
出国命令は、不法残留となっている方が一定の条件を満たした場合に、自ら出国する前提で進められる制度です。
この制度の特徴は、収容施設に収容されることなく出国手続きが進む点にあります。
また、出国命令によって出国した場合、日本への再入国が禁止される期間(上陸拒否期間)は、退去強制の場合の5年ではなく、1年となります。
不法残留となった場合、日本から出国する手続きとしては退去強制がありますが、出国命令はこれとは仕組みが異なります。
出国命令では、条件を満たしている場合、収容されることなく出国準備を進め、指定された期限までに出国することになります。
ただし、不法残留であれば必ず出国命令になるわけではありません。対象となるかどうかは、いくつかの条件を確認したうえで判断されます。
ここでは、出国命令の仕組みと、どのような場合に問題になるのかを順番に確認していきます。
日本から出国する制度としては「出国命令」と「退去強制」がありますが、手続きの進み方には大きな違いがあります。
出国命令では、次のような流れになります。
この制度では、対象となる条件を満たしている場合、収容施設に収容されることなく手続きが進みます。
また、出国命令によって出国した場合には、日本への再入国が禁止される期間(上陸拒否期間)は原則として1年とされています。
これに対して退去強制では、次のような手続きになります。
このように、
という違いがあります。
出国命令は、不法残留であれば誰でも利用できる制度ではありません。
まず不法残留にあたるかどうかを確認し、そのうえで出国命令の対象となる条件を満たしているかが見られます。
主な例としては、次のような場合があります。
不法残留となっている場合でも、次のような点が確認されます。
これらの条件を満たしている場合に、出国命令の対象となる可能性があります。
出国命令の手続きは、次のような流れで進みます。
まず、自分で出入国在留管理官署に出頭し、速やかに出国する意思を伝えます。
出頭する際には、パスポートや在留カード、現在の住所が分かる資料などの確認が行われることがあります。
出国命令の対象者に該当するかどうかについて、入国審査官による審査が行われます。
対象者に該当すると認められた場合、出国期限が定められた出国命令書が交付されます。
この出国期限は、通常15日以内の範囲で指定されます。
出国命令では、収容されることなく出国準備を進め、指定された期限までに出国します。
出国する際には、パスポートとともに出国命令書の確認が行われます。
出国命令では、制度上の条件だけでなく、実際に短期間で出国できる状況かどうかも重要になります。
出頭する前には、次のような点を確認しておく必要があります。
出国命令では、出国期限が比較的短く設定されることが多いため、出頭前にある程度の準備をしておくことが重要になります。
出国命令は、条件を満たしていることを前提として進む制度です。
そのため、次のような場合には手続きの扱いが変わることがあります。
出国期限までに出国しなかった場合、出国命令の対象ではなくなり、退去強制手続きへ移る可能性があります。
出国命令書には、住居や行動に関する条件が付けられることがあります。
これらの条件に違反した場合には、出国命令が取り消され、退去強制の対象に切り替わり、出国まで収容されることになります。
出国命令が利用できるかどうかは、不法残留となった経緯や現在の状況によって判断が変わることがあります。
また、出頭するタイミングや出国準備の状況によっても、手続きの見通しが変わることがあります。
制度の説明だけでは判断が難しい場合もあるため、まずは現在の状況を整理し、どのような点が確認される可能性があるのかを落ち着いて確認することが大切です。
出国命令については、「収容されるのか」「退去強制とどう違うのか」など、似た疑問が多く見られます。
ここでは、よく確認される点をまとめています。
出国命令は、不法残留となっている方が一定の条件を満たした場合に、自ら出国する前提で進められる制度です。
この制度では、収容施設に収容されることなく出国手続きが進みます。
必ず出国命令になるわけではありません。
不法残留以外の退去強制事由がないことや、過去の退去強制歴がないことなど、いくつかの条件が確認されます。
出国命令は、不法残留となっている方が一定の条件を満たした場合に、自ら出国する前提で進められる制度です。
この制度では、出国するまで施設に収容されることなく手続きが進みます。
また、出国命令で出国した場合、日本への再入国が禁止される期間(上陸拒否期間)は原則として1年です。
これに対して退去強制では、送還手続きとして進むため、原則として収容されたうえで送還手続きが行われます。
また、退去強制によって出国した場合、日本への再入国が禁止される期間(上陸拒否期間)は原則として5年となります。
自分で出頭することは重要な要素ですが、それだけで出国命令になるわけではありません。
他の条件もあわせて確認されます。
出国期限までに出国しなかった場合、退去強制手続きへ移る可能性があります。
行政書士浜岡事務所では、出国命令に関する制度のご説明や、現在の状況で確認しておきたい点についてのご相談をお受けしています。
出頭前に確認しておきたいことや、関連する在留手続きについて気になる点がある場合は、お問い合わせください。