経営管理ビザの在留期間を更新する場合、申請者本人の在留状況から経営している事業の状態まで、多くの点が審査されます。このページでは、新しい経営管理ビザの条件に基づいて更新を行う際の重要ポイントを、できるだけわかりやすく説明します。
2025年10月から、経営管理ビザの条件が大きく変更されました。
主な変更点としては、資本金の最低額が引き上げられたことや、従業員の雇用が義務付けられたことなどがあります。
経営管理ビザの在留期間を更新する場合も、基本的にはこの経営管理ビザの新しい条件に合っていることが求められます。
ただし、旧条件でビザを取得している方については特例が設けられており、2028年10月までの3年間が猶予期間となっています。この猶予期間中に、新しい条件を満たすように事業内容や経営体制を整えていく必要があります。
ここで注意すべきなのは、猶予期間があるからといって「何もしなくても更新できる」というわけではない点です。更新を続けるためには、新しい条件にどうやって合わせていくのかを示すことが求められます。たとえば、事業計画書や将来の見通しを準備し、入管に対して説明できるようにしておくことが重要です。
経営管理ビザの更新では、新しい条件に合っているかどうかだけでなく、申請者がこれまで日本でどのように生活し、どのようにビジネスを続けてきたのかも大切な審査ポイントになります。
特に、次のようなケースにあてはまると、更新が不許可になる可能性が高くなります。
さらに、申請者本人や経営する会社がきちんと納税しているかも確認されます。個人としては、健康保険料や年金をきちんと支払っているかどうかも重要なチェック項目です。
審査では「事業の継続性」も重視されます。これは、今後も安定して事業が続けられるかどうかを判断する基準です。
※「欠損金(累積赤字)」と「債務超過(純資産がマイナス)」は異なる概念です。
ただし、将来の収益見込みや改善計画を合理的に示せれば、許可の余地は残されます。
一時的な赤字であっても、次のような書類を提出することで事業継続性が認められる場合があります。
これらを示すことで「一時的な赤字だが改善可能」と説明することができます。
経営管理ビザの更新に必要な書類は、事業の規模(カテゴリー)によって異なります。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
在留期間更新許可申請書
証明写真(交付申請書にデータ貼付で印刷でも可)
パスポート及び在留カード
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・ 直近の年度の決算文書の写し
・ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し
・ 事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証明する下記の資料
・ 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
・ 日本語能力を明らかにする下記の資料
・ 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書[任意の様式](前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)
※ 1月1日の住所がある区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方のみ提出します。
・ 所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする次の資料
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
経営管理ビザの在留期間更新について、申請者の方からよくいただくご質問をまとめました。
実際の状況や必要書類は人によって異なりますが、基本的な考え方を知っておくことで準備がスムーズになります。
猶予期間中であっても、そのままでは保証されません。3年間の間にどのように新条件を満たすかを計画として示すことが必要です。
可能性はあります。事業計画や契約書、資金調達の証明などを提出して「今後改善できる」ことを具体的に説明することが大切です。
在留期限の3か月前から申請が可能です。審査には2か月以上かかる場合もあるため、早めの準備をおすすめします。
はい、正当な理由がなく長期間日本を離れていると、経営管理活動をしていないと判断され、不許可となる可能性が高まります。
原則として更新は難しくなります。法人・個人ともに納税義務や社会保険料の支払いを適切に行っているかが審査で重視されます。
新しい条件では、従業員雇用が基本要件とされています。雇用していない場合は不許可になる可能性が高いため、計画的に雇用体制を整えることが重要です。
はい。事業のカテゴリーごとに必要な追加書類が異なります。共通書類に加え、決算書や従業員の給与関連資料、日本語能力の証明などが求められる場合があります。
不許可となった理由を改善すれば再申請は可能です。ただし改善計画を十分に整えてから臨むことが必要です。
経営管理ビザの更新はケースによって必要な準備が異なります。ご不安な方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
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