行政書士浜岡事務所では日本で働く、暮らす、外国人の方々のビザ・在留資格の手続きを専門に取り扱い、ビザに関する相談から申請書類の作成、そして出入国在留管理局(入管)での申請手続きまでトータルサポート・代行のサービスをご提供しています。
外国人が日本国内で働くためには、希望する仕事の内容に応じた就労系のビザ・在留資格の手続きを行なって、適切に許可されていることが必要です。外国人を雇用する会社にとっても外国籍社員のビザ手続きは欠かすことのできない項目です。
技術・人文知識・国際業務ビザなどが代表的です。
日本国内でコンサートやライブに出演したり、作品のPR活動などで報酬を受ける芸能活動をするときには、「興行ビザ」の手続きと許可が必要です。このビザはイベントの会場や芸能活動の内容によって申請する種類が違うことに注意が必要です。
日本人と国際結婚した人や永住者としての許可を希望する人など、その人の個人の身分に基づいたビザ・在留資格の手続きです。
具体的には、国際結婚では日本人の配偶者等ビザ、永住許可を求める人には永住者ビザが代表的な在留資格になります。
アルバイトをするための許可申請、在留カードの内容変更など日本に滞在している間に必要な手続きです。
個人でのご依頼から外国人社員に対する人事部など担当部署からのご依頼まで、在留資格・ビザに関するご相談・ご依頼は行政書士浜岡事務所にお任せください。
ビザ・在留資格の手続きについて、当事務所へのお問合せからビザの許可までの流れをご紹介します。
お問合せ・ご相談は無料ですので、安心してご連絡ください。
ビザ手続きが必要な状況、ご希望のスケジュールを丁寧にヒアリングさせていただき、適切なビザの種類や手続きをご提案いたします。
ご提案するビザのお手続きは必ずお見積書を作成して当事務所の費用をご説明いたします。ご発注はお見積書をご確認いただいた後ですので、安心してご相談いただけます。
当事務所で入管(出入国在留管理局)へ提出する書類の作成を行ないます。申請・提出の前に内容をご確認頂きます。
ご確認いただいた書類・資料を当事務所で入管に申請いたします。ご依頼者様は入管へ行く必要もなく、入管で長時間順番を待つ必要もありません。
申請後から結果が入管から出るまで、当事務所で対応をバックアップいたします。入管からの質問や追加資料の提出なども当事務所で対応いたします。
行政書士浜岡事務所の概要 | |
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事務所名称 | 行政書士浜岡事務所 |
代表行政書士 | 濵岡素弘 |
所属 | 東京都行政書士会(新宿支部) |
登録番号 | 20080030(東京出入国在留管理局長登録済申請取次者) |
ご相談内容を伺ったのち、概算のお見積りを提示します。お見積りはただの合計金額ではなく、どんなことに、どれくらいの費用がかかるのかを分解してご説明いたします。
業務の着手後にご事情が変わったり、手続き中に新たな事実が判明することもございます。そのような場合でも、費用に変更が生じるときには、かならずご依頼者様にそのご説明をさせていただき、ご了解を頂いた上で業務を進めます。
行政手続きや制度にはいろいろな種類があります。何をどこに頼めばいいのか? 自分でやることは何なのか? など手続きにストレスを感じることも多いと思います。
当事務所では、ご自分でしなければならないこと、代行でもかまわないこと、それぞれの制度を活用するメリットとデメリットを丁寧にお伝えし、安心してご依頼いただけるよう努めております。
ご依頼の内容について進捗状況、完了までの見込みをお伝えします。ご依頼者様とスケジュールを共有して業務の処理にあたります。ご依頼者様のご予定にお役立ちできるよう努めております。
難しい法律用語やお役所言葉はできるだけ使いません。たとえばよく聞くお役所言葉で「しかるべく」といったものがありますが、これは「状況に応じて」とか「適切に」ということと一緒です。普段の言葉でわかりやすくご説明いたします。
当たり前ですがご相談いただく内容はご事情によって一つ一つ違います。当事務所では丁寧な聞き取りを行い、ご事情の理解に努めます。書面やメールでは伝わりにくいことを聞き取り、ご依頼者様のご要望にそった方法をご提案いたします。