
芸術ビザとは、アーティストが日本国内で芸術活動を行いながら収入を得るための在留資格です。
このページでは、芸術ビザの条件や必要書類に加えて、興行ビザ・文化活動ビザ・教授ビザなどとの違いも解説します。
対象となる活動は幅広く、たとえば作曲家・画家・写真家・作家など多様なジャンルが含まれます。
在留期間には1年・3年・5年などの区分があり、もちろん更新も可能です。
ビザの申請や条件でお困りの際は、行政書士浜岡事務所までお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です!
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芸術ビザを申請できるのは、芸術分野での実績や専門性を持つ外国人です。
たとえば、作曲家・画家・写真家・作家など、自ら創作活動を行う人や、その活動で生計を立てる人が対象となります。
また、十分な実績を示せることが重要で、過去の受賞歴や作品発表歴、依頼契約などが条件の確認に使われます。
単なる趣味や練習段階では申請できず、専門的な活動として認められるかどうかが審査のポイントです。
芸術活動の幅や在留期間の仕組みを理解したうえで、実際にビザを取得するにはどのような条件が求められるのでしょうか。次の章では、芸術ビザを申請するための具体的な条件について解説します。
芸術ビザを申請する際には、基本的な在留資格申請書に加えて、芸術活動の実績を証明する資料が必要です。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒(簡易書留用)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 申請人の活動内容などを明らかにする資料
→ 契約内容を示す書類(活動内容・期間・立場・報酬)
→ どんな活動をするのか、期間はどのくらいか、どのくらいの収入が見込めるかを説明する書類
5 芸術活動の業績を記載した履歴書
6 芸術活動上の業績を明らかにする下記のような資料
・ 関係団体からの推薦状
・ 過去の活動に関する報道など
・ 入賞、入選などの実績
・ 過去の作品などの目録
ビザ申請手続きは、案件ごとに追加で提出すべき書類も変わってきます。まずは当事務所にお気軽にお問合せください。

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当事務所にビザ・在留資格の新規取得申請をご依頼いただいた場合のながれをご案内いたします。
必要書類をお預かりして、約1週間を目途に申請書類を作成します。
約1週間程度のお時間を頂戴します。
申請書類の内容確認後、速やかに当事務所で入管への提出手続きを代行します。
在留資格が認定されると「在留資格認定証明書」の原本が当事務所へ送付されます。
この審査には約2か月程度の時間がかかります。
COEとは上記の「在留資格認定証明書」の略称です。原本を海外のビザ申請社へ送付します。
海外郵便で約1週間程度の時間がかかります。
COEを受け取ったビザ申請者が現地の日本国大使館などで申請します。
約1週間程度の時間がかかります。
COEの発行日付から90日以内に日本へ入国します。
当事務所では、相談を通じて ビザが許可される可能性 を一緒に確認し、状況に合わせて追加で必要な資料や、手続きにかかる時間の目安をアドバイスします。
さらに、入国後には 部屋探し・役所への届出・銀行口座の開設 など、日本での生活を始めるサポートも必要に応じて行っています。
芸術ビザは、芸術分野での創作活動を行う人のための在留資格です。
これに対して、他の類似ビザには次のような特徴があります。
文化活動ビザとの大きな違いは、収入の有無です。
文化活動ビザは「収入を得ない文化・芸術活動」が対象ですが、芸術ビザは「収入を伴う芸術活動」が対象となります。
興行ビザは、コンサート出演や舞台公演などの芸能活動を目的とした在留資格です。
芸術と芸能の線引きは難しい部分もありますが、ビザの制度上は「多くの観客を対象とするエンターテイメント活動」は興行ビザに分類されます。
例:海外の著名なオーケストラの指揮者も、日本公演では芸術ビザではなく興行ビザを取得します。
芸術ビザには「音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踊・映画などの指導を行う人」も含まれます。
しかし、大学など教育機関で教員として指導・研究活動を行う場合は、芸術ビザではなく教授ビザが必要です。
教授ビザは肩書に関わらず、大学などで教育・研究活動を行う際に取得します。
なお、高校や中学校で教える場合には教育ビザが該当します。
つまり、芸術ビザは「自分の芸術活動で収入を得ること」が大きな特徴であり、これが他のビザとの最も大きな違いとなります。
本ページでは芸術ビザの条件や必要書類をご紹介しました。最後に、申請時に迷いやすい点をFAQ形式でまとめています。
芸術活動を日本で続けたい方はぜひ参考にしてください。
芸術ビザは、作曲家・画家・写真家・著述家などの芸術家や、音楽・美術・文学などの芸術活動を指導する人が、日本で収入を得ながら活動するための在留資格です。
① 芸術活動によって安定した収入が見込めること、② これまでの芸術活動の実績を示せること、この2点が基本条件です。
具体的な金額基準は明示されていませんが、生活費と芸術活動費をまかなえる程度の収入が必要です。複数の契約収入を合算することも可能です。
受賞歴や展示会実績が望ましいですが、必須ではありません。過去の活動内容を丁寧に説明し、収入につながると証明できれば審査に用いることができます。
芸術ビザの在留期間は5年・3年・1年・3か月があり、更新も可能です。
在留資格認定証明書交付申請書、写真、活動内容を説明する資料、契約書または収入見込みの説明書、芸術活動の履歴書、推薦状や作品集などの実績資料が必要です。
収入の安定性が不十分、実績資料の不足、活動内容が芸術活動と認められない、会社や団体の事業実体の説明不足、提出書類の不整合などが典型的です。
本FAQで解決しない点や個別の事情がある場合は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

