永住者の配偶者等ビザは、永住者ビザを持つ人と結婚をした人や、夫や妻が永住者になった人が対象者になります。そして日本で生まれたく永住者(特別永住者も含む)の子ども対象者です。このビザの英語名は「Spouse or Child of a Permanent Resident」となります。
永住者の配偶者等ビザでは日本人と同様に制限なく就職し働くことが可能で、このビザの取得に年齢の制限などもありません。
ここでは申請の条件や手続き、提出する書類などについて、詳しくご紹介いたします。
このビザの対象となる人
永住者の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかとなります。もちろん在留期間は更新することも可能で、一定の年数がたてば永住者ビザへ変更することも可能です。
永住者の配偶者等ビザを申請する手続きについて、詳しくご案内いたします。
下記のようなことをお打合せで確認してから、申請手続きの準備を始めます。
お打合せで確認した内容によって、お見積りをご提示いたします。お見積もりにご了承を頂けましたら、申込書にご記入をいただき業務を開始いたします。
お打合せで確認した状況に応じた、申請手続きに必要となる資料のリストをお渡しいたします。それらの資料が集まり次第、速やかに申請書類を作成致します。その後、作成した申請書の内容をご確認いただいた上で、必要な個所へ署名または記名を頂戴いたします。
当事務所で申請作業を代行いたします。行政書士は窓口の予約が可能ですのでスムーズに申請を行えます。なお申請後の審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますので、ご協力をお願いいたします。審査期間は現在のところ、1ヶ月から3ヶ月ほど見込まれていますが、状況によってはさらに長期化することもあります。
在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が当事務所へ郵送されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒にお送りいたしますので、ご依頼者様は海外在住の配偶者様へ速やかな送付をお願いいたします。
資格変更の場合は許可の通知の到着後、在留カードの変更手続きを行います。
当事務所では、お打合せを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて必要書類以外にも別途用意すべき書類、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。
お打合せではお二人のプライベートなご事情をお伺いすることもございますが、行政書士には依頼者について厳しい守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。
永住者の配偶者等の申請に必要な書類をご案内いたします。なお下記の書類は公表されている必要最小限のものです。これらの書類以外にもご夫婦の事情や状況に合わせて、追加すべき書類などもございます。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3 配偶者(永住者)と申請人の母国から発行された結婚証明書 1通
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
日本の役所に婚姻を届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出します。
4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用(日本での生活費)をまかなう人(扶養者)の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
その年の1月1日に住んでいる住所の区役所・市役所・役場で発行してもらえます。1年間の総所得と納税の状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つでもかまいません。ただし発行日から3か月以内のものが必要です。
(2) その他
入国後すぐの申請の場合や引越しなどで、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は以下の資料などを提出します。
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
5 配偶者(永住者)が署名する身元保証書 1通
配偶者(永住者)が、身元保証人になります。
6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
7 質問書 1通
8 スナップ写真
夫婦で写っていて、個人がはっきり確認できるものを2~3枚提出します。アプリで加工したものは提出してはいけません。
9 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
3 配偶者(永住者)と申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書 1通
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をします。
4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用(日本での生活費)をまかなう人(扶養者)の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
その年の1月1日に住んでいる住所の区役所・市役所・役場で発行してもらえます。1年間の総所得と納税の状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つでもかまいません。ただし発行日から3か月以内のものが必要です。
(2) その他
入国後すぐの申請の場合や引越しなどで、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は以下の資料などを提出します。
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
5 配偶者(永住者)が署名する身元保証書 1通
配偶者(永住者)が、身元保証人になります。
6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
7 質問書 1通
8 スナップ写真
夫婦で写っていて、個人がはっきり確認できるものを2~3枚提出します。アプリで加工したものは提出してはいけません。
9 パスポート(提示)
10 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示)
永住者の配偶者等の在留資格を申請する際の注意点についてご案内いたします。
下記のような事に当てはまる場合には、失礼ながら、偽装結婚などの可能性を考慮されて審査される可能性があり、審査は厳しくなる傾向がなります。
このような場合には、申請と同時にそれぞれの事情を明らかにする資料を別途添付しておくべきです。交際の経緯を説明する文書や、年収と生活費について状況を説明できる資料、ご両親やご友人からの上申書など、必要書類の一覧には入っていませんが、これらの書類で審査時の疑問を解消できるように努めます。
当事務所ではお二人の申請が順調に許可されるよう、ご面談で確認した内容から、必要書類とは別に添付すべき資料をご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
永住者の配偶者ビザの対象になる子供は、下記の条件を満たしている場合です。
上記の条件を満たさない場合、例えば子供が生まれた後に父か母が就労系ビザから永住者ビザに変更した場合など、はその配偶者(夫か妻)は永住者の配偶者等ビザに変更することができますが子供は「定住者ビザ」に変更することになります。
当事務所ではビザの取得だけではなく、多方面からのアドバイスを行っております。ご不安やご不明なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
永住者の配偶者等ビザの人は、永住者ビザへ変更するときの「年数の条件」が就労系ビザなどよりも緩和されています。
永住者の配偶者等ビザの「永住者」申請条件
永住者ビザを申請できる例
年数 | 1年 | 2年 | 3年 |
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結婚期間 | 結婚している | ||
日本に住んでいる年数 | 日本に住んでいる |
もちろんこの「年数の条件」の他にも「素行に問題がないこと」や「生活費をまかなえる」ことなどの他の条件にもあっていることが必要です。詳しくは永住者ビザのページもご確認ください。