退去強制とは、不法入国や不法残留などから売春や人身売買関与などの理由に該当した外国人を強制的に日本国外に退去させる措置です。一般的には強制送還、国外退去ともいわれる外国人に対する行政処分です。
ここでは外国人の方、法人のご担当者様への注意喚起の意味も込めて、退去強制の対象となる事項から、退去強制の実行として日本国外に送還されるまでの手続き、特別に許可される在留特別許可まで解説しています。なお一時的に収容を解く仮放免については仮放免許可のページもご参考ください。
退去強制に該当する事項は、出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)第24条で規定されています。まずはそこで規定されているおもだった事項と実際の事例をセットにして解説いたします。
「実際の事例」は分かりやすさを優先して、規定事項に該当する部分のみ抽出しています。
退去強制の原因としては、多くが複合的な要因(過去に不法滞在だったが許されて在留資格を得ていたのに不法行為で1年を超える懲役刑になった、など)を考慮される傾向にあります。しかし当然ながら「複合的な要因がなければ退去強制にならない」という訳ではありません。
偽造パスポートや虚偽の身分事項が記載されたパスポートなどを使って不法に入国した場合です。たとえ入国後は罪を犯すこともなく日常生活を数年間送ったとしても、不法入国であったことによって在留特別許可も受けられず退去強制となることが多いと言えます。
他人名義のパスポートで不法入国して、その他人名義でその後数年間にわたって就労していたが不法入国であったことが判明し退去強制が適用された。
空港などで入国審査官から上陸の許可等を受けないで日本に上陸した場合などが対象になります。
来日した空港で上陸許可を受けられず帰国便を待つために指定されたホテルへ移動中の車から逃走して不法上陸し、その後数年間にわたって不法に就労していた人に対して退去強制が適用された。
在留資格が取り消しとされる事由のなかでも、下記に該当して在留資格を取り消された場合、または在留資格の取り消し後に所定の期日を過ぎても日本に残留している場合です。
1「偽りその他の不正行為」によって、
・上陸拒否事由には該当しないと入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合
・日本での活動を偽って上陸許可の証印等を受けた場合
2 入管方別表第一の上欄の在留資格の人が、その在留資格に応じた活動をせずに、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合で「逃亡すると疑うに足る相当な理由がある」場合
3 上記以外の規定で在留資格を取り消され「出国準備の特定活動」で与えられた期間を経過して日本に残留している場合
在留資格の取り消しについての詳細は、ビザ・在留資格の取り消しのページもご覧ください。
日本人配偶者と離婚後に、互いに婚姻する意思のない別の日本人と結婚する旨の虚偽の届出をして在留期間更新許可を受けた外国人が「日本人の配偶者等」に該当しないとして在留資格を取り消され、退去強制処分となった。
在留資格認定証明書や上陸許可の証印などを得る目的で文書や資料を偽造、行使、所持、提供等した場合です。
外国人男性に在留資格変更許可を受けさせる目的で、その外国人男性と日本人女性に婚姻の意思がない事を知りながら、この二人が夫婦であるかのような写真を撮影し、証人として婚姻届に署名したことによって「永住者」の在留資格を有する外国人女性が退去強制となった。
自己の事業活動に関して、外国人に不法就労にあたる活動をさせた場合です。
在留カードなどの偽造・変造・提供・所持・収受・行使などや、偽造・変造目的で機械や原料を準備した場合です。
不法残留中の外国人男性が、その人の顔写真が印刷され、在留資格欄に「永住者」、就労制限の有無欄に「制限なし」と印字された他人名義の偽造在留カードを所持し退去強制となった。
在留資格で認められた活動をせずに、その他の収入を得る事業を行ったり報酬を受ける活動を専らに行っている場合です。
「経営・管理」の在留資格でありながら会社は休眠状態で、本人はおもにホステスとして働いていたとして退去強制となった。
本来の在留期間が終了したり、本来の活動目的が終了したりした場合に何の手続きも取らずに不法残留者となった場合などです。
在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合に、その申請についての処分が在留期間の満了の日までにない場合は、その処分がされる時または在留期間の満了の日から2ヶ月が経過する日が終了する時のいずれか早い方までの間は、引き続き従前の在留資格で在留できます。
日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格を得たが、4年後に離婚しており、15年間の日本在留中の14年間が不法残留者であった外国人女性が退去強制となった。
人身売買について、おこなった者、そそのかした者、ほう助した者が対象となります。
