「永住者の配偶者等ビザ」は、永住者ビザを持っている人と結婚した人や、その人の夫や妻、または日本で生まれた永住者(特別永住者を含む)の子どもが対象です。
このビザの英語名は「Spouse or Child of a Permanent Resident」です。
このビザを持っている人は、日本人と同じように制限なしで働くことができます。また、年齢に制限はありません。
ここでは、このビザを申請するための条件や手続き、必要な書類について詳しく説明します。
このビザの在留期間は、5年、3年、1年、または6ヶ月のいずれかです。在留期間は更新でき、一定の年数がたつと永住者ビザに変更することもできます。
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永住者の配偶者等ビザの申請手続きについて、詳しく説明します。
まず、以下のことをお打合せで確認してから、申請の準備を始めます。
お打合せで確認した内容をもとに、お見積りをお渡しします。お見積りに同意いただけたら、申込書に記入していただき、申請を始めます。
お打合せで確認した内容に合わせて、必要な書類のリストをお渡しします。その書類が集まり次第、申請書を作成します。作成した申請書を確認していただき、必要な場所にサインをしてもらいます。
当事務所が申請手続きを代わりに行います。行政書士が申請窓口の予約を取るので、スムーズに手続きを進められます。
申請後、審査の間に追加書類を求められることもありますので、その際はご協力をお願いします。審査には1ヶ月から3ヶ月ほどかかりますが、状況によってはもっと時間がかかることもあります。
在留資格認定証明書(COE)が発行されると、その連絡が当事務所に届きます。その後、海外にいる配偶者の方にCOEを送って査証(ビザ)の申請を行います。日本に住んでいる(資格変更)の場合は、許可が届いた後、在留カードの変更手続きを行います。
当事務所では、お打合せを通じて申請許可の可能性や、必要な書類、手続きにかかる時間などについてアドバイスします。また、お二人のプライベートな事情もお伺いしますが、行政書士には守秘義務があるので、安心してご相談ください。
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永住者の配偶者等の申請に必要な書類をご案内いたします。なお下記の書類は公表されている必要最小限のものです。これらの書類以外にもご夫婦の事情や状況に合わせて、追加すべき書類などもございます。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
3 配偶者(永住者)と申請人の母国から発行された結婚証明書 1通
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
日本の役所に婚姻を届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出します。
4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用(日本での生活費)をまかなう人(扶養者)の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
その年の1月1日に住んでいる住所の区役所・市役所・役場で発行してもらえます。1年間の総所得と納税の状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つでもかまいません。ただし発行日から3か月以内のものが必要です。
(2) その他
入国後すぐの申請の場合や引越しなどで、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は以下の資料などを提出します。
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
5 配偶者(永住者)が署名する身元保証書 1通
配偶者(永住者)が、身元保証人になります。
6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
7 質問書 1通
8 スナップ写真
夫婦で写っていて、個人がはっきり確認できるものを2~3枚提出します。アプリで加工したものは提出してはいけません。
9 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
3 配偶者(永住者)と申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書 1通
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をします。
4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用(日本での生活費)をまかなう人(扶養者)の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
その年の1月1日に住んでいる住所の区役所・市役所・役場で発行してもらえます。1年間の総所得と納税の状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つでもかまいません。ただし発行日から3か月以内のものが必要です。
(2) その他
入国後すぐの申請の場合や引越しなどで、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は以下の資料などを提出します。
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
5 配偶者(永住者)が署名する身元保証書 1通
配偶者(永住者)が、身元保証人になります。
6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
7 質問書 1通
8 スナップ写真
夫婦で写っていて、個人がはっきり確認できるものを2~3枚提出します。アプリで加工したものは提出してはいけません。
9 パスポート(提示)
10 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示)
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永住者の配偶者等のビザを申請する際の注意点についてご説明します。
次のような場合、偽装結婚が疑われることがあるため、注意が必要です。
このような場合、申請をする際に、結婚に関する詳しい説明や、収入と生活費についての資料、両親や友達からの証明書など、追加で提出すべき書類があります。これらを提出することで、審査時に疑問を解消できるようにします。
当事務所では、申請がスムーズに進むように、必要な書類以外にも追加で提出すべき資料を提案しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
永住者の配偶者ビザの対象となる子どもは、次の条件を満たしている場合です:
もし、上記の条件を満たしていない場合、たとえば、子どもが生まれた後に父か母が就労ビザから永住者ビザに変わった場合、その配偶者(夫か妻)は永住者の配偶者等ビザに変更できますが、子どもは「定住者ビザ」に変更されます。
当事務所では、ビザの取得だけでなく、さまざまなアドバイスも行っています。もし不安なことやわからないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
永住者の配偶者等ビザの人は、永住者ビザへ変更するときの「年数の条件」が就労系ビザなどよりも緩和されています。
永住者の配偶者等ビザの「永住者」申請条件
永住者ビザを申請できる例
年数 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
結婚期間 | 結婚している | ||
日本に住んでいる年数 | 日本に住んでいる |
もちろんこの「年数の条件」の他にも「素行に問題がないこと」や「生活費をまかなえる」ことなどの他の条件にもあっていることが必要です。詳しくは永住者ビザのページもご確認ください。
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