子どもが生まれたときや、ご家族に変化があったときの手続き

元気な赤ちゃんの画像

お子さんが生まれたときや、ご家族と離婚してしまったときなど、ご家族に変化があった場合にはビザを持つ人は入管での手続きが必要です。入管の手続きはケースごとに方法と期限が決められています。

div
初回ご相談は無料です
div
03-6697-1681
ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

お子さんが生まれたら

お子さんが生まれたら、2つの手続きが必要です。

  1. 区・市役所、町村役場での出生届の手続き
  2. 入管でビザの手続き

父か母のどちらかが日本人である場合
お子さんは生まれたときに日本国籍を保有することになります。この場合、お子さんは日本国籍となるのでビザの手続きは必要ありません。

父か母のどちらかが永住者の場合
お子さんのビザの申請は永住者として申請することもできます。

 

1:区・市役所での手続き

住民票のある区・市役所または町村役場へ、出生から14日以内に子供の出生届を行います。その後にその役所で出生届受理証明書と新生児を含む世帯全員の住民票を発行してもらいます。

役所・役場ですること

  • 14日以内に出生届を提出する
  • 出生届受理証明書を受け取る
  • お子さんも記載された新しい世帯全員の住民票を受け取る

出生届を提出すると、その役所でお子さんに関連する他の手続き(扶養手当や医療費補助など)も同じ日に行うことができます。

子供の国籍の国の大使館で出生届やパスポートの取得なども同時に行います。

 

この準備が整ったら、子供の出生から30日以内に、出入国在留管理庁で在留資格取得許可申請を行います。

子供が生まれた日 14日 30日
出生届の提出と必要書類の発行
出生届の後に、ビザの申請を行う

 

2:出入国在留管理庁でのビザの手続き

役所での手続きを終えた後に出入国在留管理庁でビザに関する手続きを行います。

 

申請手続きができる人
  • 申請者本人
  • 申請者の法定代理人(申請者の父・母など)
  • 地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士または弁護士
出入国在留管理局での必要書類
  • 在留資格取得許可申請書
  • 質問書
  • 出生届受理証明書か出生届記載事項証明書
  • お子さんを含めた世帯全員の記載のある住民票の写し
  • お子さんのパスポートがある場合は、そのパスポート ※お子さんのパスポートを申請中の場合には、申請中であることが分かる書類(大使館での申請書の控え、受付票など)
  • ご両親など扶養する方の住民税の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 外国籍の親になる方のパスポートと在留カードの写し

 

お子さんのビザ申請は出生後30日以内に必ず行ってください。

もしも30日を過ぎて60日までの間の申請は、30日以内に申請ができなかった理由を証明して特別受理という扱いの申請を願い出ることになります。しかしこの特別受理は法律で定められた制度ではないので必ず受け付けてもらえる保証はありません。
そして60日を過ぎてしまった場合には、お子さんの立場がオーバーステイとなり強制退去処分になる可能性もあります。

 

生まれた日 14日目 30日目 31~60日目 61日目
出生届の提出
入管でビザの申請
もし30日を過ぎてビザ申請したら → 特別受理期間
もし60日以内にビザ申請をしなかったら → オーバーステイ

ご家族との離婚などでの手続き

配偶者と離婚又は死別した,家族滞在ビザの方,日本人の配偶者ビザの方,永住者の配偶者の方は、14日以内に住管への届出が必要です。その後も日本で暮らすことを希望される場合は、ビザの変更申請が必要になりますが、まずはこの手続きを先に済ます必要があります。

届出先

 
 インターネット
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して,届出を行うことができます。なお,事前に出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。
 郵送による場合
在留カードの写しを同封の上,東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付してください。また,封筒の表面に赤ペンで「届出書在中」と記載してください。
〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
 窓口に持参する場合
最寄りの地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターが窓口です。

届出期間

離婚または配偶者が死亡してから14日以内

届出する人
  • 本人
  • 本人の代理人
必要な書類
  • 届出書:届出書参考様式1の8
  • 在留カードを提示(郵送による場合は在留カードのコピーを同封)

 

配偶者の方と離婚、死別なされた後も日本に滞在を希望される場合は、ご自身の状況にあったビザへ変更することになります。その候補は、お仕事をお持ちであれば、技術・人文知識・国際業務技能など就労系のビザであったり、日本人の子どもを育てている方や結婚生活が3年以上の方は「定住者」への切り替えが考えられます。

 

お困りのことや心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。

ご相談やご質問、お気軽に

ご連絡ください。

- 初回ご相談は無料です -

行政書士浜岡事務所

東京都新宿区四谷三栄町2-14-118

TEL:03-6697-1681

メールでのお問合せ