「定住者」の在留資格を持つ外国人女性が、被害者を売春婦として働かせる目的で人身売買の代金を支払い身柄の引き渡しを受け、実際に売春を強要させていたとして退去強制となった。
大麻や覚せい剤の取締法などで有罪判決を受けた場合が該当します。
「永住者」の在留資格を持つ外国人男性が、多量の麻薬を輸入・所持した薬事法違反、刑事法令違反として退去強制となった。
無期懲役または1年を超える懲役・禁錮に処せられた者が該当します。ただし執行猶予の言渡しを受けた者と、刑の一部の執行猶予の言渡しを受け執行が猶予されなかった期間が1年以下の者は除外されます。
「永住者」の在留資格を持つ外国人女性が、度重なる窃盗事件によって懲役1年4ヶ月の実刑判決を受けて服役し、その後に退去強制となった。
売春行為そのものや、売春について周旋・斡旋・場所の提供などの関連業務をおこなった場合が該当します。
「永住者」の外国人女性が、マッサージ店で売春行為を含む性的サービスを行い、風営法違反ほう助行為により罰金刑を受け、退去強制となった。
他の外国人に対して日本への不法入国・不法上陸をあおったり、唆したり、協力した者が該当します。
日本で経営する自分の事業の従業員として就労させるために、外国人の不法入国を複数回ほう助した外国人男性が退去強制となった。
入管法別表第一の上覧の在留資格をもつ人が、住居侵入罪、文書偽造罪、殺人罪、傷害罪、窃盗・強盗罪、詐欺・恐喝罪など指定された罪で懲役または禁錮に処せられた場合が該当します。
入管法別表第一の上覧の在留資格とは以下の通りです。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」
外国人女性の日本人との偽装結婚を仲介するために、電磁的公正証書不実記載、不実記憶電磁的公正証書供用罪で共同正犯として懲役2年執行猶予4年の判決が確定し、退去強制となった。
上陸審査などで退去命令を受けたにもかかわらず退去しない場合が該当します。
空港に到着した外国人男性が上陸の条件に適合しないとして上陸審査で退去命令を受けたが退去命令書に指定された航空便に搭乗せず、退去命令違反として退去強制手続きを受けた。
寄港地上陸の許可や通過上陸の許可を受けて上陸したが、指定された期間を経過しても残留している場合が該当します。
成田空港での乗り換えを目的に72時間の上陸期間を定めた寄港地上陸許可を受けたが、該当期間を経過してもそのまま18年後まで残留し、退去強制となった。
在留許可取消期間とは、「日本国籍ではなくなった」「日本で生まれた外国人の子供」などがその原因の発生の日(生まれた日など)から60日間は在留資格を持たずに日本に在留することができます。この60日の期間を超えて残留している場合に該当します。
なおこの期間(60日)を超えて日本に在留しようとする場合は、原因の発生日(生まれた日など)から30日以内に在留資格の取得申請を行います。
不法残留中の外国人家族に生まれた子供が在留資格の取得申請をすることなく60日の在留許可取消期間が経過してしまった。
(ただしこの場合は子供本人に問うべき責任はないと考えられ、在留特別許可の対象になるかどうかが問われると考えられます。)
退去強制に該当すると疑いを持たれ、結果として退去強制令書が発布され国外への送還が実行されるまでの手続きについて、順番に解説してゆきます。
「退去強制に該当するのではないか」と思われる外国人に対して、入国警備官による違反調査が実施されます。これは外国人本人の出頭による申告によっても行われます。
この違反調査で下記の3種類が結果として示されます。
違反審査の結果 | 起こること |
---|---|
容疑なし | 放免(これまで通り在留できます) |
出国命令対象者に該当 | 出国命令手続き開始(該当する場合、出国するまで収容されません) |
容疑あり | 収容(施設に収容され次の手続きへ進みます) |
出国命令については、オーバーステイと出国命令のページをご覧ください。
容疑あり(退去強制に該当すると思われる状態)とされると、原則的に身体を入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されて、次の手続き(入国審査官による違反審査)を受けることになります。
「違反調査」で容疑ありとされた外国人に対して、「入国審査官」による「違反審査」が行われます。この審査で「退去強制に該当するかどうか」が認定されることになります。
違反審査で下記の3種類の結果が示されます。
違反審査 | 起こること |
---|---|
非該当であると認定 | 放免(これまで通り在留できます) |
出国命令に該当すると認定 | 出国命令手続きが開始されます。 |
退去強制に該当すると認定 | 対象となった人の選択によって異なります。 |
退去強制に該当すると認定された場合、外国人本人に「退去強制対象者に該当すると認定した」という通知がなされ、「認定に異議がある場合には口頭審理の請求ができること」が知らされます。
この場合、外国人本人は下記のような選択をすることができます。
外国人本人の選択 | 起こること |
---|---|
認定に異議なし | 退去強制として送還されることになります。 |
