医療ビザ(在留資格「医療」)とは、日本の医師免許など法律で定められた医療資格を有する人が、その資格の範囲内で医療業務を行うことを目的として認められる就労系の在留資格です。
特徴としては以下のとおりです:
このページでは、「対象となる資格」を明らかにし、次に「取得要件」「申請書類」「申請の流れ」について順を追って説明していきます。
医療ビザの手続きでお困りのことやご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。
初回のご相談は無料です!
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医療ビザの概要 | |
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英語名 | Medical Services |
活動内容 | 各医療資格に基づいた医療に関する業務に従事すること |
在留期間 | 5年、3年、 1年、3か月のいずれか |
ビザの条件 | 医療資格によって異なる |
医療ビザの対象となる 医療国家資格 は、以下の14種類です:
これらの資格は、日本の法律に基づいて認められたものが対象です。外国で取得した医師免許などは、医療ビザの対象とはなりません。
また、海外の医師免許等をもとに日本で臨床修練を行う場合は、医療ビザではなく文化活動ビザの対象になることがあります。
医療ビザは資格ごとに要件や提出書類が異なります。以下に主な条件と代表的な必要書類をまとめます。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 医師または歯科医師の免状または証明書等の写し
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 各資格の免状または証明書等の写し
5 勤務する医療機関などの概要に関する資料
病院や診療所等の場合は、設立許可を受けた年月日のわかる資料
「免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務」とは、准看護師で申請すると医療ビザは免許を受けた後の4年間を上限にして許可されることになります。
なお「研修として業務」となっていますが、無報酬ではなく報酬(給料)を受けることができます。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 資格の免状または証明書等の写し
5 勤務する医療機関などの概要に関する資料
病院や診療所等の場合は、設立許可を受けた年月日のわかる資料
「招へいされる」とは「日本の医療機関や薬局と雇用契約を結び、そこで就労するために招かれる」という意味です。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 各資格の免状または証明書等の写し
5 勤務する医療機関などの概要に関する資料
病院や診療所等の場合は、設立許可を受けた年月日のわかる資料
各資格の報酬額の条件については、「働く地域や他の病院などで同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上である」という観点も必要です。
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ビザを申請する人に関すること
経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。
就業内容に関すること
担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。
会社などに関すること
会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。
当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。
当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。
まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)
申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
本ページでは、医療ビザの対象資格、報酬条件、申請要件、手続きの流れについて解説しました。
以下に、申請時によくご相談いただくポイントをFAQ形式でまとめています。
医療ビザは、日本の医師・看護師・薬剤師など法令上の医療資格を持つ者が、その資格の範囲内で日本の医療機関で働くことを認める就労系在留資格です。
医師、歯科医師、看護師、准看護師、薬剤師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の14資格が対象です。
医師・歯科医師、看護師等すべての資格で、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」の報酬を受けなければなりません。地域・他施設の報酬も参考とされます。
准看護師の場合は、免許取得後4年以内であること、かつ研修的な医療業務として従事することが前提になります(医療ビザとして扱われる期間の上限あり)。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書、写真、免状・証明書の写し、勤務先医療機関の概要資料、設立許可の証明、雇用契約書や給与見込み表などが必要です。
電子メールでCOE発行を選択した際は、返信用封筒(簡易書留用)は不要です。
打合せ → 書類準備 → 出入国在留管理庁へ申請 → 許可・COE交付 → 申請者へCOE送付、という流れです。追加資料を求められることもあります。
行政書士浜岡事務所では、医療ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。