経営管理ビザの更新手続きについて

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経営管理ビザの更新手続きには、他の就労ビザにはない特別な審査基準があります。更新申請者本人に対する審査だけでなく、経営しているビジネスについても詳しくチェックされます。その際、「事業が安定して続けられるか」(事業の継続性)や「法律に基づく義務がきちんと守られているか」(事業者としての義務の履行)が重要なポイントとなります。

 

このページでは、これらの審査基準を具体的に説明します。また、更新手続きに必要な書類や、長期間(3年や5年)の在留期間を認められるためのポイントも詳しく解説します。更新手続きに関してご不明な点があれば、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

 

経営・管理ビザの更新手続き 審査のおもなポイント
申請者個人 申請者個人の納税や各種の届出が適正に行われているか
事業の継続性 ビジネスが安定した収益を出して、今後も継続して続けていけるかどうか
義務の履行 会社としての適正な納税、従業員の労働環境や社会保険の加入状況など

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経営管理ビザの新規申請手続きは「経営・管理ビザ」のページで、新しく会社を作って経営管理ビザを申請する場合は「経営・管理ビザ 会社を作って申請する方法」のページで、合同会社の場合は「経営・管理ビザ 合同会社を設立して申請する方法」のページで、より詳しくお伝えしています。

 


審査で使用する会計用語について

経営・管理ビザの更新で審査されるポイントの1つが、”事業の継続性”です。

  • 損益計算書(Profit&Loss : PL )
  • 貸借対照表(Balance sheet : BS )

ビジネスの収益状況と資本状況について、おもにこの2つの書類で、事業の継続性が確認されることになります。

 

経営管理ビザの更新審査ではおもに下記の会計用語が使われます。

  • 売上総利益(Gross Profit) : 売上(Sales)-売上原価(Cost of Sales)
  • 剰余金(Surplus+Retained Earnings): 法定準備金(Legal reserve of retained earnings)を含むすべての資本剰余金(Capital surplus)と利益剰余金(Retained earnings)
  • 欠損金(Retained Loss): 期末未処理損失(Undisposed Defict)、繰越損失(Loss Forwaded)
  • 債務超過(Solvency): 負債(Liabilities)の額が、資産(Assets)を上回った状態

剰余金と欠損金について
「剰余金」と「欠損金」とは、簡単に言えば、ビジネスの成果が会社の資本にどう影響するかを示すものです。

  • 剰余金:ビジネスで利益が出て会社の資本が増えた場合に発生します。
  • 欠損金:逆に、ビジネスで損失が出て資本が減ってしまった場合に発生します。

これらは貸借対照表(Balance Sheet、略してBS)の「純資産の部(Net Assets)」に表示されます。具体的には、

  • 剰余金は「利益剰余金」のプラスで表示されます。
  • 欠損金は「繰越利益剰余金」のマイナスで表示されます。

債務超過とは
債務超過は、会社の「負債(借金など)」が「資産(持っている財産)」を上回っている状態を指します。この状態では、仮にすべての資産を売却しても負債を返済できません。債務超過は、会社が倒産するリスクが高い状況とも言えます。

直近期と直近期前期について
「直近期」と「直近期前期」とは、会社の会計期間(通常12ヶ月)のうち、確定している直近の決算期間を基準とした呼び方です。

  • 直近期:ビザ申請時点で最も近い確定した決算の期間
  • 直近期前期:直近期の1年前の決算の期間

例えば、会社の決算期が毎年3月31日で、ビザ申請がその年の7月に行われた場合は、直近期は、その年3月31日の決算、そして直近期前期は、その1年前、前年3月31日の決算となります。