認定に異議あり | 特別審理官による口頭審理を請求することができます。 |
異議はないが「日本での在留を特別に認めてもらいたい」場合も、口頭審理を請求します。 |
異議がある場合または「日本での在留を特別に認めてもらいたい」(在留特別許可)場合は(退去強制対象者に該当する)認定の通知があってから、「3日以内」に「口頭で」、「特別審理官の口頭審理」を請求します。
違反審査で退去強制に該当すると認定された外国人から請求があった場合、特別審理官の口頭審理が行われることになります。この口頭審理で外国人本人または代理人は「証拠の提出、証人の尋問、特別審理官の許可を受けて親族か知人の1人を立ち会わせること」ができます。特別審理官は「証人の出頭を命じ、宣誓をさせ、証言を求めること」ができます。
口頭審理では下記の3種類の結果が示されます。
口頭審理の結果 | 起こること |
---|---|
認定が誤りであると判定 | 放免(これまで通り在留できます) |
出国命令に該当すると判定 | 出国命令手続きが開始されます。 |
認定に誤りなしと判定 | 対象となった人の選択よって異なります。 |
口頭審理で「認定に誤りなし」と判定された、つまり「退去強制に該当する」とされた場合、外国人本人にその旨が通知がなされ「判定に異議がある場合には法務大臣に対して異議の申し出ができること」が知らされます。
この場合、外国人本人は下記のような選択をすることができます。
外国人本人の選択 | 起こること |
---|---|
判定に異議なし | 退去強制として送還されることになります。 |
判定に異議あり | 法務大臣に対して異議の申し出ができます。 |
異議はないが「日本での在留を特別に認めてもらいたい」場合も、異議の申し出を行います。 |
異議がある場合または「日本での在留を特別に認めてもらいたい」(在留特別許可)場合は(退去強制対象者に該当する)判定の通知があってから、「3日以内」に「不服(異議があること)の事由を記載した書面を」、主任審査官に提出して最終的な判断を法務大臣に求めることができます。
口頭審理で誤りがないと判定されたことに「異議がある」、または「日本での在留を特別に認めてもらいたい」外国人の求めに応じて「法務大臣の裁決」が行われます。これは入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、そして特別審理官の口頭審理というこれまでの手続で作成された証拠(事件記録)を調べて、異議の申し出に「理由がある」「理由がない」のかを採決する手続きです。
その結果は以下の4種類となります。
裁決の結果 | 起こること |
---|---|
異議に理由あり | 放免(これまで通り在留できます。) |
異議に理由があって出国命令に該当する | 出国命令手続きが開始されます。 |
異議に理由なし | 退去強制として送還されることになります。 |
異議に理由はないが、特別に在留を許可する事情がある | 在留特別許可がおります。 |
法務大臣の裁決は退去強制について最終的な判断となるので、対象となった人は上記の4つの裁決の内容に従うことになります。
以上の手続きをまとめると、
①違反調査で「容疑あり」とされると、入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されて退去強制の手続きを受けることになります。
②違反審査で「退去強制対象者に該当するかどうか」の認定が行われます。
③認定に異議がある場合「口頭審理」で認定に誤りがあるかどうか判定されます。
④判定に異議がある場合「法務大臣の裁決」で異議に理由があるかどうかが裁決されます。
退去強制は日本に在留している人を国外に強制的に送還する非常に重い処分ですので、「審査による認定」「審理による判定」「法務大臣の裁決」の最大3回の機会が法定されています。その結果は「放免」「出国命令」「退去強制による送還」「在留特別許可」の4つとなります。
違反審査、口頭審理の各段階で認定や判定に異議なく服した場合、または法務大臣の裁決の結果で「異議に理由なし」とされ在留特別許可も認められなかった場合、国外に送還されるまで施設に収容され送還される日を待つことになります。
送還される先は、その人の国籍の国または市民権の属する国となります。しかし何らかの事情でそれらに送還できない場合は、本人の希望によって下記のアからカいずれかに送還されることになります。
ア 日本に入国する直前に居住していた国
イ 日本に入国する前に居住していたことのある国
ウ 日本に向けて船舶等に乗った港の属する国
エ 出生地の属する国
オ 出生時にその出生地の属していた国
カ その他の国
しかしいずれかの国への送還を希望しても、相手国が受入れを認めなければ送還することはできません。また反対に本人が希望していない国を送還先として指定することができない、ということでもありません。
ただし法務大臣が「日本の利益又は公安を著しく害すると認める場合」を除き、送還先の国には、「難民条約第33条第1項(いわゆるノン・ルフールマンの原則)に規定する領域、政治的意見等を理由にその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の属する国を含まないものとされています。
