日本で働く外国人のビザ・在留資格 行政書士浜岡事務所

在留資格とは

外国人の人たちの集合写真

在留資格とは外国籍の人が日本国内に滞在・在留する場合にかならず必要になる法律上の資格です。観光客の人でも、長期的に働いている人でも、日本国内にいる外国籍の人ひとりひとりに「在留資格」があることになります。

 

イメージとしては、運転免許の仕組みを思い浮かべていただけるとよいかもしれません。道路で車やバイクを運転している人はひとりひとり「運転免許」をもっています。同じように日本にいる外国籍の人はひとりひとり「在留資格」をもっています。また「運転免許」にはAT限定や原付バイクなどの種類がありますが、「在留資格」にも外国籍の人たちの目的や事情によっていろいろな種類が用意されています。そして「運転免許」に更新時期があるように「在留資格」にも有効期間があり、その後も滞在を希望するときには更新をすることになります。

 

観光や出張で来日した人は「短期滞在」という名称の在留資格が発行されます。日本の会社で働いたりする場合は「技術・人文知識・国際業務」という名称の在留資格や「技能」という在留資格など就労系と呼ばれる種類の中から予定している仕事の内容に合うものを申請して許可されることになります。


日本で働く外国人と在留資格

日本国内で働く外国人には、1人1人に仕事内容によって適切な在留資格が発行されています。
2020年の外国人労働者数を在留資格の種類で見てみると、下記のような在留資格の種類ので働いていることがわかります。

在留資格の分類 人数
身分に基づく在留資格(永住者など) 580,328人 33.6%
専門的・技術的分野の在留資格(技術・人文知識・国際業務など) 394,509人 22.8%
技能実習 351,788人 20.4%
資格外活動(留学生のアルバイトなど) 334,603人 19.4%
特定活動 65,928人 3.8%
不明 65人

 

外国籍の方が日本でフルタイムで働くためには、基本的にこの表の「身分に基づいた在留資格」を持っているか、「就労のための在留資格」などで許可された範囲の仕事を行うことになります。
当事務所は申請取次行政書士としてビザ・在留資格の手続きを出入国在留管理庁でおこなう専門家です。日本での在留を希望する人や、外国人人材の雇用を検討されている企業などに代わって適切で効率的なビザ・在留資格の手続きをご提供しています。

なお当ページでは一般的に使われているビザという単語について、在留資格とはあえて区別せずに使用しています。しかしこの「ビザ」と「在留資格」は実際には同じものではありません。詳しくは「ビザと在留資格の違い」のページもご覧いただけると幸いです。

※上記の各表は下記資料をもとに行政書士浜岡事務所で作成
「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)厚生労働省

ビザ手続きは行政書士浜岡事務所におまかせください

握手する手

出入国在留管理庁に登録された「申請取次行政書士」は出入国管理に関する研修を修了し、在留資格=ビザの手続きに習熟した行政書士です。

当事務所は効率的で正確なビザ・在留資格の手続きをご提供しています。

ビザの新規取得・種類変更・期間更新など手続きから、社員採用を検討するときの在留資格コンサルタント業務、または外国人社員の福利厚生につながる良い条件へのビザ変更など、ビザ・在留資格についてお気軽にご連絡ください。

行政書士浜岡事務所は、ご相談いただく個別の事情に応じた解決策をお答えさせていただいております。ご自分で準備した書類内容の事前確認や、他の事務所では断られたことなども、案件の事情を一つ一つ丁寧にお伺いいたします。

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