芸術ビザ (Artist) とは

絵画を描いている芸術家

芸術ビザとはアーティストが日本で収入を得ながら、それぞれの芸術活動を行うための在留資格です。ここでは芸術ビザの条件や必要な書類について、また興行ビザや教授ビザ、文化活動ビザのような芸術ビザと間違えやすい他のビザとの違いについても解説してゆきます。

 

芸術ビザの対象は下記のようなアーティストが代表的な例ですが、漫画家の方も対象になるなどジャンルやスタイルについては幅広く扱われます。

  • 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、陶芸家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家
  • 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの指導を行う人 など

芸術ビザでの在留期間は、5年、 3年、 1年、 3ヶ月のいずれかとなります。もちろん更新も可能で、将来的には永住者の申請も可能になります。
芸術ビザの手続きでお困りのことやご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

芸術ビザの条件

芸術ビザで行えることは「日本国内で行う活動で収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動」と定められています。この具体例としては下記のような芸術活動をしようとする人になります。

創作活動を行う作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・著述家、写真家等の芸術家
音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踏・映画その他の芸術上の活動についての指導者

これらは「あくまでも芸術活動の例」ですので、この他にも芸術活動とみなされるものであれば芸術ビザの対象になります。

ビザ申請者の条件

下記の2つの要素が芸術ビザを申請する人に求められます。

  1. 芸術活動で得られる収入によって安定した生計がたてられること
  2. その収入を裏付けするような、これまでの芸術活動の実績を示すことができること
1 「安定した収入」とは

日本での収入見込みについての条件です。収入額について明示された基準はありません。
しかし在留資格の審査では「公共の負担にならないこと」という方針があります。各自治体の生活保護水準に近い収入では許可の見込みは非常に薄くなります。また芸術活動に必要な経費なども勘案される、実質的には家賃や食費といった生活費と芸術活動の経費をまかなえると評価されるような収入が必要です。
なお複数の会社と契約して収入を得る場合は、それらを合計して申請することができます。

2 「これまでの芸術活動の実績」とは

上記の収入に対する裏付けのために必要になります。有名なコンクールや展示会での受賞経験といった実績が、審査する側にとってもっとも分かりやすい資料になります。もしもそのような受賞履歴などがない場合には、これまでの活動実績を丁寧に書面で説明して収入につながることに理解を得る必要があります。

申請に必要な書類

芸術ビザを新規に申請する(これから来日するとき)場合に必要な書類をご案内します。
なおこれらは必要最小限のもののご紹介となります。この他にも申請者個人の事情や状況を説明する使い書類が必要になる場合があります。

芸術ビザの申請書類

 在留資格認定証明書交付申請書
 写真(たて4㎝よこ3㎝)  1枚
 返信用封筒(簡易書留用)
 申請人の活動内容などを明らかにする資料

  • 会社などとの契約に基づいて活動を行う場合は、活動の内容や期間、地位および報酬を証明できる文書が必要となります。
  • 会社などとの契約に基づかないで活動を行う場合は、具体的な活動内容や期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込み額について説明をする文書が必要となります。

 芸術活動の業績を記載した履歴書
 芸術活動上の業績を明らかにする下記のような資料

 

 関係団体からの推薦状
 過去の活動に関する報道など
 入賞、入選などの実績
 過去の作品などの目録

 

ビザ申請手続きは、案件ごとに追加で提出すべき書類も変わってきます。まずは当事務所にお気軽にお問合せください。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

手続きの流れについて

当事務所にビザ・在留資格の新規取得申請をご依頼いただいた場合のながれをご案内いたします。

 

  • STEP
    申請書類の作成

    必要書類をお預かりして、約1週間を目途に申請書類を作成します。

    約1週間程度のお時間を頂戴します。

  • STEP
    在留資格認定証明書交付申請書の提出

    申請書類の内容確認後、速やかに当事務所で入管への提出手続きを代行します。

  • STEP
    入管の許可

    在留資格が認定されると「在留資格認定証明書」の原本が当事務所へ送付されます。

    この審査には約2か月程度の時間がかかります。

  • STEP
    COEの郵送

    COEとは上記の「在留資格認定証明書」の略称です。原本を海外のビザ申請社へ送付します。

    海外郵便で約1週間程度の時間がかかります。

  • STEP
    日本国大使館などでビザの申請をする

    COEを受け取ったビザ申請者が現地の日本国大使館などで申請します。

    約1週間程度の時間がかかります。

  • STEP
    日本への入国

    COEの発行日付から90日以内に日本へ入国します。

 

当事務所では、ヒアリングを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外にも別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。また入国後の部屋探し、区・市役所への届出、銀行口座の開設など、日本生活のスタートも必要に応じてサポートしております。

他の種類のビザとの違い

名称が似ていたり内容の違いが分かりにくい他の種類のビザについてご質問をいただくことがあります。ここでは芸術ビザと他のビザの違いについて簡単にご説明いたします。

 

文化活動ビザとの違い

文化活動ビザとは「日本での活動で収入を得るかどうか」に違いがあります。文化活動ビザは「収入を得ない活動」です。芸術ビザは「収入を得る芸術活動」となります。

興行ビザとの違い

興行ビザはおもにコンサートなどへの出演など「芸能活動」に対応したビザです。
芸能と芸術の区別はナンセンスかもしれませんが、ビザ・在留資格では「大勢の観客の前でのエンターテイメントビジネスである場合には興行ビザ」となります。例としては海外の権威あるオーケストラの指揮者の方も日本公演では芸術ビザではなく、興行ビザを取得します。

大学などで教員として指導する場合は教授ビザ

芸術ビザの事例に、「音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの指導を行う人」とあることから教授ビザとの違いで迷われる方が多いのですが、基本的に大学などで教職員として指導する場合には芸術ビザではなく教授ビザとなります。
教授ビザは肩書(実際に教授かどうか)ではなく、大学などで指導・研究活動を行う場合に取得します。また高校や中学校で教員として指導する場合は教育ビザとなります。

お問い合わせ

行政書士浜岡事務所では芸術ビザの手続きについて、無料でご相談にお応えしております。ご質問やご相談はお気軽にご連絡ください。

 

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

 

ご相談やご質問、お気軽に

ご連絡ください。

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