
コンビニ、飲食店、ホテル、物流、工場など、多くの現場で外国人アルバイトは欠かせない存在になっています。
しかし、外国籍の方をアルバイトとして採用するときには、日本人の採用とは別に「在留資格」の確認が必要になります。
外国人の方は、それぞれ許可されている在留資格によって、
が異なっています。
たとえば、留学生や家族滞在の在留資格では、「資格外活動許可」を受けたうえで、原則として7日間で28時間以内という制限の中でアルバイトをすることになります。
また、就労系の在留資格を持っている場合でも、本来の在留資格とは異なる内容のアルバイトを行うと、資格外活動に該当する場合があります。
そのため、外国人アルバイトを採用するときには、
などを事前に確認することが重要です。
もしも、在留資格の範囲を超えて働かせてしまった場合には、会社側が「不法就労助長罪」に問われる可能性もあります。
もっとも、実際には、
「この在留資格でこの仕事はできるのか」
「副業として問題ないのか」
「週28時間に含まれるのか」
「特定活動の内容をどう確認するのか」
など、判断が難しいケースも少なくありません。
このページでは、外国人アルバイトを採用するときに確認しておきたいポイントを、企業・店舗のご担当者様向けにわかりやすく解説いたします。
外国人アルバイトを採用するときには、まず「在留カード」の内容を確認します。
在留カードは、日本に中長期間在留する外国籍の方に交付される身分証明書です。確認するときには、本人に理由を説明し、了承を得たうえで確認するようにしてください。

まず確認するのが「在留期間」です。
在留カードには在留期限が記載されており、その期限を過ぎると日本に在留できなくなります。
期限が近い場合には、更新手続きを行っているかどうか確認することが必要です。手続き中の場合には在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」という押印があります。

次に確認するのが「在留資格の種類」です。在留資格によって、
など取り扱いが異なります。
特に「留学」「家族滞在」「特定活動」「就労系在留資格」などは、働ける範囲の確認が重要になります。

「留学」や「家族滞在」の場合、本来は自由に働ける在留資格ではありません。そのため、アルバイトをするには「資格外活動許可」が必要になります。
在留カード裏面に、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されているかを確認してください。
また、他社でもアルバイトをしている場合には、その時間も合算されます。
最近は、偽造在留カードが問題になるケースも増えています。
見た目だけでは判断が難しいものもあるため、必要に応じて、
などを利用することも検討します。特にICチップを読み取る「在留カード等読取アプリケーション」は、より確実性が高い確認方法とされています。
在留カードそのものは重要な個人情報ですので、このような確認はかならず本人に理由を説明して承諾を得たうえで行ってください。
外国人アルバイトでは、在留資格によって働ける範囲が異なります。
次のような「身分系在留資格」は、日本人と同様に、業種や時間の制限なく働くことができます。
もっとも、通常の労務管理や雇用管理は必要になります。
「留学」「家族滞在」では、資格外活動許可を受けたうえで、原則7日間で28時間以内のアルバイトが認められています。
注意が必要なのは、
・他社アルバイトとの合算
・学生の夏休みなど長期休暇は時間制限が緩和されるが、家族滞在では適用されないこと
・7日間で28時間の制限時間を計算する方法
などです。
本人が「大丈夫です」と説明していても、実際には時間超過となっているケースもあります。
「特定活動」は、個別に活動内容が指定されている在留資格です。
そのため、
があります。
確認するときには、パスポートに添付されている「指定書」の内容も確認する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格では、本業として認められている業務内容が決まっています。
たとえば、SEとして働いている方が、同じようなIT業務を副業として行う場合は問題になりにくい一方で、本来の在留資格と異なる仕事を行う場合には、資格外活動に該当することがあります。
また、コンビニや飲食店などでのアルバイトなどは本業と関連性がないので検討すべきではありません。
留学生アルバイトでは、特に「7日間で28時間」の管理が重要になります。
資格外活動許可では、原則として「7日のなかで28時間以内」のアルバイトが認められています。
この時間を超えて働くと、不法就労と判断される可能性があります。
この計算方法は、7日間を1週間と考えるのではなく、過去から現在まで連続する7日間の中で28時間以内に収めるということです。
複数のアルバイト先がある場合は、28時間の時間がすべての勤務時間を合計して考えます。
そのため、自社だけでは28時間以内でも、他社分を含めると超過しているケースがあります。
深夜帯の勤務は、時給が高くなる半面、翌日に大きな影響を与えます。もしも深夜勤務が続いて日中の学校へ行かなくなるようなことが続くと本来の在留資格である「留学」が取り消されてしまうことにもなりかねません。
本人・雇用側ともに勤務時間帯が学業に悪影響がないかどうかを注意する必要があります。
学校の長期休暇中には、通常より長時間働ける場合があります。
もっとも、学校の休暇期間に該当するかどうかなど、実際の運用には学校側に確認を取っておくなどの注意が必要です。
外国人アルバイトでは、「本人が大丈夫と言っていた」だけでは足りない場合があります。
採用側としても、これらの注意点を意識して勤務実態やシフトを適切に確認しておくことが重要です。
外国籍の方を雇用した場合には、アルバイトであっても、ハローワークへの届出が必要です。
これは「外国人雇用状況の届出」と呼ばれるものです。
届出期限は、
となっています。
また、退職や離職の場合にも届出が必要になります。
在留資格の範囲を超えて外国人を働かせた場合、会社側が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
たとえば、
などの場合です。
不法就労助長罪には、
などが定められています。
さらに、企業イメージや今後の外国人採用にも影響する可能性があります。
外国人アルバイトの採用では、本人が「働けます」と説明していても、実際の在留資格や資格外活動の内容によっては注意が必要な場合があります。
特に、
などは、判断が難しいケースも少なくありません。
そこで最後に、企業・店舗のご担当者様からよくあるご質問をまとめます。
留学生の在留資格では、そのままでは自由にアルバイトをすることはできません。通常は資格外活動許可を受けたうえで、原則として7日間で28時間以内の範囲でアルバイトを行うことになります。
はい。資格外活動許可の時間制限は、勤務先ごとではなく、すべてのアルバイト時間を合計して判断されます。そのため、自社では短時間勤務でも、他社アルバイトを含めると制限時間を超えてしまう場合があります。
家族滞在の在留資格でも、資格外活動許可を受けていれば、原則として7日間で28時間以内のアルバイトが認められています。もっとも、留学生と異なり、学校の長期休暇による時間制限の緩和は通常ありません。
特定活動は、個別に活動内容が指定されている在留資格です。自由に働けるケース、条件付きで働けるケース、働けないケースがあります。確認するときには、パスポートに添付されている指定書の内容も確認する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格では、本業として認められている業務内容が決まっています。そのため、副業として行うアルバイトの内容によっては、資格外活動に該当することがあります。たとえば、コンビニや飲食店などでのアルバイトは、本業との関連性が認められず、行うことができません。
はい。外国人アルバイトを採用するときには、在留カードの内容を確認し、在留期限、在留資格の種類、資格外活動許可の有無などを確認することが重要です。
はい。外国籍の方を雇用した場合には、アルバイトであっても外国人雇用状況の届出が必要になります。退職や離職の場合にも届出が必要です。
当事務所では、在留カードや在留資格の確認だけではなく、採用予定の業務内容や働き方が制度上どのように見られるかも含め、企業ご担当者様と確認しながら対応しております。
外国人アルバイトの採用や管理についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
また、外国人アルバイトだけでなく、外国人社員の在留期限や更新管理については、「外国人社員の在留資格管理とトラブル対応」のページでも解説しています。
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