お子さんが生まれたときや、ご家族と離婚してしまったときなど、ご家族に変化があった場合にはビザを持つ人は入管での手続きが必要です。入管の手続きはケースごとに方法と期限が決められています。
お子さんが生まれたら、2つの手続きが必要です。
父か母のどちらかが日本人である場合
お子さんは生まれたときに日本国籍を保有することになります。この場合、お子さんは日本国籍となるのでビザの手続きは必要ありません。
父か母のどちらかが永住者の場合
お子さんのビザの申請は永住者として申請することもできます。
住民票のある区・市役所または町村役場へ、出生から14日以内に子供の出生届を行います。その後にその役所で出生届受理証明書と新生児を含む世帯全員の住民票を発行してもらいます。
役所・役場ですること
出生届を提出すると、その役所でお子さんに関連する他の手続き(扶養手当や医療費補助など)も同じ日に行うことができます。
子供の国籍の国の大使館で出生届やパスポートの取得なども同時に行います。
この準備が整ったら、子供の出生から30日以内に、出入国在留管理庁で在留資格取得許可申請を行います。
子供が生まれた日 | 14日 | 30日 |
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出生届の提出と必要書類の発行 | ||
出生届の後に、ビザの申請を行う |
役所での手続きを終えた後に出入国在留管理庁でビザに関する手続きを行います。
もしも30日を過ぎて60日までの間の申請は、30日以内に申請ができなかった理由を証明して特別受理という扱いの申請を願い出ることになります。しかしこの特別受理は法律で定められた制度ではないので必ず受け付けてもらえる保証はありません。
そして60日を過ぎてしまった場合には、お子さんの立場がオーバーステイとなり強制退去処分になる可能性もあります。
生まれた日 | 14日目 | 30日目 | 31~60日目 | 61日目 |
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出生届の提出 | ||||
入管でビザの申請 | ||||
もし30日を過ぎてビザ申請したら → | 特別受理期間 | |||
もし60日以内にビザ申請をしなかったら → | オーバーステイ |
配偶者と離婚又は死別した,家族滞在ビザの方,日本人の配偶者ビザの方,永住者の配偶者の方は、14日以内に住管への届出が必要です。その後も日本で暮らすことを希望される場合は、ビザの変更申請が必要になりますが、まずはこの手続きを先に済ます必要があります。
届出先
離婚または配偶者が死亡してから14日以内
配偶者の方と離婚、死別なされた後も日本に滞在を希望される場合は、ご自身の状況にあったビザへ変更することになります。その候補は、お仕事をお持ちであれば、技術・人文知識・国際業務、技能など就労系のビザであったり、日本人の子どもを育てている方や結婚生活が3年以上の方は「定住者」への切り替えが考えられます。
お困りのことや心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。