では次にビジネスの状況がどのように更新の申請で審査されるのかを解説します。

事業の継続性 審査のポイント

事業の継続性は、損益計算書(PL)と貸借対照表(BS)のデータに基づき評価されます。評価結果は以下の3つに分けられます。

  • 継続性あり:事業が安定しており、更新に問題がない状態。
  • 条件付き継続性あり:事業に課題はあるが、条件を満たせば更新が可能な状態。
  • 継続性なし:事業が成り立っておらず、更新が厳しい状態。
「継続性あり」と判断される条件
  • 黒字決算:直近期または直近期前期で売上総利益がプラスであること。
  • 赤字決算:剰余金が前期から減少しただけで、欠損金がない場合。
ケース1:黒字決算(利益が出ている状態)
書類 損益計算書(PL) 貸借対照表(BS)
項目 当期純利益 余剰金 欠損金
状態 黒字 増加
ケース2:赤字決算だが、剰余金が前期から減少しただけで、欠損金が0の状態
書類 損益計算書(PL) 貸借対照表(BS)
項目 当期純利益 余剰金 欠損金
状態 赤字 前期から減少

 

「条件付き継続性あり」の場合

売上総利益が直近期または直近期前期で、プラスであることが前提になります。

ケース3:直近期末で欠損金があるが、債務超過になっていない場合
書類 損益計算書(PL) 貸借対照表(BS)
項目 当期純利益 余剰金 欠損金 債務超過
状態 赤字 発生 NO

この場合は、今後1年間のビジネスについて事業計画書、予想の収益を示した資料を提出し、その内容を確認を受けたうえで、事業の継続性が認められます。

ケース4:直近期末で欠損金があり債務超過になっているが、直近期前期末では債務超過でなかった場合
書類 損益計算書(PL) 貸借対照表(BS)
項目 当期純利益 余剰金 欠損金 直近期末債務超過 前期末債務超過
状態 赤字 発生 YES NO

この場合は、中小企業診断士や公認会計士が作成する、ビジネスの改善の見通し(1年以内に債務超過でなくなる見通しも含む)について評価を行った書面(評価の根拠理由が記載されているもの)を提出して、事業の継続性が認められる可能性があります。

 

「継続性なし」と判断される状態
ケース5:2期連続で債務超過が続いた場合
書類 貸借対照表(BS)
項目 直近期末債務超過 前期末債務超過
状態 YES YES

この場合は、売上総利益がプラスでも、「継続性なし」と判断されます。債務超過となった場合は、必ず1年以内に解消するようにしてください。

ケース6:2期連続で売上総利益がない場合
書類 損益計算書(PL)
項目 直近期末売上総利益 前期末売上総利益
状態 マイナス マイナス

2期連続で売上総利益がマイナスとなる場合は、たとえ本業のビジネス以外に会社名義の土地を売却するなどで、営業外損益または特別損益で損益計算書(PL)を黒字にしても、「継続性なし」と判断されます。

 

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事業者の義務の履行

事業者として守るべき義務は以下の3つです。

  • 納税義務
  • 国税や地方税を適切に納付していること。脱税や未納がある場合は更新が難しくなります。

  • 労働関係法令の遵守
  • 労働条件が法律に適合していること。従業員がいる場合は、労災保険・雇用保険の加入が必須です。

  • 社会保険への加入
  • 法人の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が求められます。個人事業の場合は対象外の場合があります。

1 : 納税に関すること

ビジネスを通じて、国税(所得税、法人税等)や地方税(住民税等)を適切に支払っているかどうか審査されます。

脱税などで刑を受けた場合は当然として、高額の未納や長期の未納状態が判明するなど、納税義務を履行していない場合には、ビザの更新について消極的な審査の要素となります。またもし重加算税賦課決定処分(消費税の不正受還付など)を受けているような場合は、悪質性から特に消極的な審査要素になってしまいます。

 

2 : 労働関係法令を守っていること

社員を雇用する場合、正社員でもアルバイトでも、従業員の労働条件が、労働基準法などの労働関係法令に適合していることが必要です。そして従業員を雇用している場合は、労働保険に加入し、保険料を適切に納付していることも審査されます。

労働保険とは、労災保険と雇用保険の2種類の保険のことです。

正社員以外のパート・アルバイトでも、従業員を雇用する場合は労災保険に加入義務が発生します。また雇用保険も同様に、正社員雇用以外でも加入義務が発生する場合がありますのでご注意ください。

 

外国人従業員を雇用した場合や離職した場合には、ハローワークへ届け出ることも忘れず行ってください。この届出も事業者の義務となっています。

 

