国際結婚や永住者など日本に住むためのビザ 行政書士浜岡事務所

日本で暮らすためのビザ 身分系の在留資格

女性をおんぶしている男性

日本人と結婚した人、日本の永住者になった人やその家族の人達が日本で暮らすためのビザが「身分や立場にもとづく在留資格」と呼ばれています。
ひとりひとりの身分によって許可される在留資格なので、日本人と同じように働いたり、学校で学んだり、その人が望むことを行なうことができます。職業の制限やアルバイトの時間の制限などの活動を制限されることもありません。(特定活動ビザを除く。)

 

ただしこの種類の在留資格が許可されるには、定められた条件に適っていることを手続きで提出する書類によって一つずつ証明してゆく必要があります。各在留資格のページで条件や提出する書類や資料などをご確認ください。

 

ご相談やご質問、お気軽に

ご連絡ください。

- 初回ご相談は無料です -

行政書士浜岡事務所

東京都新宿区四谷三栄町2-14-118

TEL:03-6697-1681

メールでのお問合せ