監理措置制度は、日本からの国外退去に該当するような疑いのある人、または国外退去が決定された人たちを、監理人という人が見守りながら、決まった期間のあいだ社会の中で普通の生活を続けられるようにして、収容施設に閉じ込めることなく、日本から出国してもらう手続きを進める仕組みです。
一時的に収用を解除する手段としては「仮放免」の制度が活用されていました。令和5年の改正入管法(施行は令和6年6月10日)によって監理措置制度が創設され、収容しないで手続きを進める手段の基本はこの制度によって行われる事となりました。
ただし「仮放免」の制度そのものは廃止されてはおらず、監理措置制度が適当ではない人道上や健康上の理由があるときなどに活用される仕組みになっています。
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この制度の対象者は、退去強制令書が発付される前か発布された後の人のどちらかです。
言い換えると、一般的に国外強制退去と言われる退去強制処分にあてはまる疑いがあって審査が進められている人が「退去強制令書が発付される前の人」で、審査が終わって国外退去が決定された人が「退去強制令書が発付された後の人」です。
この違いで許可されるための条件や、許可後にどのような生活ができるのかが変わってきます。
「退去強制令書が発付される前の人」とは、退去強制処分の審査が進められている人のことです。
※監理人についての詳細はこちらをご確認ください。
監理措置が認められた場合には、その人には住居が指定され行動できる範囲も制限されます。
また入管からの呼出しに対応して入管へ行く義務も付けられます。
その他には、逃亡したり証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件が付されます(法第44条の2第1項又は第6項)。
そしてその人の逃亡などを防止するために主任審査官が必要と認める場合は、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件としてつけられることがあります(法第44条の2第2項又は第6項)。
もしも監理措置の条件に違反して、逃亡したり正当な理由なく呼出しに応じない人には、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています。
また、交付される監理措置決定通知書には、携帯・提示する義務があり、この義務に違反した場合は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています(法第72条又は法第76条)。
監理措置が許可された日か直近に届出をした日から3ヵ月を超えない範囲の入管から指定された日に、担当の地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して、監理措置の条件の遵守状況や報酬を受ける活動の許可(仕事の許可のこと)で仕事の状況等を届け出る櫃お湯があります(法第44条の6)。
この届出は郵送ではできません。本人が管轄の入管の窓口で届出書を提出してください。
在留資格がない場合は、原則として働くことが認められていません。ただし退去強制処分の審査中の人が生活のために必要だと認められるときは、申請すれば、生活維持に必要だと考えられる範囲内で、働くところを指定するような条件で、例外的に就労を認められることがあります(法第44条の5第1項)。
この手続きには下記のような書類の提出が必要です。なお郵送では受け付けてもらえないので、管轄の入管へ持参して申請します。
なお就労可能な在留資格を持っている場合に、その在留資格に応じた仕事を行うのであれば許可の申請を行う必要はありません。
退去強制令書が発付された後の人とは、審査で国外への退去処分(退去強制)がすでに決定している人の事です。
※監理人についての詳細はこちらをご確認ください。
退去強制令書が発付された人が働くことはできません。
もしも収入を伴う仕事をした場合は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する旨が定められています。
監理措置が認められた場合には、その人には住居が指定され行動できる範囲も制限されます。
また入管からの呼出しに対応して入管へ行く義務も付けられます。
その他には逃亡や不法就労を防止するために必要と考えられる条件も付けられます。
そしてその人の逃亡などを防止するために主任審査官が必要と認める場合は、300万円を超えない範囲内で保証金を納付することが条件としてつけられることがあります。
もしも監理措置の条件に違反して、逃亡したり正当な理由なく呼出しに応じない人には、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています。
また、交付される監理措置決定通知書には、携帯・提示する義務があり、この義務に違反した場合は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています(法第72条又は法第76条)。
監理措置が許可された日か直近に届出をした日から3ヵ月を超えない範囲の入管から指定された日に、担当の地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して、監理措置条件の遵守状況等を届け出なければなりません(法第52条の5)。
この届出は郵送ではできません。本人が管轄の入管の窓口で届出書を提出してください。
監理措置決定を受けた人には、監理措置決定通知書が交付されます。
なお、在留カードを持っている場合を除いて、監理措置決定通知書を常に携帯しなければなりません。また権限ある官憲に要求されたときは、監理措置決定通知書を提示しなければなりません。
指定される行動範囲は、指定住居の都道府県の区域内に制限されますただし未成年者又は高等学校等に在学している人で、通学状況が明らかにわかる場合には、行動範囲が制限されないこともあります。
監理措置制度のキーポイントは「監理人による対象者の適切な見守り」です。このことによって対象者が施設に収容されることなく社会で一定の条件で生活できるようになります。
監理人になるために特別な親族関係や法律資格などは必要ありませんが、要件としては下記のようなことが求められます。
上記の3つの要素を持っている人が対象者の基本で、実際には主任審査官が選定します。
ですのでこの制度の適用を希望する外国人の親族や知人だけではなく、会社の関係者や、支援してくれる人、または弁護士や行政書士などの専門職の人達なども監理人になることができます。
おもに下記の4つが監理人の責務とされています。
※被監理者とは、この制度を利用する外国人の方です。
おおきく退去強制令書が発付される前の被監理者の監理人の場合か、退去強制令書が発付された後の被監理者の監理人で異なります。
1 次のいずれかにあてはまることを知ったとき。
2 被監理者が死亡したことを知ったとき。
3 次のいずれかに該当する事由が発生したとき。
1 次のいずれかに該当することを知ったとき。
2 被監理者が死亡したことを知ったとき。
3 次のいずれかに該当する事由が発生したとき。
主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になったときや、監理人に任務を継続させることが相当でないときは、監理人の選定を取り消すことができます。
監理人を辞任する場合は、辞任しようとする日の30日前までに、主任審査官に届け出るように努めなければなりません。
下記にあてはまるような場合に、監理措置が決定されても取り消されることがあります。
この他には下記のようなことも取り消しの理由になります
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