外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)とは

微笑んでいる女性

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)とは、2018年12月から始まった制度で、外国人による日本での新しいビジネスのスタートを支援するための仕組みです。
基本的には、日本で創業を希望する外国人の方が経済産業大臣から認定を受けた地方自治体やベンチャーキャピタル、アクセラレーターなどの民間事業者から支援を受けることを前提に、最長1年間の「特定活動44号」(外国人起業家)の在留資格が発行されます。※更新を含めると2年間となります。
この制度では「経営管理ビザ」で必要になる、500万円以上の資本金や、事務所の確保などの必要条件が期間中に限って免除されることが特徴で、その猶予期間を使ってより綿密なマーケティングなどの準備に集中することも可能になります。

質問したい人達のイメージ

初回のご相談は無料です!

お気軽にお問い合わせください。

もちろんオンライン相談も可能です!

質問に答える人のイメージ

お電話でのご相談は

div
03-6697-1681
行政書士浜岡事務所

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の特徴

1. ビザの種類は「特定活動」

この制度で発行される在留資格は「特定活動(44号)」です。
最大2年間、このビザで会社設立やビジネス準備を行い、その後「経営・管理ビザ」に切り替える流れです。

2. 資本金や事務所の条件が緩和されます

通常、「経営・管理ビザ」では以下の条件が必要です:

  • 500万円以上の資本金
  • 独立した事務所や店舗の確保

しかし、この制度では最長2年間、これらの条件が免除され、準備に集中できます。

3. 地方自治体や民間事業者からの支援

制度を利用する外国人は、経済産業省が認定した地方自治体や民間事業者から支援を受けます。
また、起業準備活動計画書(ビジネスプラン)の作成が重要です。

認定を受けている地方自治体(2025年1月現在)

全国18の自治体で利用可能です。

  • 福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市、三重県、北海道
  • 仙台市、横浜市、茨城県、新潟県、大分県、京都府、兵庫県
  • 渋谷区、浜松市、加賀市、富山県

実際の申請手続きは?

申請の流れ

  1. 自治体または民間事業者で計画書を確認
  2. 起業準備活動計画確認証明書を発行してもらいます。

  3. 出入国在留管理庁で申請
  4. 「特定活動(44号)」の在留資格を取得します。

必要な書類は?(例:浜松市)

  • 起業準備活動計画確認申請書
  • 起業準備活動計画書
  • 申請者の履歴書、誓約書
  • 住居や滞在費に関する書類(1年間分)
  • 卒業証書や就労証明書の写し
  • パスポートの写し
  • その他、自治体が指定する書類

その他のスタートアップ支援制度との違いは?

ここで紹介している制度は、正式には外国人起業活動促進事業という名称で経済産業省が取りまとめをしています。

 

この制度の他には、内閣府で取りまとめをしている外国人創業活動促進事業という、とても良く似た名前の支援制度が存在しています。(代表例とて、東京都が行っている外国人創業人材受入促進事業があてはまります。)
「経営・管理ビザ」が創業準備中の6ヵ月または更新して最長1年許可されることが特徴ですが、この制度は2025年4月意向に外国人起業活動促進事業へ一本化される見込みです。

 

質問に答える人のイメージ

初回のご相談は無料です!

お気軽にお問い合わせください。 

 

もちろんオンライン相談も可能です!

 

お電話でのご相談は

div
03-6697-1681
行政書士浜岡事務所

ご相談やご質問、お気軽に

ご連絡ください。

- 初回ご相談は無料です -

行政書士浜岡事務所

東京都新宿区四谷三栄町2-14-118

TEL:03-6697-1681

メールでのお問合せ