「日本人の配偶者等ビザ」は、基本的に日本人と結婚した外国籍の人が取得できる在留資格です。このため「結婚ビザ」や「国際結婚ビザ」、または「配偶者ビザ」などの名前で呼ばれることもあります。また日本人と結婚した人以外でも、「日本人の子どもとして生まれた人(日本人の実子)」や、「日本人の特別養子になった人」...
日本人と結婚した人、日本の永住者になった人やその家族の人達が日本で暮らすためのビザが「身分や立場にもとづく在留資格」と呼ばれています。
ひとりひとりの身分によって許可される在留資格なので、日本人と同じように働いたり、学校で学んだり、その人が望むことを行なうことができます。職業の制限やアルバイトの時間の制限などの活動を制限されることもありません。(特定活動ビザを除く。)
ただしこの種類の在留資格が許可されるには、定められた条件に適っていることを手続きで提出する書類によって一つずつ証明してゆく必要があります。各在留資格のページで条件や提出する書類や資料などをご確認ください。