海外に住んだまま(日本のビザがない状態)の人が、新しく会社を作って経営管理ビザを申請する方法について解説します。
海外に住んでいる人が、日本で会社を作って経営・管理ビザを取得する方法は大きく2つに分類されます。
日本に住所を持たない外国人が、日本国内で会社を設立をするにはおもに下記の準備から始めます。
そして会社設立後には、場合によって下記の追加を行います。
このような準備の注意点としては下記のようなハードルがあることです。
日本の金融機関では日本国内に住所がない個人に対して、ほぼ口座の開設が拒否されます。住所を確保しようとしても、在留資格(ビザ)がないとマンションなどの賃貸契約に応じる物件の所有者はほとんどいないでしょう。それは会社用の事務所の賃貸契約でも同じです。
そしてもし常勤の社員を2名雇用する場合には・採用費・人件費などが先行費用として発生します。
会社を設立するための準備期間として、4カ月の在留期間がある経営・管理ビザが認めらる可能性があります。必要となる書類は、認証前の定款と事業計画書の2つになります。
上記の2つをさらに立証できる資料があれば、4カ月の「経営・管理」ビザが取得できる可能性があります。事務所についても原則的には実際に契約する必要はなく、検討している物件の概要(場所・面積・家賃)などが記載された資料を提出すればよいことになります。
この4ヶ月の内に会社設立手続きを行い、ビザの期間を更新します。具体的には、次のようなハードルがあります。
この他にも様々なハードルを4カ月の内に解消して、会社設立、ビザの更新まで行わなわなければならないので、事前の情報収集・準備がとても重要になります。
魅力的なビジネスを行う優秀な外国人材を誘致するため、東京都では都内で起業を計画する外国人(海外在住の方のみ)の起業を支援する”外国人創業人材受入促進事業”を行っています。
もし東京都内での起業を計画されているのであれば、この支援事業の活用を検討されてはいかがでしょうか?
申請に必要な書類はほとんど同じでも、4か月のビザよりも期間が長く、各手続きに東京都からのサポートが得られることはとても大きなメリットです。
この制度への申請は、本人の他に当事務所(申請取次行政書士)で代理することができますので、ご自身が来日前に、当事務所で手続きを行い、事前に支援対象になるかどうかを確認することが可能です。また東京以外でも各自治体によっては同様の支援を行っている場合もあります。ぜひお気軽に当事務所へご連絡ください。
外国人が経営する中小企業では多くの会社が法人名義の銀行口座ができないという問題に直面しています。これはスタートアップ企業だけではなく、創業してから何年も営業している会社でも同じことが起きています。
振り込め詐欺などで不正利用される口座の防止や反社会的勢力の口座開設の防止などの事情によるものや、国際的なマネーロンダリングの防止など、金融機関の口座が犯罪に利用されることを抑止するために金融機関の監視が厳しくなっていることなどが原因と考えられます。
当事務所では銀行口座開設のサポートをご依頼いただいた場合に、口座開設のためにどのような資料を用意すべきか、事業の内容からアドバイスをさせていただき、実際の口座申請窓口まで同行し、銀行口座の開設をサポートしております。
残念ながら口座開設を保証するサービスではございません。外国人の方が見落としがちとなる点を、日本人の専門家としてのアドバイスを適宜行っております。ビジネスで法人名義の銀行口座がないことは、とても大きいデメリットです。ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。一緒に口座開設を検討させて頂きます。