
永住者の配偶者ビザは、日本で安定した夫婦生活を続けていくために重要な在留資格です。
配偶者が永住者であることを前提として申請でき、海外から呼び寄せる場合、日本で暮らしている方が在留資格を変更する場合、すでにビザを持っている方が更新する場合など、状況に応じてさまざまな手続きがあります。
また、永住者の子どもとして日本で生まれ、そのまま日本で生活している場合も対象に含まれます。
審査で特に重視されるのは次の2点です。
結婚しているだけでは足りず、生活の実体が確認できる資料を整えることが重要になります。
永住者の配偶者ビザは、状況によって申請方法が大きく異なります。
海外に住む配偶者を日本に呼び寄せるときに必要な手続きです。
審査では、交際から結婚に至る経緯、生活計画、日本での住居や収入などが確認されます。
よくある不許可の原因には、
などがあります。
すでに日本に住んでいる方が永住者の配偶者として滞在を続けるために行う申請です。
日本での生活状況がある程度確認しやすいため、同居状況や収入などを中心に審査が行われます。
注意が必要なのは、
といった点です。
すでに永住者の配偶者ビザを持っていて、在留期間を更新する手続きです。
「現在の生活が安定しているか」「婚姻生活が継続しているか」が主に確認されます。
特に、
などの事情があると、追加説明が必要です。
審査では次のポイントが重視されます。
永住者の配偶者ビザでは、婚姻の実体 が最も重要です。
同居していること、普段の生活を共にしていること、交際の経緯が自然であることなど、「夫婦として通常の生活を送っている」ことが確認されます。
交際期間が短い、年齢差が大きい、出会いの経緯が特殊などの場合は、補足説明を求められることがあります。
日本で生活を維持できる収入があるかどうかも重要です。
年収の明確な基準はありませんが、
であることが求められます。
収入が低めの場合は、預金残高・仕送り記録・納税状況などの補足が必要になります。
夫婦として生活できる住居が確保されているかが確認されます。
賃貸借契約書や住民票など、同居の実態が分かる資料が有効です。
婚姻が日本または相手国で有効に成立している必要があります。
書類の不備や翻訳の不足に注意が必要です。
永住者の配偶者等の申請に必要な書類をご案内いたします。なお下記の書類は公表されている必要最小限のものです。これらの書類以外にもご夫婦の事情や状況に合わせて、追加すべき書類などもございます。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
3 配偶者(永住者)と申請人の母国から発行された結婚証明書 1通
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
日本の役所に婚姻を届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出します。
4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用(日本での生活費)をまかなう人(扶養者)の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
その年の1月1日に住んでいる住所の区役所・市役所・役場で発行してもらえます。1年間の総所得と納税の状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つでもかまいません。ただし発行日から3か月以内のものが必要です。
(2) その他
入国後すぐの申請の場合や引越しなどで、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は以下の資料などを提出します。
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
5 配偶者(永住者)が署名する身元保証書 1通
配偶者(永住者)が、身元保証人になります。
6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
7 質問書 1通
8 スナップ写真
夫婦で写っていて、個人がはっきり確認できるものを2~3枚提出します。アプリで加工したものは提出してはいけません。
9 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
3 配偶者(永住者)と申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書 1通
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をします。
4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用(日本での生活費)をまかなう人(扶養者)の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
その年の1月1日に住んでいる住所の区役所・市役所・役場で発行してもらえます。1年間の総所得と納税の状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つでもかまいません。ただし発行日から3か月以内のものが必要です。
(2) その他
入国後すぐの申請の場合や引越しなどで、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は以下の資料などを提出します。
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
5 配偶者(永住者)が署名する身元保証書 1通
配偶者(永住者)が、身元保証人になります。
6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
7 質問書 1通
8 スナップ写真
夫婦で写っていて、個人がはっきり確認できるものを2~3枚提出します。アプリで加工したものは提出してはいけません。
9 パスポート(提示)
10 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示)
永住者の配偶者ビザは、書類不足や説明不足により不許可になるケースがあります。
代表的なものは次のとおりです。
不許可を防ぐためには、生活の実体を客観的に説明できる資料を整えることが重要です。
永住者の配偶者ビザは、夫婦関係の実体や生活状況など、申請前に確認しておくべき点が多い在留資格です。ここでは、実際によくいただく質問をまとめました。ご自身の状況を整理する際の参考にしてください。
同居期間が短い場合でも申請自体は可能です。ただし、交際や結婚に至る経緯、現在の生活状況などを客観的に説明できる資料を整えることが大切です。
収入が低めでも、預金残高・生活費の負担関係・家族からの支援など、生活が維持できる状況を示す資料があれば認められることがあります。
交際期間の長さだけで判断されるわけではありません。出会いから結婚に至る経緯が自然であり、夫婦関係の実体を説明できれば問題ありません。
別居している場合でも申請は可能ですが、別居の理由や今後の生活計画などを丁寧に説明する必要があります。
交際の経緯、結婚に至る理由、日本での生活計画、生活費の負担関係などが確認されます。夫婦の実体が客観的に分かる資料が重要です。
婚姻の継続が確認できない場合や、収入が大きく変動して生活に不安がある場合などは、不許可となることがあります。状況によっては補足説明が必要です。
できます。相手国で有効に成立していれば問題ありませんが、必要に応じて翻訳や追加資料が求められることがあります。
永住者の配偶者ビザは「夫婦関係」を前提とした在留資格のため、婚姻状況に変化がある場合は在留に影響する可能性があります。状況に応じて適切な手続きや説明が必要です。
当事務所では、永住者の配偶者ビザの申請に必要な資料の整理から、説明書の作成、申請手続きの代行までサポートしています。
様々なケースの状況に合わせて、申請全体を丁寧にサポートいたします。
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