教授ビザ (Professor) とは

大学で講義する教授

教授ビザとは、おもに日本の大学や大学院で教育活動、指導や研究活動をおこなう人の在留資格です。ビザの名称は「教授」ですが、準教授や講師、大学での研究者も教授ビザの対象です。このページではビザの条件や申請の手続き、提出書類などについて詳しくご紹介いたします。

 

教授ビザが該当する例

  • 大学での講義をおこなう大学教授
  • 大学や大学院の研究室で研究活動をおこなう研究者
  • 複数の大学で非常勤の講師をする人

教授ビザでの在留期間は、5年、 3年、 1年、 3ヶ月のいずれかです。もちろん更新も可能で、将来的には永住者の申請も可能になります。
ここからは条件と申請手続きのながれ、提出書類について詳しくご紹介いたします。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

教授ビザの条件について

教授ビザの手続きでは、おもに「働く学校の種類」と「待遇」の条件に申請内容が適っているかどうかが審査されます。

教授ビザでのおもな勤務先
  • 大学
  • 短期大学
  • 大学院
  • 研究所などの大学の付属機関
  • 高等専門学校
  • 大学と同等と認められる教育機関
  • 大学共同利用機関
  • 大学に準ずる機関
大学と同等と認められる教育機関とは

水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、国立看護大学校、などです。

大学共同利用機関とは

(例)国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、などです。

大学に準ずる機関とは

(例)大学入試センター、大学評価・学位授与機構、などです。

高校や中学校などでの勤務は、教育ビザの対象です。また教育機関以外の企業などがビジネスとして運営する語学学校での勤務は、技術・人文知識・国際業務ビザの対象です。

 

収入や待遇に関する条件

「日本人が従事する場合の報酬と同額以上の報酬であること」が待遇に関する条件となります。
非常勤で複数の大学から収入を得ている場合などは、その収入の合計で申請るることも可能です。

教授ビザの人がアルバイトをして収入を補うことは可能です。この収入はビザの条件としての収入には合算はできませんが、資格外活動の個別許可を取得してからアルバイトをすることになります。
資格外活動の個別許可は、アルバイトをするところを先に決めてから入管へ申請します。ただし教授ビザ本来の活動の邪魔にならない程度の業務量に限られ、アルバイトの業種もコンビニなどの教授ビザとは無関係なところでは許可されませんのでご注意ください。また大学などの本来の職場で、副業やアルバイト禁止などのルールがないかどうかの確認も重要です。

大学などでの役職

学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手、などの役職が事例として案内されていますが、役職はビザの審査に影響を与えません。あくまでも大学などで働く内容が、研究、研究の指導、教育に該当するかどうかを審査されます。

申請者の学歴や経歴について

教授ビザでは申請者の学歴や経歴についての規定はありません。そもそも大学で教授などの教職員として採用される方には、相応の学歴や経歴が認められたうえで採用されると考えられます。しかし実際の申請手続きでは、申請者個人の学歴や経歴を証明することも求められる可能性があります。
よって下記の事項を証明できる資料をあらかじめ用意される方が無難です。

  • 大学との雇用関係を証明する文書、雇用契約書 
  • 申請される方の履歴書など
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手続きのながれについて

当事務所に新規に教授ビザの申請(これから来日する)の手続きをご依頼いただいた場合のながれをご案内いたします。すでに日本に在住している人の場合は、下記の手続きの一部が省略できます。

 

  • STEP
    申請書類の作成

    必要書類をお預かりして、約1週間を目途に申請書類を作成します。

    約1週間程度のお時間を頂戴します。

  • STEP
    在留資格認定証明書交付申請書の提出

    申請書類の内容確認後、速やかに当事務所で入管への提出手続きを代行します。

  • STEP
    入管の許可

    在留資格が認定されると「在留資格認定証明書」の原本が当事務所へ送付されます。

    この審査には約2か月程度の時間がかかります。

  • STEP
    COEの郵送

    COEとは上記の「在留資格認定証明書」の略称です。原本を海外のビザ申請社へ送付します。

    海外郵便で約1週間程度の時間がかかります。

  • STEP
    日本国大使館などでビザの申請をする

    COEを受け取ったビザ申請者が現地の日本国大使館などで申請します。

    約1週間程度の時間がかかります。

  • STEP
    日本への入国

    COEの発行日付から90日以内に日本へ入国します。

申請に必要な書類

教授ビザを申請する手続きで必要になる書類をご案内いたします。用意する書類は、常勤か非常勤かによって分かれています。
ここでご案内する書類は最低限の書類のご紹介となります。この他にも在留資格に該当することを証明する書類が個々の状況に応じて必要となる場合がございます。

 

(常勤・非常勤)共通する書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm横3cm) 1葉
 返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

 

非常勤の場合に追加する書類

 大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

 

なお下記のような書類の追加提出を求められることもあります。

  • 採用の理由を説明する書類、雇用契約書、申請人の履歴書 など

申請手続きでは、案件ごと個別の状況よって追加提出すべき書類も変わってきます。まずは行政書士浜岡事務所まで、お気軽にお問合せください。

お問い合わせ

行政書士浜岡事務所では「教授ビザ」の手続きについて、ご相談ご質問に無料でお応えしております。質問やご相談があれば、お気軽にご連絡ください。

 

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

 

ご相談やご質問、お気軽に

ご連絡ください。

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