送還の方法には下記3つの形態があります。
行政の方針として、自費出国が可能な人はなるべく自費で出国することが促されます。そして帰国用の航空券または帰国費用の工面が自分でできないため送還が困難となっている人や特に人道的配慮から早期送還が必要不可欠と思料される人達についてのみ、国費送還の措置がとられ、円滑な送還に努めることとされています。
在留特別許可とは、退去強制を決定する最終的な手続きである「法務大臣の裁決」によって、退去強制に該当する(異議の申し出に理由がない)のだけれども、法務大臣によって「日本に在留する特別の事情」を認められ、在留を特別に許可される制度です。この許可が下された人には在留資格とそれに応じた在留期間が新たに与えられます。
在留特別許可は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の第50条で規定されていて、退去強制になる外国人が「以下のいずれかに該当する」場合には、法務大臣の判断によって行うことができるとされています。
注意点としては、在留特別許可は法務大臣によって「行なうことできる」とされているのであって、上の項目に該当するから自動的に許可される性質のものではないということです。
また在留特別許可については上記の法定事項の他、考慮すべき事項が「ガイドライン」として公表されていますので、併せてご紹介いたします。
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること
例1:凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
例2:違法薬物及びけん銃など、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること
例1:不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること
例2:不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
例3:自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせるなど、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
例4:人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること
例:犯罪組織の構成員であること
ガイドラインでは「在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について、それぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなる。」としています。
そのうえで、「したがって単に積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、また逆に消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。」とされていますので、50条の規定に当てはまったうえで、ガイドラインで示された要素が総合的に考慮されて許可・不許可の判断が下されることになっています。
下記にて在留特別許可を求める際に使用する書類をご紹介いたします。
当然ながらケースごとに使用する書類や他にも用意したほうが良い書類などがあります。
(なぜ日本の在留を許可されるべきなのか、なぜ本国に帰国することができないのかについて、具体で詳細な説明ができる資料が必要です)
日本へ適法に入国した人がその後に退去強制となってしまう原因の多くが、殺人や売春など余程の刑事事件を起こしたりしない限りは、在留資格の取り消しをされて指定された期間に自ら出国しなかった場合や、不法残留の状態になっている場合だと考えられます。
「実習先などから逃亡した技能実習生が不法残留状態で就労していたことで摘発され退去強制処分を受けた」などが典型的な事例とも言えますが、このように外国人自身に故意がある場合ばかりでなく、そもそもの発端が日本の在留資格制度について誤解があったり、同じ国の仲間内で飛び交う不確かな情報を信じてしまったため、ということも実際に起こっています。
退去強制処分によって国外に送還されると、その後一定期間は日本に再来日することができません。この期間を上陸拒否期間といいます。
つまり退去強制で送還された後は、少なくとも5年、履歴によっては10年間、もう一度日本に入国することができなくなります。家族が日本に住んでいたり、日本でビジネスを行っていたりするような場合は、この上陸拒否期間は自ら取り返すことができない時間を失ってしまうことになりかねません。
このような困難に陥らないよう、在留資格・ビザのことで少しでも迷ったり不安に思ったりすることがあれば当事務所へお気軽にご連絡ください。