことが発生したときは、届け出るべき事由が発生したときから7日以内に届け出なければなりません。
おおきく退去強制令書が発付される前の被監理者の監理人の場合か、退去強制令書が発付された後の被監理者の監理人で異なります。
1 次のいずれかにあてはまることを知ったとき。
2 被監理者が死亡したことを知ったとき。
3 次のいずれかに該当する事が発生したとき。
1 次のいずれかに該当することを知ったとき。
2 被監理者が死亡したことを知ったとき。
3 次のいずれかに該当する事由が発生したとき。
主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になったときや、監理人に任務を継続させることが相当でないときは、監理人の選定を取り消すことができます。
監理人を辞任する場合は、辞任しようとする日の30日前までに、主任審査官に届け出るように努めなければなりません。
ここまでの内容を前提に、監理措置制度について特に問い合わせが多い点を、確認しやすい形でまとめます。
「自分がどの段階か(発付前/発付後)」「監理人が確保できるか」「生活上の制限はどこまでか」を先に整理すると、必要な対応が見えやすくなります。
誰でも利用できる制度ではありません。
監理措置制度の対象は、退去強制手続の対象となっている人で、退去強制令書が発付される前または発付された後のいずれかの段階にある人です。
また、監理人がいること等、許可の前提となる条件があります。
仮放免は、収容を一時的に解除する制度として活用されてきました。
一方で監理措置制度は、監理人による見守りを前提として、収容せずに社会内で生活しながら退去強制手続を進める仕組みです。
なお、仮放免制度そのものは廃止されていません。
少なくとも、見守ってくれる監理人がいることが前提になります。
加えて主任審査官が、逃亡や証拠隠滅のおそれ、収容が健康状態や家族関係に与える影響などを総合的に考慮し、収容しないで退去強制手続を行うことが相当と認める必要があります。
監理措置が認められた場合、一般に
などの条件が付されます。必要と判断された場合は、保証金の納付が条件となることもあります。
大きな違いは、働ける可能性があるかどうかです。
発付される前の段階:生活維持のために必要と認められる場合、例外的に就労が許可されることがあります(就労先の指定等の条件が付されます)。
発付された後の段階:原則として働くことはできません。
まずは、いま自分がどちらの段階にあるかを確認することが重要です。
郵送ではできません。
監理措置の条件の遵守状況などは、指定された日に、本人が窓口で届け出る必要があります。
あります。例えば、
といった場合に、監理措置が取り消されることがあります。
監理措置制度は、収容に代わり、監理人の見守りのもとで社会内で生活しながら退去強制手続を進めるための制度です。
ただし、どの段階にあるか(発付前/発付後)によって、就労の可否や注意点が大きく変わります。
実際には、次の順序で整理すると判断が速くなります。
状況によって必要書類や運用が変わることもあるため、手続の前に「今の段階」と「想定される生活上の制限」を一度整理しておくのがおすすめです。