
外国人の方が日本で治療・療養・健康診断などを受けるために来日する場合、「医療滞在ビザ」という特別な制度を利用できます。このビザには、短期(90日以内)のタイプと、6か月または1年間のタイプがあり、治療内容や滞在期間によって手続きが異なります。
本ページでは、医療滞在ビザの特徴・申請方法・必要書類を行政書士がわかりやすく解説します。
医療滞在ビザは、外国人の方が日本で病気や怪我の治療を受けたい場合に利用できる制度です。
対象となる治療内容は幅広く、手術などの重い治療から、人間ドック・健康診断・医療機関の指示による温泉療養なども含まれます。
医療滞在ビザには、滞在期間に応じて次の2種類があります。
なお、名称がよく似ている「医療ビザ(医師・看護師など医療従事者が日本で働くための在留資格)」とは全く異なりますので注意が必要です。
このタイプは、日本で90日以内に治療・検査・療養を受ける外国人患者および付き添い家族に発給されます。
医療機関の治療行為だけでなく、健康診断や人間ドック、温泉療養なども対象になります。
ビザ免除国の方は通常の短期滞在で入国可能ですが、医療目的を明確にしたい場合などに医療滞在ビザを利用することも可能です。
長期間の入院治療を目的とする場合は、「特定活動(医療滞在)」の在留資格が必要になります。
対象は、90日を超える入院治療が想定される患者および家族などの付き添い人です。
この手続きでは、在外公館でビザ申請を行う前に、日本の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があります。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・証明写真
・パスポートのコピー
・日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書) 1通
・申請人の在留中の活動予定を説明する資料
(1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等)
(2)治療予定表(書式自由)
(3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載)
・次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
(1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書
(2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)
(3)預金残高証明書
(4)スポンサーや支援団体等による支払保証書
・付添人で申請する場合に必要な書類
在留中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者との関係について記載) 1通
在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当事務所では、これらの代理人の方に代わって申請取次行政書士として入管手続きを行うことが可能です。
医療滞在ビザの制度には、短期と長期という二つのタイプがあり、それぞれ申請方法や必要書類が異なります。
ここでは、実際にご相談の多い質問をもとに、申請を検討されている方が特に知っておきたいポイントをまとめました。
申請を進める際の参考にしてください。
日本の医療機関で治療・検査・療養を受ける外国人患者および、その治療に同行する付添人(配偶者や親族など成人の家族)が対象です。
医療機関の管理・指導のもとで行われる場合には対象になります。
医療滞在ビザは「治療を受ける患者側」の制度であり、医師や看護師が日本で働くための「医療(就労)ビザ」とは全く別の在留資格です。
外務省に登録された「身元保証機関」で、医療機関との調整や証明書発行を担います。
長期タイプ(特定活動)の場合は、治療継続を理由に在留期間の更新が可能です。
はい。患者の配偶者や親族(成人)が付添人として医療滞在ビザを同時に申請できます。未成年の子どもは付添人には該当しません。
短期タイプは日本大使館・領事館で、長期タイプはまず日本の入管で「在留資格認定証明書」を取得してから現地大使館で申請します。
国や時期によって異なりますが、短期タイプはおおむね1〜2週間程度、長期タイプは入管の審査を含めて1〜2か月程度が一般的です。
医療滞在ビザの申請は、医療機関やコーディネーター、日本の入管、大使館など複数の機関が関わるため、正確な書類準備とスケジュール管理が大切です。
ご自身での手続きに不安がある場合は、行政書士に相談することで、最新の制度内容に沿った安全な申請が可能になります。
行政書士浜岡事務所では、外国人患者の方や付添人の方の手続きについて、医療機関との調整から申請書作成・入管申請取次まで一貫してサポートしています。
手続きに関する疑問やお困りごとがある方は、まずはお気軽にご相談ください。

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