3 : 社会保険に適切に加入していること

経営するビジネスが法人(株式会社や合同会社など)形態であるなら、社長1人の会社であっても、社会保険(健康保険と厚生年金保険)へ必ず加入し、保険料を支払う必要があります。ただし個人事業所(法人ではないビジネス)で、美容・飲食などのサービス業、士業などは強制加入の対象外です。また加入する場合は、雇用した従業員の社会保険資格取得手続きをしていることも審査されます。

申請に必要な書類について

経営・管理ビザの更新申請で提出する書類をご案内します。なお下記の書類は、法務省のHPで案内されている書類(カテゴリー3向け)に、実際の申請でほぼ必要になる他の書類を加えたものです。ただし個別の事情で、さらに追加書類を提出しなければならない場合がありますので、ご注意ください。

 

(申請の際に、パスポートと在留カードを提示します。)

  • 1 在留資格更新許可申請書
  • 2 写真(たて4cm よこ3cm 撮影3か月以内)
  • 3 直近期末の決算書の写し(個人事業の場合は、確定申告書の写し)
  • 4 (個人の)住民税の課税証明書及び納税証明書

4は、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つ

  • 5 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 6 (法人の)納税証明書(法人税など)
  • 7 会社名義の銀行口座通帳の写し
  • 8 更新申請理由書(書式は自由ですが、ビジネスの経緯や今後の事業の展望などを説明できるもの)
  • 9 (ビジネスに必要な許認可を新しく受けた場合は)許可証の写し など

3年や5年の在留期間が認められるためには

経営・管理ビザの在留期間は、一般的には以下のような流れになります(一部、大企業や有名ブランドの経営者を除きます)

  • 初回申請では、通常1年間の在留期間が許可されます。
  • その後の更新でも、ほとんどの場合もう一度1年間の許可が下ります。

つまり、最初の2年間はビジネスが収益を上げ、安定して運営されるかどうかを確認されている期間と考えられます。その後、安定していると判断されれば、初めて3年または5年の在留期間が認められる可能性が高くなることになります。

 

役所への必要な届出や更新を忘れない
  • 会社やビジネスに関する情報を役所に正しく届け出ることが重要です。
  • 会社の住所変更や役員変更があった場合は法務局での変更登記が必要です。
  • 許認可が必要なビジネスの場合、適切に許認可が更新されているか確認してください。

これらをきちんと行うことで、ビザ更新時に信頼性をアピールできます。

従業員の雇用や設備投資をアピールする

1人だけで運営する事業よりも、複数の従業員を安定的に雇用している会社の方が評価が高まります。
また、店舗拡大や設備投資を行っている場合も、事業の継続性が評価されやすくなります。
これらの実績を更新時に資料として提出するのが効果的です。

中長期の事業計画を作成する

3~5年の中長期の事業計画を作成し、以下のような点を具体的に示しましょう。

  • 成長戦略
  • 必要な投資、人材採用、宣伝広告の計画
  • 売上予測と費用計画
  • 資金調達の方法

これを更新時に提出することで、事業の継続性をしっかり示せます。

不自然な黒字を作らない

会社のPL(損益計算書)を黒字にするのは重要ですが、以下のような方法は避けましょう。

  • 経営者の役員報酬を極端に下げて利益を見せかける。
  • 本業の赤字を会社資産の売却で補い、一時的に黒字にする。

こうした方法は入管の評価につながりません。特に役員報酬が新卒社員以下になるような設定は避けるべきです。

 

浜岡事務所からのサポート
「資金を投じてビジネスを始めても、1年しか在留期間が認められず、目先の課題に追われがち」という声をよく耳にします。当事務所では、ビザ申請手続きに加えて、将来のビジネス運営に関するご相談も承っています。お気軽にお問い合わせください!

 

経営・管理ビザの在留期間更新手続きは、現在の在留期間が終了する3か月前から行うことができます。しかし申請から新しい在留期間が許可されるまでの審査の時間が2か月以上かかってしまうことも多くあります。当事務所では手続き中のストレスを解消するためにもなるべく早めの申請手続きをお薦めしています。

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