教授ビザ (Professor) とは

大学で講義する教授

教授ビザとは、おもに日本の大学や大学院で教育活動、指導や研究活動をおこなう人の在留資格です。
ビザの名称は「教授」ですが、準教授や講師、大学での研究者も教授ビザの対象です。このページではビザの条件や申請の手続き、提出書類などについて詳しくご紹介いたします。

教授ビザが該当する例
  • 大学での講義をおこなう大学教授
  • 大学や大学院の研究室で研究活動をおこなう研究者
  • 複数の大学で非常勤の講師をする人

教授ビザでの在留期間は、5年、 3年、 1年、 3ヶ月のいずれかです。もちろん更新も可能で、将来的には永住者の申請も可能になります。

 

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教授ビザの条件について

教授ビザの手続きでは、おもに「働く学校の種類(勤務先)」と「待遇」の条件に申請内容が適っているかどうかが審査されます。

教授ビザの対象になるおもな勤務先

  • 大学
  • 短期大学
  • 大学院
  • 研究所などの大学の付属機関
  • 高等専門学校
  • 大学と同等と認められる教育機関
  • 大学共同利用機関
  • 大学に準ずる機関

高校や中学校などでの勤務は、教育ビザの対象です。また教育機関以外の企業などがビジネスとして運営する語学学校での勤務は、技術・人文知識・国際業務ビザの対象です。

収入や待遇に関する条件

「日本人が従事する場合の報酬と同額以上の報酬であること」が待遇に関する条件となります。
非常勤で複数の大学から収入を得ている場合などは、その収入の合計で申請るることも可能です。

教授ビザの人もアルバイトはできますが、入管から「資格外活動許可(個別)」をもらってからでないと働けません。
そして次のような条件があります:

  • 先に働く場所を決めてから入管に申請する
  • 本来の教授の仕事に支障が出ない範囲でしか働けない
  • アルバイト先は、教授ビザと関係のある分野に限られ、コンビニなど関係ない仕事は許可されない
  • 大学など勤務先のルールで「副業禁止」がないかも確認が必要
大学などでの役職について

ビザの審査では、学長や教授といった肩書き自体は関係ありません。
大事なのは、大学などで行う仕事の内容が 研究・研究の指導・教育 に当たるかどうかです。

申請者の学歴や経歴について

教授ビザには、学歴や経歴の決まりはありません。
大学に採用される時点で、普通は学歴や研究の経歴があると認められています。
ただし実際にビザを申請する時には、個人の学歴や経歴を証明する書類を出すように求められることもあります。
そのため、あらかじめ以下の書類を準備しておくと安心です:

  • 大学との雇用契約書など、雇用を証明できる書類
  • 履歴書

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手続きのながれについて

当事務所に新規に教授ビザの申請(これから来日する)の手続きをご依頼いただいた場合のながれをご案内いたします。すでに日本に在住している人の場合は、下記の手続きの一部が省略できます。

 

  • STEP
    申請書類の作成

    必要書類をお預かりして、約1週間を目途に申請書類を作成します。

    約1週間程度のお時間を頂戴します。

  • STEP
    在留資格認定証明書交付申請書の提出

    申請書類の内容確認後、速やかに当事務所で入管への提出手続きを代行します。

  • STEP
    入管の許可

    在留資格が認定されると「在留資格認定証明書」の原本が当事務所へ送付されます。

    この審査には約2か月程度の時間がかかります。

  • STEP
    COEの郵送

    COEとは上記の「在留資格認定証明書」の略称です。原本を海外のビザ申請社へ送付します。

    海外郵便で約1週間程度の時間がかかります。

  • STEP
    日本国大使館などでビザの申請をする

    COEを受け取ったビザ申請者が現地の日本国大使館などで申請します。

    約1週間程度の時間がかかります。

  • STEP
    日本への入国

    COEの発行日付から90日以内に日本へ入国します。

申請に必要な書類

教授ビザを申請する手続きで必要になる書類をご案内いたします。用意する書類は、常勤か非常勤かによって分かれています。

(常勤・非常勤)共通する書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm横3cm) 1葉

写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。

 返信用封筒 1通 「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。

非常勤の場合に追加する書類

 大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

なお下記のような書類の追加提出を求められることもあります。

  • 採用の理由を説明する書類、雇用契約書、申請人の履歴書 など

申請手続きでは、案件ごと個別の状況よって追加提出すべき書類も変わってきます。心配なことや質問などが行政書士浜岡事務所まで、お気軽にお問合せください。

よくある質問(FAQ)

本ページでは、教授ビザの対象機関や審査の視点、手続きのながれ・必要書類をご紹介しました。最後に、実務で迷いやすいポイントをFAQにまとめます。採用スケジュールや着任準備の前にご確認ください。

 

教授ビザ(Professor)とは何ですか?

大学・大学院などで教育・指導・研究に従事するための在留資格です。名称は「教授」ですが、准教授・講師・研究者など大学等での教育・研究活動も対象になります。

 

対象となる勤務先はどこですか?

大学、短期大学、大学院、高等専門学校、大学の附属研究所、大学共同利用機関、大学と同等と認められる教育機関、大学に準ずる機関などが想定されています。

 

高校や語学学校での勤務は教授ビザですか?

高校・中学校など初中等教育機関での勤務は「教育」ビザ、企業等が運営する語学学校での勤務は「技術・人文知識・国際業務」ビザが対象です。職場と職務の実態で区分されます。

 

役職(学長・教授・講師など)は審査に影響しますか?

役職名そのものは許否の決定要素ではありません。大学等での職務内容が教育・研究・研究指導に該当するかが審査のポイントです。

 

個人の学歴や経歴の要件はありますか?

教授ビザに一律の学歴要件は定められていませんが、実務では採用に相応しい学歴・経歴の証明(履歴書、学位や実績の資料等)が求められることがあります。

 

待遇(給与)の条件はありますか?

日本人が同種の職務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であることが必要です。

 

非常勤で複数大学から収入がある場合の扱いは?

非常勤で複数の大学から収入を得ている場合は、合算して申請することが可能です。雇用関係や職務内容、報酬の根拠を資料で示します。

 

教授ビザでアルバイトは可能ですか?

本来の活動に支障がない範囲で、入管の資格外活動許可を得たうえで可能です。ただし教授ビザと無関係な業務や本務に支障が出る活動は認められません。勤務先の兼業ルールの確認も必要です。

 

在留期間はどのくらい付与されますか?

5年・3年・1年・3か月などから、個別事情に応じて付与されます。更新も可能です。

 

手続きのながれと審査期間の目安は?

新規の場合は「在留資格認定証明書(COE)申請→交付→在外公館で査証申請→入国」という流れが一般的です。審査は概ね1〜3か月が目安ですが、時期や内容により前後します。

 

申請に必要な書類の例を教えてください。

在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新の申請書)、写真、雇用契約書、職務内容説明、勤務先の概要など。案件により追加資料が求められることもあります。

 

よくある不許可の原因は何ですか?

勤務先が対象機関に該当しない、職務が教育・研究に当たらない、報酬が同等以上に満たない、雇用関係の説明不足、提出資料の矛盾・不足などが代表例です。

 

家族を帯同できますか?

要件を満たす場合、配偶者や子は家族滞在で帯同できます。生計維持能力や同居等の実態が確認されます。

 

教授ビザについてのご質問があれば、お電話やメールでお気軽にご連絡ください!オンラインでも対応できますので、どうぞご安心ください。

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  • 業種内容
  • 相談する社員の担当業務
  • 希望する許可までのスケジュール
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在のビザ(在留資格)の種類、有効期限
  • 希望する許可までのスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
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